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親が亡くなって実家を継いだものの、登記(不動産の名義を法務局の記録上で変更する手続き)は「そのうちやればいい」と後回しにしていた。そんな家庭は少なくありません。ところが2024年に相続登記が義務になり、放置すると過料(行政上の金銭的なペナルティ)の対象になると聞いて、急に不安になった方も多いはずです。
結論から言えば、判断の基準はシンプルです。不動産を相続したと知った日から3年以内に登記を申請すれば義務を果たせます。すぐに遺産分割がまとまらない場合でも、後述する「相続人申告登記」という簡易な届出をしておけば、とりあえず義務違反にはなりません。まずは「自分に期限がいつ来るのか」を確認し、間に合わないなら簡易な届出で時間を稼ぐ、という順番で考えるのが安全です。
相続登記の義務化はいつから|期限は取得を知った日から3年以内

相続登記の申請義務化は、令和6年(2024年)4月1日に施行されました(法務省)。義務の中身は、「相続によって不動産を取得した相続人は、相続の開始を知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない」というものです。
ポイントは、起算日が「亡くなった日」そのものではなく、「自分がその不動産を相続で取得したと知った日」である点です。遺産分割協議(相続人どうしで誰が何を相続するか話し合うこと)で不動産を取得した場合は、その協議が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記を申請する必要があります。
相続登記 義務化の罰則|正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
期限内に申請をせず、しかも「正当な理由」がないと、10万円以下の過料の対象になります。過料は刑事罰の罰金とは異なり前科にはなりませんが、金銭的な負担であることに変わりはありません。
「正当な理由」として想定されているのは、相続人が極めて多数で戸籍などの資料収集に時間がかかる、相続人の間で争いがあって誰が取得するか確定しない、申請義務を負う本人が重病である、といったケースです。単に「忙しかった」「知らなかった」は正当な理由になりにくいと考えておくのが無難です。判断に迷う場合は、放置せず法務局や司法書士に相談したうえで、次に説明する相続人申告登記を先に済ませておくと安全です。
相続人申告登記|3年に間に合わないときの簡易な選択肢

遺産分割がまとまらず、正式な相続登記が3年以内に間に合いそうにないこともあります。その場合の受け皿が相続人申告登記です。これは「自分が相続人の一人である」ことを法務局に申し出る簡易な手続きで、これを期限内に済ませておけば、基本的な申請義務は履行したものとして扱われます。
相続人申告登記は、法定相続分に基づく持分を確定させる正式な登記とは違い、あくまで「相続人がいます」という事実を記録する届出です。後日、遺産分割が成立して不動産を取得した相続人は、その成立日から改めて3年以内に登記を申請する追加的な義務を負います。まず申告登記で時間を確保し、話し合いがまとまってから本登記に進む、という二段構えが現実的です。
過去の相続(施行前)の扱い|令和9年3月31日までが期限
「うちの相続は義務化より前だから関係ない」と考えるのは誤りです。施行日(2024年4月1日)より前に発生していた相続も、義務化の対象になります。
この場合の期限は、原則として令和9年(2027年)3月31日までです。ただし、施行後に「自分が不動産を取得したことを知った」場合は、その知った日から3年以内が期限になります。何十年も前に名義を放置している土地や、祖父母の代からそのままになっている不動産がある家庭は、この経過措置の期限を一つの目安に、早めに動くことをおすすめします。
相続登記にかかる費用|登録免許税と司法書士報酬の計算例

義務化に対応して登記を申請する際の費用は、大きく登録免許税(国に納める税金)と、専門家に依頼する場合の司法書士報酬に分かれます。
登録免許税は、不動産の価額(固定資産税評価額)×0.4%(1,000分の4)で計算します(国税庁 タックスアンサー No.7191)。なお、土地の価額が100万円以下の場合は免税となる措置が、令和9年3月31日までの登記について設けられています。
司法書士に依頼した場合の報酬は、日本司法書士会連合会の2024年報酬アンケートによると、相続登記で平均74,888円でした(2026年9月時点・一次資料確認)。これは「土地1筆と建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円、戸籍等5通の請求、遺産分割協議書と相続関係説明図の作成、法定相続人3名中1名が単独相続」という設例での金額で、相続人や不動産の数によって大きく変わります。
| 項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 40,000円 | 評価額1,000万円×0.4% |
| 司法書士報酬 | 74,888円 | 上記設例の平均(日司連2024) |
| 戸籍・登記事項証明書などの実費 | 数千円程度 | 通数により変動(別途) |
| 合計の目安 | 約115,000円+実費 | あくまで設例ベース |
費用の内訳や、自分で申請する場合との比較をより詳しく知りたい方は、専門家4職種の料金を一覧にした相続手続きの費用相場|実家の名義変更は約11万円が目安もあわせてご覧ください。
何をすべきかの判断フロー(条件→結論)
- 不動産を誰が相続するか決まっている→ 取得を知った日から3年以内に、その内容で相続登記を申請する。
- 遺産分割の話し合いが3年以内にまとまらない→ まず相続人申告登記を期限内に済ませ、分割成立後に改めて本登記を申請する。
- 施行前(2024年4月より前)に発生した相続で未登記→ 原則として令和9年3月31日までに登記または申告登記を行う。
- 相続人が多数・争いがある・本人が重病などで期限に間に合わない→ 「正当な理由」に当たる可能性があるため、放置せず法務局や司法書士に相談する。
よくある質問
相続登記の義務化はいつから始まりましたか。
令和6年(2024年)4月1日から施行されています。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する義務が生じます。
期限を過ぎるとどうなりますか。
正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。過料は罰金と異なり前科にはなりませんが、金銭的な負担が発生します。
義務化より前に亡くなった場合の相続も対象ですか。
対象です。施行前に発生した相続についても、原則として令和9年(2027年)3月31日までに登記または相続人申告登記を行う必要があります。
すぐに遺産分割がまとまらない場合はどうすればよいですか。
相続人申告登記という簡易な届出を期限内に済ませておけば、基本的な申請義務を履行したものとして扱われます。分割成立後は、その日から3年以内に改めて登記を申請します。
登記の費用はいくらかかりますか。
国に納める登録免許税は固定資産税評価額×0.4%です。司法書士に依頼する場合の報酬は、日司連の2024年アンケートで相続登記の平均が74,888円(設例ベース)でした。相続人や不動産の数で変わります。
自分で登記の申請はできますか。
可能です。戸籍の収集や申請書の作成を自分で行えば報酬分は節約できますが、書類の準備に手間がかかります。不動産や相続人が多い場合は、専門家に依頼したほうが結果的に負担が軽くなることもあります。
参考・出典
- 法務省「不動産を相続した方へ 相続登記が義務化されました」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
- 国税庁 タックスアンサー No.7191(登録免許税の税額表) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施) https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf
本記事の情報は2026年9月時点のものです。過料や期限の適用は個別の事情によって判断が分かれることがあるため、具体的なケースは法務局や司法書士にご確認ください。

