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親が亡くなって少し落ち着いた頃に、見覚えのない消費者金融からの督促状が届いた。あるいは、遠い親戚の死亡を人づてに知らされ、自分が相続人だと気づいたのが四十九日を過ぎてからだった。こうした場面でまず頭をよぎるのが「相続放棄には3か月の期限があると聞いたが、もう間に合わないのでは」という不安です。
結論から整理すると、判断の分かれ目は二つあります。一つは、3か月(熟慮期間)が「まだ過ぎていない」なら、家庭裁判所に期間の伸長(延長)を申し立てて時間を確保できること。もう一つは、3か月を「すでに過ぎた」場合でも、借金の存在をおよそ知りようがなかった事情があれば、起算点をずらして受理された裁判例があることです。自分がどちらの状況にいるかを先に見極めることが、費用と手間を最小にする近道になります。
「3か月」はいつから数えるのか(熟慮期間の起算点)

相続放棄の申述(家庭裁判所に申し立てる手続き)は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行うと定められています(裁判所の案内による)。この3か月を熟慮期間と呼びます。熟慮期間とは、相続人が単純承認(そのまま相続する)・限定承認・放棄のいずれを選ぶかを考えるための期間のことです。
重要なのは、起算点が「死亡した日」ではなく「相続人になったと知った日」である点です。同居していた子であれば通常は死亡日と一致しますが、疎遠だった親族の相続や、先順位の相続人が放棄したことで自分に順位が回ってきた場合には、知った日が後ろにずれます。まず自分の起算点がいつなのかを確定させることが出発点になります。
期間内なら「熟慮期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てる
3か月以内に相続財産を調べきれない、借金の全体像がつかめない、といった事情があるときは、期間が満了する前に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を家庭裁判所へ申し立てます。これが認められると、熟慮期間が一定期間延ばされ、その間に資産と負債を調査して結論を出せます。
ポイントは、伸長はあくまで「期間内に申し立てる」手続きだということです。3か月を過ぎてから伸長を求めることはできません。財産調査に時間がかかりそうだと感じた段階で、早めに動くのが安全です。申立ては相続人ごとに判断され、伸長が認められる期間はケースにより異なります。
申立ての費用と必要書類
申立先は、相続放棄の申述と同じく被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。費用は収入印紙と連絡用の郵便切手が中心で、戸籍関係の書類などを添えて提出します。具体的な費用と書類の一覧は、裁判所の該当ページで確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 収入印紙 | 公式サイトで確認 |
| 郵便切手 | 連絡用として必要(金額は裁判所により異なる) |
| 主な添付書類 | 被相続人・申立人の戸籍関係書類など(詳細は裁判所の案内を確認) |
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3か月の熟慮期間の伸長申立てや期限後の受理判断は個別事情によるため、司法書士や弁護士が在籍する窓口に相談する方法もあります。
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参考までに、相続放棄そのものの申述(放棄する場合の本手続き)にかかる費用は、収入印紙800円(申述人1人につき)と郵便切手です(2026年9月時点・裁判所公式サイト確認)。伸長はこの本手続きの前段にあたる時間稼ぎの申立てだと考えると位置づけがつかみやすくなります。
3か月を過ぎてしまった場合の判断枠組み

