遺産分割協議書の作成費用|書類だけか登記までかで違う

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父が亡くなり、実家の土地と建物、いくつかの銀行口座を、母と子2人で分けることになった。話し合いはまとまったので、あとは書面にするだけ。ところが「遺産分割協議書」を検索すると、行政書士に頼む例、司法書士に頼む例、無料テンプレートで自分で作る例が入り混じっていて、いくらかかるのかが読めない。遺産分割協議書の作成費用でつまずくのは、たいていこの「誰に頼めばいいのか」の部分です。

結論からお伝えすると、遺産分割協議書の作成費用は「協議書という書類だけを頼むのか、その先の名義変更や解約までまとめて頼むのか」で決まります。書類作成だけなら行政書士、不動産の相続登記までやるなら司法書士、相続人どうしで争いがあるなら弁護士、という対応関係です。同じ「協議書を作る」でも、セットになる作業の範囲が違うため、提示される金額が数万円から数十万円まで開きます。この記事では職種別の相場を一次資料の数字で並べ、自分で作る場合の内訳と、選び方の判断フローまで整理します。

遺産分割協議書の作成費用が「頼む相手」で変わる理由

専門家の机の上の書類と文具
専門家の道具が並ぶ執務室(イメージ)

遺産分割協議書(相続人全員でどの遺産を誰が取得するかを決めた合意を記した書面)は、法律上、資格がなくても作れる書類です。相続人が自分で作っても有効ですし、行政書士・司法書士・弁護士のいずれに頼むこともできます。ではなぜ費用が大きく変わるのか。理由は、職種ごとにできる範囲と、協議書とセットになる作業が異なるからです。

行政書士は書類の作成が中心です。協議書の文面を整え、必要な戸籍や財産の調査まで請け負いますが、法務局への登記申請は代理できません。司法書士は不動産の相続登記を代理でき、協議書の作成はその登記手続きの一部として含まれることが多いです。弁護士は、相続人どうしで取り分に争いがある場合の代理交渉や調停までを扱えます。争いのある案件の代理は弁護士だけの領域で、行政書士や司法書士が揉めごとの間に入って交渉することはできません。この守備範囲の違いが、そのまま費用差になって表れます。

職種別の作成費用の相場(一次資料の数字)

各職種団体が公表している調査から、遺産分割協議書にかかわる報酬の目安を並べます。出典の年度も設例(前提条件)もそれぞれ異なるため、同じ条件での横並び比較ではない点にご注意ください。

頼む相手 作業の範囲 報酬の目安 出典・年度
行政書士 遺産分割協議書の作成(書類のみ) 平均 69,752円/最頻値 55,000円 日行連 令和7年度統計
行政書士 相続人・相続財産の調査 平均 61,722円/最頻値 50,000円 同上 令和7年度
司法書士 相続登記(協議書作成を含む設例) 平均 74,888円 日司連 報酬アンケート 2024年
司法書士 遺産承継業務(協議書作成+預金の解約・分配を含む設例) 平均 272,780円 同上 2024年
弁護士 遺産分割調停(争いがある場合の着手金) 50万円が41%・30万円が31% 日弁連 2008年度アンケート

行政書士の数値は日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査」(消費税込・立替金は含まず)によるもので、遺産分割協議書の作成は回答705件で平均69,752円、最頻値は55,000円でした。最小1,000円から最大1,000,000円まで幅があり、財産の種類や相続人の数で動くことがうかがえます。2026年9月時点で公式サイトの公表値を確認しています。

司法書士の数値は日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施)です。相続登記の平均74,888円は「土地1筆と建物1棟・固定資産評価額の合計1,000万円・戸籍等5通の取り寄せ・遺産分割協議書と相続関係説明図の作成・登記申請の代理」という設例で、協議書の作成料はこの中に含まれています。遺産承継業務の平均272,780円は「金融機関3口座・各1,000万円・相続人3名・協議書作成と解約・振込の代理」という、預金の解約までまとめて任せる設例です。

弁護士の遺産分割調停の数値は日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド」の値ですが、2008年度のアンケートで調査自体がやや古く、弁護士報酬は2004年以降は自由化されています。設例は「遺産総額1億円・遺言なし・相続人は妻と子2人・妻が5,000万円相当を取得」という争いを伴うケースで、現在の実額は各事務所の見積もりで確認してください。相続税の申告に関わる税理士については、日本税理士会連合会が報酬統計を公表しておらず(2026年9月時点・公式サイト確認)、公的な相場が存在しないため金額を書きません。手続き全体の費用は相続手続きの費用相場で職種横断にまとめています。

自分で作る場合の費用と内訳

木製の机で複数の書類を整理する手元
相続書類を準備する丁寧な手元(イメージ)

遺産分割協議書は相続人だけで作ることもでき、その場合の作成料は0円です。ただし、書類として成立させ、名義変更まで進めるには実費がかかります。冒頭の「実家の土地・建物と複数の預金口座を母と子2人で分ける」ケースを例に、自分で作る場合の内訳を組み立てます。

