本記事にはプロモーション(PR)が含まれます。
親が高齢になり、実家と預金の管理を子が引き継ぎたい。けれど親が認知症になってしまうと、口座が凍結されて生活費も引き出せず、実家の売却もできなくなる。そうした「もしも」に備えて家族信託(家族の一人に財産の管理・処分を託す契約)を考え始めたものの、いざ調べると費用の全体像が見えにくい、という方に向けた記事です。
家族信託の費用は、契約を作るときに一度だけ払う初期費用と、専門家に管理の一部を任せる場合の毎年の費用に分かれます。そして初期費用の中心になるコンサルティング報酬(設計・提案の報酬)は、信託する財産の評価額に連動して決まるのが一般的です。つまり金額の大小だけを比べるのではなく、いくらぶんの財産を信託に入れるか、専門家にどこまで任せるかで総額が動きます。まずはこの構造を押さえたうえで、司法書士に依頼する民事信託と、信託銀行が提供するサービスの違いを見ていきます。
家族信託の費用は何にかかるのか(初期費用と毎年の費用)

家族信託でお金がかかる場面は、大きく分けて次の通りです。最初にまとまった費用が発生し、その後は必要に応じて年単位の費用が続く、という二段構えになります。
- コンサルティング報酬(設計・提案): 誰にどの財産を、どういう条件で託すかを設計し、家族関係や目的に合わせて仕組みを組み立てる報酬。信託財産の評価額に連動して決まることが多い部分です。
- 信託契約書の作成報酬: 合意した内容を契約書に落とし込む報酬。司法書士や弁護士などが担当します。
- 公正証書にする費用: 契約書を公証役場で公正証書(公証人が作成する公文書)にするための手数料。トラブル防止のため実務では公正証書にすることが多いです。
- 信託登記の費用: 実家などの不動産を信託財産に入れる場合、名義を受託者(財産を託される人)に移す登記が必要になり、登録免許税(登記のときにかかる国税)と司法書士報酬がかかります。
- 毎年の管理・監督の費用: 信託監督人(受託者を見守る役)や、継続的な相談を専門家に頼む場合の年間費用。家族だけで完結する設計なら発生しないこともあります。
このうち金額が読みにくいのが最初のコンサルティング報酬です。信託財産の評価額が大きいほど設計の難易度と責任が上がるため、評価額に一定の割合を掛けて算定する事務所が多いとされますが、割合や最低報酬額は事務所ごとに異なります。
費用の内訳を項目ごとに見る(信託財産額で変わる部分)
費用を項目に分け、金額の決まり方と目安を一覧にすると次のようになります。金額を数字で確定できるのは、法律で決まっている登録免許税と、公表統計のある一部の司法書士報酬に限られます。それ以外は各事務所の見積りで確認する必要があります。
| 項目 | 金額の決まり方 | 目安 |
|---|---|---|
| コンサルティング報酬 | 信託財産の評価額に連動 | 公式サイトで確認 |
| 信託契約書の作成報酬 | 内容の複雑さで変動 | 公式サイトで確認 |
| 公正証書の手数料 | 目的財産の価額で段階的に決まる | 目的の価額50万円以下3,000円〜1億円以下49,000円 |
| 信託登記の登録免許税(不動産を入れる場合) | 固定資産税評価額に税率を掛ける | 税率0.4%(土地は軽減措置で0.3%。適用期限は要確認) |
| 登記の司法書士報酬 | 不動産の数などで変動 | 公式サイトで確認 |
| 毎年の管理・監督 | 依頼する範囲で変動 | 公式サイトで確認 |
参考として、財産の名義変更という点で近い相続登記では、登録免許税が不動産の価額(固定資産税評価額)の0.4%(1,000分の4)と法律で決まっています(国税庁 タックスアンサー No.7191、2026年9月時点)。信託登記の税率はこれとは別に定められているため、上表では確定値を伏せています。不動産を信託に入れるときは、この登録免許税が実費として必ずかかる、という点だけ先に押さえておくと見積りを読み違えません。
家族信託 費用の計算はどう組み立てるか(明細の考え方)