すでに熟慮期間が過ぎているように見えても、直ちに放棄が不可能になるわけではありません。ここで手がかりになるのが、最高裁判所が昭和59年4月27日に示した判断枠組みです。
この判例が示した考え方は、相続人が3か月以内に放棄しなかった理由が、被相続人に相続財産(プラスの財産もマイナスの借金も)がまったく存在しないと信じたためであり、かつ、そう信じたことに相当な理由があると認められる場合には、熟慮期間の起算点を、相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常認識できたときから起算する、というものです。つまり「借金があると知りようがなかった」事情があれば、知った時点から3か月をあらためて数える余地が生まれます。
ただし、この枠組みは例外的な救済であり、要件は厳格に判断されます。財産の一部を把握していた、被相続人と交流があり調査が可能だった、といった事情があると認められにくくなります。判例の詳しい要旨は、追加で一次資料にあたって確認することをおすすめします。
起算点が例外的に遅れるとされたケースの特徴
実務でこの枠組みが問題になりやすいのは、次のような場面です。生前ほとんど交流のなかった親や兄弟姉妹の相続で、資産も負債もないと考えて手続きをしないまま数か月が経ち、後日になって債権者から督促が届いたケース。あるいは、先に相続した人が亡くなって相続が重なり、思いがけず債務を引き継ぐ立場になっていたケースです。いずれも「知り得なかったこと」を客観的な事情で説明できるかどうかが分かれ目になります。
過ぎた・過ぎそうなときの動き方(判断フロー)
- まず起算点を確認する。相続人になったと知った日から数えて3か月以内かどうかを判定する。
- 期間内で、調査が終わらない見込みなら、満了前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる。
- すでに過ぎている場合は、なぜ期間内に放棄しなかったのか(借金の存在を知り得なかった事情があるか)を整理する。
- 知り得なかった事情を客観的に説明できそうなら、昭和59年判例の枠組みに沿って、事情を記した書面を添えて相続放棄の申述を試みる。
- 判断が難しい、債権者との対応が始まっているといった場合は、早い段階で専門家へ相談する。
期間経過後の受理は最終的に家庭裁判所の判断になるため、「過ぎたから無理」と自己判断で諦める前に、事情を書面で丁寧に説明することが結果を左右します。
自分で申し立てる場合と専門家に頼む場合の費用

期間内の通常の相続放棄であれば、自分で手続きすれば実費は収入印紙800円と郵便切手が中心で、大きな費用はかかりません。一方、伸長申立てや期間経過後の申述は、事情説明の書面づくりや戸籍の読み解きが必要になり、専門家に依頼する判断が出てきます。
司法書士に相続放棄申述書の作成を依頼した場合の報酬は、平均40,892円という調査結果があります(死亡後3か月以内・戸籍等5通の交付請求と申述書作成の設例。日本司法書士会連合会2024年アンケート、2026年9月時点)。これは書類作成の目安であり、期間経過後で争点が生じるケースや、債権者対応が絡む場合は弁護士への相談も選択肢になります。手続き全体の費用感や、他の相続手続きとの関係は相続手続きの費用相場をまとめた記事もあわせて確認してください。
依頼先を迷うときは、複数の事務所で見積りを取り、対応範囲(書類作成だけか、裁判所とのやり取りや債権者対応まで含むか)を比べて決めるのが安全です。
よくある質問
3か月はいつから数えますか
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から数えます。死亡日ではなく、自分が相続人だと知った日が起点です。先順位者の放棄で順位が回ってきた場合は、その事実を知った日が起算点になります。
調査が終わりそうにないときはどうすればよいですか
3か月が過ぎる前に、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てます。認められれば期間が延び、その間に資産と負債を調べて結論を出せます。過ぎてからの伸長はできないため、早めの申立てが大切です。
すでに3か月を過ぎましたが、まだ放棄できますか
借金の存在をおよそ知り得なかった相当な事情があれば、起算点をその事実を知った時点からと考え、受理された裁判例があります(最高裁昭和59年4月27日)。ただし例外的な扱いで要件は厳格なため、事情を書面で丁寧に説明する必要があります。
伸長の申立てにいくらかかりますか
収入印紙と連絡用の郵便切手が中心です。具体的な金額と必要書類は裁判所の案内で確認してください。相続放棄の申述そのものは収入印紙800円(1人につき)と切手が目安です(2026年9月時点)。
自分で手続きできますか、専門家に頼むべきですか
期間内の単純な放棄は自分でも進めやすい手続きです。一方、伸長申立てや期間経過後の申述は、事情説明の書面や戸籍の整理が必要になり、司法書士や弁護士への依頼を検討する場面が増えます。
相続放棄と限定承認は同じ期間ですか
どちらも熟慮期間内に選ぶ点は共通します。限定承認は相続人全員で行う必要があるなど手続きが異なるため、迷う場合は期間を確保したうえで比較検討するのが安全です。
参考・出典
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施) https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf
- 最高裁判所 昭和59年4月27日判決(熟慮期間の起算点に関する判断。要旨は判例集で確認)