  • 協議書の作成料: 0円(自分で文面を作成)
  • 相続人全員の印鑑証明書: 各市区町村の交付手数料(人数分)
  • 戸籍謄本・除籍謄本などの取得手数料: 相続人の確定に必要な通数分
  • 不動産の相続登記をする場合の登録免許税: 不動産の価額(固定資産税評価額)×0.4%

登録免許税は協議書そのものの費用ではありませんが、協議書を使って不動産の名義を変えるときに必ずかかる法定費用です。たとえば固定資産税評価額の合計が1,000万円の不動産なら、登録免許税は1,000万円×0.4%=40,000円になります(国税庁 No.7191)。土地の価額が100万円以下の場合は令和9年3月31日までの登記に限り免税の扱いがあります。印鑑証明書や戸籍の交付手数料は市区町村ごとに定められているため、具体的な金額は取得先の窓口でご確認ください。

自分で作る最大の利点は報酬がかからないことですが、記載に不備があると金融機関の解約や法務局の登記で受け付けてもらえず、作り直しになります。特定の遺産の記載漏れや、相続人1人の署名・押印の欠けは、後日の紛争のもとにもなります。手間と正確さのどちらを優先するかで、自分で作るか専門家に頼むかが分かれます。

誰に頼むかの判断フロー

重厚な机の上の書類に手を添える様子
慎重に依頼先を選ぶ時間(イメージ)

迷ったときは、次の順番で条件をあてはめると依頼先が絞れます。

  1. 相続人どうしで取り分に争いがあるか。 ある場合は弁護士です。協議がまとまっていない段階では、代理で交渉・調停ができるのは弁護士だけです。
  2. 遺産に不動産があり、相続登記をするか。 する場合は司法書士が有力です。協議書の作成から登記申請までを1か所で完結でき、司法書士の相続登記の設例には協議書作成が含まれています。
  3. 不動産はなく、預金や証券の名義変更・解約が中心か。 まとめて任せたいなら司法書士の遺産承継業務、書類作成だけを頼みたいなら行政書士という選び方になります。
  4. 書類の作成だけを安く頼みたいか。 争いがなく、名義変更は自分で動くつもりなら、遺産分割協議書の作成のみを行政書士に頼むのが費用を抑えやすい選択です。

ポイントは、協議書を「単体の書類」として見るのではなく、その先の登記や解約とセットで考えることです。登記が絡むのに書類だけ行政書士に頼むと、登記を別途司法書士に依頼して二重の窓口になりがちです。逆に、書類作成だけで足りるのに遺産承継業務をまるごと頼むと、範囲の広い報酬を払うことになります。

よくある質問

遺産分割協議書は自分で作っても法的に有効ですか。

有効です。相続人全員が合意した内容を記載し、全員が署名して実印を押し、印鑑証明書を添えれば、資格者が作成したものと同じ効力があります。ただし不動産や預金の記載に不備があると名義変更で受け付けられないことがあるため、様式には注意が必要です。

行政書士と司法書士では、協議書の作成費用はどちらが安いですか。

書類の作成だけを比べると、行政書士の遺産分割協議書作成は平均69,752円(日行連 令和7年度)です。司法書士は協議書を単体ではなく相続登記や遺産承継業務の一部として作ることが多く、相続登記の設例では平均74,888円(日司連 2024年)に協議書作成が含まれます。単体か、登記までセットかで比較の土台が変わる点に注意してください。

相続人が多いと費用は上がりますか。

上がる傾向があります。相続人が増えると確定に必要な戸籍の通数が増え、署名・押印を集める手間も増えるためです。行政書士の調査でも遺産分割協議書の作成料は最小1,000円から最大1,000,000円まで幅があり、相続人や財産の数が金額に影響しています。見積もりの際に前提条件を伝えて確認してください。

争いがあるときに行政書士や司法書士に協議書を頼めますか。

取り分についてまだ合意ができていない段階では、代理で相手と交渉できるのは弁護士だけです。行政書士や司法書士は、すでにまとまった合意を書面にすることはできますが、間に入って交渉することはできません。話し合いが平行線なら、まず弁護士に相談するのが適切です。

協議書の作成費用のほかに、必ずかかるお金はありますか。

相続人全員の印鑑証明書や、相続人を確定するための戸籍謄本・除籍謄本の交付手数料がかかります。さらに不動産の相続登記をする場合は、固定資産税評価額×0.4%の登録免許税が別途必要です(国税庁 No.7191)。これらは専門家報酬とは別の法定費用・実費で、自分で手続きしても発生します。

専門家に頼むと、戸籍集めも代わりにやってもらえますか。

行政書士の「相続人及び相続財産の調査」(平均61,722円・日行連 令和7年度)や、司法書士の相続登記・遺産承継業務には、戸籍の取り寄せを含めて請け負う設例があります。ただし戸籍の交付手数料などの実費は報酬とは別に立て替え・請求されるのが一般的です。どこまでが報酬に含まれるかを見積もりで確認してください。

参考・出典

  • 日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」 https://www.gyosei.or.jp/about/disclosure/reward
  • 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施) https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf
  • 日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/pamphlet/attorneys_fee_guide.pdf
  • 国税庁 タックスアンサー No.7191(登録免許税の税額表) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
  • 日本税理士会連合会(報酬統計の公表なしを確認) https://www.nichizeiren.or.jp/
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