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親が亡くなり、預貯金や自宅のほかに借金がありそうだと分かったとき、まず迷うのが「そのまま全部を引き継ぐのか、いっさい引き継がないのか、それとも借金は財産の範囲でだけ払うのか」という選択です。これは相続の受け方に3つの型があるからで、法律ではそれぞれ単純承認(たんじゅんしょうにん)・相続放棄・限定承認(げんていしょうにん)と呼びます。どれを選ぶかで、あなたが借金を負うかどうかが決まります。
選び方の基準は、はっきりしています。プラスの財産のほうが多いと分かっているなら単純承認、借金のほうが明らかに多いなら相続放棄、プラスとマイナスのどちらが多いか調べても分からないときの安全策が限定承認です。ただし限定承認は手続きの重さから実際にはほとんど使われていません。以下では3つの違いと、迷ったときにたどる判断の順番、そして限定承認が敬遠される理由まで、順番に整理します。
単純承認・限定承認・相続放棄の3つを一覧で比べる

相続が始まると、相続人には受け方を選ぶ「熟慮期間(じゅくりょきかん)」が与えられます。この期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です(裁判所)。この3か月の中で、次の3つのうちどれにするかを決めます。
| 種類 | 引き継ぐもの | 手続き | 期限 | 相続人での進め方 |
|---|---|---|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産も借金もすべて | 原則として手続き不要 | 3か月何もしなければ確定 | 各自に効果が及ぶ |
| 相続放棄 | プラスも借金も引き継がない | 家庭裁判所へ申述(もうしのべ) | 3か月以内 | 相続人が一人ずつ単独でできる |
| 限定承認 | 受け取ったプラスの範囲でだけ借金を負担 | 家庭裁判所へ申述 | 3か月以内 | 相続人全員が共同で行う必要がある |
広告この記事の結論:相続手続きのnocos
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単純承認は、何もしないと自動的に選んだことになる「初期設定」です。相続財産を勝手に処分したり使ったりしても単純承認したとみなされることがあるため、迷っている段階では財産に手をつけないのが安全です。相続放棄と限定承認は、いずれも3か月以内に家庭裁判所へ申し出て初めて効力が生じます。
相続放棄と限定承認の違いはどこにあるか
相続放棄と限定承認は、どちらも「借金をそのまま背負わないための手段」という点で似ていますが、性格はまったく違います。
受け取る財産があるかどうかが最大の差
相続放棄は、最初から相続人でなかったことになる制度です。借金を引き継がない代わりに、預貯金も不動産もいっさい受け取れません。プラスの財産に未練がないほど選びやすくなります。
限定承認は、受け取ったプラスの財産の金額を上限として、その範囲でだけ借金を返す制度です。財産より借金が多ければ、あふれた分は返さなくてよく、逆に借金を返してなおプラスが残ればそれは手元に残せます。「守りたい財産(先祖代々の家など)があるが、借金の総額が読めない」という場面に向いています。
一人でできるか、全員でやるか
相続放棄は、相続人それぞれが自分の判断で単独に申し出られます。兄が放棄しても弟は単純承認を選べます。これに対し限定承認は、相続人全員がそろって共同で申述しなければなりません。一人でも単純承認を選ぶ人や、非協力の人がいると、限定承認そのものが選べなくなります。この「全員一致」の壁が、後で述べる使われにくさの一因です。
迷ったときの3択の判断フロー