総額は「初期の一括費用」と「その後の年間費用」を分けて積み上げると把握しやすくなります。実家(不動産)と預金を信託に入れる典型的なケースでは、初期費用は次の合計になります。
- コンサルティング報酬(信託財産の評価額に連動)
- 信託契約書の作成報酬
- 公正証書の手数料(実費)
- 信託登記の登録免許税(実費)+登記の司法書士報酬
このうち1と2は専門家への報酬、3と4の登録免許税・公証人手数料は法律で決まる実費です。実費は財産の評価額が分かれば計算できるため、見積りを取るときは固定資産税評価額の分かる書類(固定資産税の課税明細書や評価証明書)を先に用意しておくと、実費部分がぶれずに比較できます。報酬部分は事務所ごとに幅が出るため、少なくとも複数の見積りを並べて、料率・最低報酬額・毎年の費用の有無を同じ条件で見比べるのが現実的です。金額の具体例を数字で示すには各項目の料率が確定している必要があるため、料率が分かった時点で本記事にも明細例を追記します。
なお、相続そのものにかかる費用の全体像や、実家の名義変更にいくらかかるかは、相続手続きの費用相場をまとめた記事で司法書士報酬と法定費用を一覧にしています。家族信託を使わなかった場合に相続時点でかかる費用と比べる材料になります。
司法書士に頼む家族信託と、信託銀行のサービスの違い
「家族信託」と「信託銀行の信託」は名前が似ていますが、仕組みも担い手も別物です。ここを取り違えると費用の比較がかみ合いません。
司法書士などに依頼して組む家族信託は、正式には民事信託と呼ばれ、財産を託される受託者は家族の一人です。専門家は設計と契約書作成、登記を支援しますが、日々の管理そのものは家族が行います。だからこそ、認知症などで親(委託者)の判断能力が下がっても、受託者となった子が実家の売却や預金の管理を続けられる、という柔軟さが生まれます。
一方、信託銀行が提供する「遺言信託」や「遺産整理業務」は、銀行が遺言書の保管・執行や相続手続きの代行を担うサービスで、家族が財産を管理し続ける仕組みではありません。生前の財産管理を家族に託したいのか、亡くなった後の手続きを銀行に任せたいのかで、選ぶものが変わります。
| 比較の軸 | 司法書士に頼む家族信託(民事信託) | 信託銀行の遺言信託・遺産整理 |
|---|---|---|
| 財産を管理するのは誰か | 受託者になった家族 | 信託銀行 |
| 主に備える場面 | 生前の判断能力低下・財産の管理承継 | 死亡後の遺言執行・相続手続き |
| 費用の中心 | 設計・契約書作成・登記の初期費用 | 遺言保管料・執行報酬など |
| 費用の目安 | 公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 |
費用だけでいえば、遺言書を作って死後の希望を残すだけなら、家族信託より手数がかかりません。参考に、司法書士が遺言公正証書の作成をサポートする場合の報酬は平均62,193円という公表データがあります(原案の起案・公証役場同行・立会証人を含む設例。日本司法書士会連合会の2024年アンケート、遺言執行者報酬は含まず、2026年9月時点)。生前の管理まで託す家族信託は設計と登記が加わるぶん初期費用が上がるため、「何に備えたいのか」を先に決めてから費用を比べると判断がぶれません。
家族信託が向くケース・向かないケース(判断の目安)

費用をかけてでも家族信託を使う価値があるかは、目的で切り分けられます。次の条件に当てはまるほど、家族信託の初期費用に見合いやすくなります。
家族信託が向きやすいケース
- 親が元気なうちに、実家や賃貸不動産の管理・売却の権限を子に移しておきたい
- 認知症などで口座が凍結され、生活費や施設費用を家族が動かせなくなる事態を避けたい
- 誰が受託者になるかで家族の合意が取れており、託す相手を信頼できる
家族信託より他の手段が向きやすいケース
- 亡くなった後の財産の渡し方を決めたいだけ(遺言書のほうが費用を抑えやすい)
- すでに判断能力が低下している(信託契約を結べないため、成年後見制度の検討になる)
- 信託に入れる財産が小さく、初期費用に見合いにくい
判断の順序としては、まず「生前の管理を家族に託したいのか、死後の分け方を決めたいのか」を分けます。前者で、かつ本人にまだ判断能力があるなら家族信託が候補になります。後者だけなら遺言、すでに判断能力が下がっているなら成年後見、というのが基本の道筋です。家族信託は万能ではなく、身上監護(本人の生活・医療・介護の手配)はカバーしないため、そこが必要なら成年後見と組み合わせる検討も要ります。
あわせて、実家を最終的に子へ引き継ぐなら相続登記も避けて通れません。相続登記は2024年4月1日から申請が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由なく怠った場合に10万円以下の過料の対象になります(法務省、2026年9月時点)。家族信託を組むかどうかにかかわらず、名義の最終形をどうするかは早めに専門家へ相談しておくと安心です。
よくある質問
家族信託の費用は誰が払うのですか
決まりはなく、実務では財産を託す委託者(多くは親)が払う場合と、管理を引き継ぐ受託者(子)が払う場合の両方があります。家族で話し合って決めるのが基本です。誰が立て替えると損をしにくいかは相続全体の負担分担の考え方が関わるため、家族間で先に合意しておくとトラブルになりにくいです。
信託財産が多いほど費用は高くなりますか
コンサルティング報酬が信託財産の評価額に連動して決まる事務所が多いため、財産が多いほど初期費用が上がる傾向があります。ただし料率や最低報酬額は事務所ごとに異なるため、評価額が分かる書類を用意して複数の見積りで比べるのが確実です。
公正証書にしないと家族信託は無効ですか
契約自体は当事者の合意で成立し、公正証書化は法律上の必須要件ではありません。ただし後々の紛争防止や、金融機関での手続きの通りやすさから、実務では公正証書にするのが一般的です。公証役場の手数料は財産の価額で変わります。
家族信託と遺言はどちらが安いですか
目的が異なるため単純比較はできませんが、死後の財産の渡し方を決めるだけなら、遺言のほうが初期費用を抑えやすいです。司法書士による遺言公正証書サポートは平均62,193円という公表データがあります(2026年9月時点)。生前の管理まで託したい場合は家族信託が候補になります。
すでに親が認知症でも家族信託は組めますか
信託契約を結ぶには本人に判断能力が必要なため、判断能力が低下してからでは契約できないことが多いです。その場合は成年後見制度(家庭裁判所が選ぶ後見人が本人の財産を管理する制度)の検討になります。家族信託は元気なうちに準備しておくのが前提の仕組みです。
家族信託の費用は相続税の対象から外せますか
家族信託を組んでも、信託した財産は基本的に委託者のものとして扱われ、それだけで相続税の負担が消えるわけではありません。相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、課税されるかは財産総額で決まります。節税効果の有無は個別性が高いため、税理士に確認してください。
参考・出典
- https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12
- https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035
- 国税庁 タックスアンサー No.7191(登録免許税): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施): https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf
- 法務省「相続登記の申請の義務化」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 国税庁 タックスアンサー No.4152(相続税の基礎控除): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

