相続放棄 相続放棄すると生命保険金は?|受取人の扱い
相続放棄しても、受取人に指定された生命保険金は受取人固有の財産として受け取れます。ただし相続人だけの非課税枠は使えず、みなし相続財産として課税対象に。受け取れるか・課税されるかの判断フローと手続き期限を一次ソースで整理します。
相続放棄
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