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親が亡くなったあと、銀行の預金解約、証券会社、法務局での不動産の名義変更と、手続き先を回るたびに「出生から死亡までの戸籍謄本一式」を提出し、返してもらってはまた次の窓口に出す。厚みのある戸籍の束を何度もコピーし、そのたびに順番待ちをする。この繰り返しに疲れている方に向けた記事です。
結論から言うと、こうした戸籍の束の代わりになるのが「法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず=相続人が誰かを法務局が公的に証明した一枚の図)」です。法務局に一度だけ戸籍一式を提出して認証を受ければ、以後は認証文の付いた写しを何枚でも無料でもらえ、各窓口へはその一枚を出すだけで済みます。判断の基準はシンプルで、「戸籍の束を提出する手続きが複数あるかどうか」です。手続きが一つだけならメリットは小さく、預金・不動産・証券など複数にまたがるほど効いてきます。
法定相続情報一覧図とは何か

法定相続情報一覧図は、亡くなった方(被相続人)と、その相続人が誰であるかを一覧にした家系図のような書面です。法務局(登記所)に戸籍一式とともに申し出ると、登記官が内容を確認し、認証文を付けた写しを交付します。この制度を「法定相続情報証明制度」と呼びます。
ポイントは、交付される写しそのものに公的な証明力がある点です。銀行や証券会社、税務署、年金事務所などの多くが、戸籍の束の代わりにこの一覧図の写しを受け付けます。戸籍を各窓口に預けて返却を待つ必要がなくなり、同時並行で手続きを進めやすくなります。
戸籍の束と一覧図の違い
戸籍一式は、被相続人の出生から死亡までを連続してさかのぼるため、転籍や結婚があると何通にもなります。相続人全員の分も加わると、窓口ごとに提出・返却を繰り返すのは手間です。一覧図はこれを一枚に集約し、必要な枚数だけ無料でコピーが手に入る、いわば「相続人の証明カード」のような役割を果たします。
法定相続情報一覧図の取得にかかる費用
一覧図そのものの交付手数料は無料です。何枚もらっても、後日あらためて再交付を受けても、法務局に支払う費用はかかりません。ここが、この制度を使う最大の利点です。
ただし、無料なのは「一覧図の交付」だけで、その前提として集める戸籍などには実費がかかります。主な実費は次のとおりです。金額は市区町村ごとの手数料や必要通数で変わるため、ここでは項目のみを示します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本の取得手数料
- 相続人全員の現在の戸籍謄抄本の取得手数料
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)の取得手数料
- 郵送で申し出る場合の切手・返信用封筒代
戸籍の取り寄せは、本籍地が遠方だと郵送請求になり日数もかかります。この戸籍集めを専門家に代行してもらう選択肢もありますが、その場合は別途代行報酬が発生します。手続き全体の費用感は相続手続きの費用相場をまとめた記事で確認できます。
申出に必要な書類

法務局へ申し出るときに用意する主な書類は次のとおりです。事案によって追加を求められることがあるため、管轄の法務局に事前確認すると確実です。
| 書類 | 内容・入手先 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍・除籍謄本 | 出生から死亡まで連続したもの。本籍地の市区町村で取得 |
| 被相続人の住民票の除票 | 最後の住所を確認するため。住所地の市区町村で取得 |
| 相続人全員の戸籍謄抄本 | 現在戸籍で足りることが多い。各相続人の本籍地で取得 |
| 申出人の本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードの写しなど |
| 法定相続情報一覧図 | 申出人が作成。様式は法務局サイトからダウンロード可 |
| 申出書 | 法務局所定の様式に必要事項を記入 |
| 申し出できる法務局 |
|---|
| 被相続人の本籍地を管轄する法務局 |
| 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局 |
| 申出人の住所地を管轄する法務局 |
| 被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局 |
取得方法の手順
手続きは大きく次の流れになります。窓口に持参するほか、郵送でも申し出できます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍を集める
- 集めた戸籍をもとに、法定相続情報一覧図を作成する(法務局のひな形を使うと作りやすい)
- 申出書に必要事項を記入する
- 戸籍一式・住民票の除票・本人確認書類・一覧図・申出書をそろえ、管轄の法務局へ提出する
- 登記官が内容を確認し、認証文の付いた写しが無料で交付される(後日、必要な枚数を追加でもらうことも可能)
提出した戸籍原本は確認後に返却されます。写しの必要枚数は、手続き先の数に少し余裕を持たせて申し出ておくと、後から取りに行く手間が減ります。
広告この記事の結論:相続手続きのnocos
一覧図の作成だけでなく相続登記や預金解約もまとめて任せたい場合は、司法書士・税理士・行政書士などが在籍する窓口に一括で相談する方法もあります。
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自分で作るか専門家に頼むかの判断

一覧図の作成自体は難しくありませんが、戸籍の連続性の確認でつまずくことがあります。次の条件で判断すると迷いにくくなります。
- 相続人が配偶者と子だけで、戸籍も数通で収まる場合は、自分で作成して申し出るのが費用を抑えられます。交付は無料なので、実費だけで済みます。
- 被相続人が何度も転籍している、相続人が兄弟姉妹や甥姪に及ぶ、代襲相続がある、といった場合は戸籍が一気に増え、連続性の判断も難しくなります。この場合は司法書士や行政書士など専門家への依頼も検討します。
- 相続登記や預金解約もまとめて任せたい場合は、一覧図の作成を手続き代行の一部として引き受けてもらえることが多く、全体を通しての依頼が現実的です。
なお、一覧図は相続登記(不動産の名義変更)でも使えます。相続登記の登録免許税は不動産の固定資産税評価額の0.4%(1,000分の4)で、一覧図があると戸籍の束を提出せずに申請できます(2026年9月時点・国税庁の公表資料で確認)。
よくある質問
法定相続情報一覧図の取得は本当に無料ですか
一覧図の交付手数料は無料で、複数枚の交付や後日の再交付も無料です。ただし、申出の前提として集める戸籍謄本や住民票の除票の取得には、市区町村ごとの手数料がかかります。
相続放棄した人も一覧図に載りますか
一覧図は戸籍上の相続人の関係を示すもので、相続放棄をしたかどうかは反映されません。放棄の有無は別の手続きで確認するため、一覧図だけで「誰が最終的に相続するか」までは分かりません。
郵送でも申し出できますか
郵送での申し出が可能です。返信用の封筒と切手を同封すれば、認証文付きの写しを郵送で受け取れます。遠方の法務局が管轄になる場合に便利です。
戸籍は返してもらえますか
提出した戸籍・除籍謄本などの原本は、登記官の確認後に返却されます。返却を受けた戸籍は、他の手続きで別に必要になった場合にも使えます。
一覧図があれば戸籍はもう不要ですか
多くの金融機関や法務局、税務署では一覧図の写しで戸籍の束の提出に代えられます。ただし提出先によっては追加で戸籍を求められることもあるため、原本は手元に保管しておくと安心です。
作成した一覧図に誤りがあった場合はどうなりますか
登記官が戸籍と照合して確認するため、内容に誤りや戸籍の不足があると補正を求められます。連続した戸籍がそろっているかを、申し出前に見直しておくとやり直しを防げます。
参考・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.7191(登録免許税の税額表・相続登記は評価額の0.4%)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 法務省「相続登記の申請義務化について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 国税庁 タックスアンサー No.4205(相続税の申告期限)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