どれを選ぶかは、借金の見当がつくかどうかで枝分かれします。次の順番でたどると整理しやすくなります。
- プラスの財産のほうが明らかに多いか。多いと分かっているなら、原則は単純承認です。特別な手続きは要りません。
- 借金のほうが明らかに多いか。多いと分かっていて、残したい財産も特に無いなら、相続放棄が素直な選択です。
- どちらが多いか調べても分からないか。ここで初めて限定承認が候補になります。プラスの範囲でしか責任を負わないため、後から想定外の借金が出てきても財産の額までしか負担しません。ただし相続人全員の同意と、次章で述べる税負担の検討が必要です。
- 調べる時間が足りないか。3か月では判断がつかないときは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(延長)を申し立てられます。
相続放棄を選ぶと、借金は次順位の相続人へ移っていきます。自分が放棄したことで、弟妹や親、さらに甥姪へ返済義務が回ることがあるため、放棄する場合は次に相続人になる人へ早めに伝えるのが実務上の配慮です。
限定承認がほとんど使われない2つの理由
理屈のうえでは限定承認は便利に見えますが、司法統計でも件数は相続放棄に比べてごくわずかです。使われない理由は大きく2つあります。
相続人全員の同意が要る
前述のとおり、限定承認は相続人全員が共同でしか申述できません。一人でも反対したり、連絡がつかない相続人がいたりすると成立しません。相続放棄は各自で完結できるため、意見がまとまらない場面では「借金が多いなら各自が放棄する」方向へ流れやすく、限定承認は選ばれにくくなります。
みなし譲渡所得税がかかることがある
もう一つの大きな壁が税金です。限定承認をすると、所得税法の規定により、被相続人(亡くなった人)がその財産を「相続開始のときの時価で譲渡した」とみなして扱われます。これをみなし譲渡所得(じょうとしょとく)といいます。値上がりした不動産や株式のように取得時より時価が上がっている財産があると、その含み益に対して被相続人に所得税がかかる計算になり、相続人は死亡後4か月以内の準確定申告(じゅんかくていしんこく)でこれを申告・納付する必要が出てきます。単純承認や相続放棄では生じないこの手間と負担が、限定承認を敬遠させています。含み益のある財産の有無や税額は個別事情で変わるため、限定承認を検討するなら事前に税理士へ相談するのが現実的です。
手続きの期限と費用(3か月・収入印紙800円)

相続放棄と限定承認は、いずれも被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、3か月以内に申述します(裁判所)。費用の目安がはっきりしているのは相続放棄で、申述には収入印紙800円(申述人一人につき)と、連絡用の郵便切手(金額は裁判所により異なります)がかかります。自分で書類を集めて申し立てれば、実費はこの範囲におさまります。
書類集めや申述書の作成を専門家に任せる場合、司法書士へ相続放棄の申述書作成を頼んだときの報酬の目安は平均40,892円です(死亡後3か月以内・戸籍等5通の交付請求と申述書作成という設例。日本司法書士会連合会2024年アンケート・2026年9月時点)。相続人や戸籍の数で金額は変わります。名義変更まで含めた相続手続き全体の費用感は、相続手続きの費用相場をまとめた記事で確認できます。
なお、相続放棄をしても相続税の基礎控除を数えるときの法定相続人には、放棄がなかったものとして数えます(国税庁)。放棄した本人が相続税を負担するわけではありませんが、家族全体の税額計算には影響が残る点は押さえておくとよいでしょう。
よくある質問
3か月を過ぎたら相続放棄はもうできませんか。
原則は3か月以内ですが、借金の存在を後から知ったなど事情によっては、期間の伸長を申し立てたり、事情を説明して申述が受理されたりする余地があります。過ぎそうなときは早めに家庭裁判所へ相談するのが安全です。
限定承認は自分一人だけでもできますか。
できません。限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があります。一人だけで責任の範囲を限定したい場合は、相続放棄を選ぶことになります。
財産に手をつけると単純承認になると聞きました。
相続財産を処分したり使い込んだりすると、単純承認をしたものとみなされ、後から放棄や限定承認ができなくなることがあります。受け方を決めるまでは、預金の解約や不動産の処分などに手をつけないのが無難です。
限定承認だと必ず税金がかかりますか。
必ずではありません。みなし譲渡所得は、取得時より時価が上がった財産に含み益がある場合に問題になります。含み益のある財産が無ければ課税されないこともあります。判断が難しいため、事前に税理士へ確認することをおすすめします。
相続放棄したら、次は誰が相続人になりますか。
あなたが放棄すると、その相続分は同順位の他の相続人へ、同順位がいなければ次順位(親や兄弟姉妹など)へ移ります。借金がある場合は次の人へ返済義務が回るため、放棄することを早めに伝えておくとトラブルを避けやすくなります。
単純承認に手続きは要りますか。
原則として特別な手続きは不要です。3か月の熟慮期間に相続放棄も限定承認もしなければ、自動的に単純承認となり、プラスの財産も借金もすべて引き継ぎます。
参考・出典
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の基礎控除額」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施) https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf
- e-Gov法令検索 民法 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

