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親が亡くなり、遺産よりも借金のほうが多いらしいと分かった。プラスの財産だけ受け取ることはできないので相続放棄を考えているが、家庭裁判所での手続きと聞くと弁護士に頼まないと無理な気がして、費用がいくらかかるのか不安になる。相続放棄の費用を調べる人の多くは、この「自分でできるのか、専門家に頼むといくら上乗せになるのか」の線引きが見えずに立ち止まっています。
結論から言えば、相続放棄で裁判所に納める費用は収入印紙800円(申述人1人につき)と郵便切手だけで、これに戸籍などの取得実費を足しても自分でやれば数千円に収まるのが一般的です。専門家に頼むかどうかは、この数千円に司法書士や弁護士の報酬を上乗せしてでも、書類作成や期限管理の手間を任せたいかどうかの判断になります。本記事では費用の内訳、自分でやる手順、依頼先ごとの費用差と選び方を順に示します。
相続放棄の費用は自分でやると数千円で済む

相続放棄とは、家庭裁判所に「相続放棄の申述」という申立てをして、プラスもマイナスも含めて一切の財産を相続しないと認めてもらう手続きです。かかるお金は「裁判所に必ず納める法定費用」と「専門家に頼んだ場合だけ発生する報酬」に分かれます。自分で申述すれば、後者の報酬はかからず、前者の法定費用だけで済みます。
裁判所に必ず納める費用
- 収入印紙: 申述書に貼って納めます。金額は申述人1人につき800円と決まっており(裁判所ウェブサイト「相続の放棄の申述」)、自分で申立てても専門家に頼んでも同額です。
- 郵便切手: 裁判所からの連絡用に納めます。金額と組み合わせは申立てる家庭裁判所によって異なるため、事前に管轄の裁判所に確認します。
あわせてかかる書類の実費
申述には、被相続人(亡くなった方)の死亡が分かる戸籍謄本や住民票の除票、申述人の戸籍謄本などが必要です。役所で取る書類は1通あたり数百円程度で、必要な通数により合計は数百円から数千円になります。ここまでが自分でやる場合の費用のすべてで、報酬という項目は発生しません。
【明細】相続放棄にかかる費用の内訳を比較
費目ごとに「自分でやる場合」と「司法書士に申述書作成を頼む場合」を並べると、差がどこにあるかがはっきりします。申述人1人が申立てるケースを想定しています。
| 費目 | 自分でやる場合 | 司法書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 800円(申述人1人につき) | 800円(同額) |
| 郵便切手 | 裁判所により異なる | 裁判所により異なる |
| 戸籍謄本など取得実費 | 数百円×必要通数 | 数百円×必要通数 |
| 専門家報酬 | 0円 | 平均 40,892円 |
司法書士報酬の平均40,892円は、日本司法書士会連合会が2024年3月に実施した「報酬に関するアンケート」の設例値です(死亡後3か月以内に戸籍など5通の交付請求と申述書作成を行う設例、有効回答752件)。つまり収入印紙と切手・実費は誰がやっても変わらず、自分でやるか頼むかの差はこの報酬部分にほぼ集約されます。相続放棄以外の手続きも含めた費用全体の相場は相続手続きの費用相場にまとめています。金額は2026年9月時点の裁判所公表額と同アンケートの設例平均に基づき、相続人や戸籍の数で変わります。
自分で相続放棄する手順(3ステップ)
費用を数千円に抑えたい場合、次の流れで自力で進められます。期限が短いため、着手のタイミングが重要です。
- 必要書類を集める: 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本)と住民票の除票、申述人自身の戸籍謄本をそろえます。申述人と被相続人の関係(子・親・兄弟姉妹など)によって必要な戸籍の範囲が変わります。
- 申述書を作成する: 家庭裁判所の書式「相続放棄の申述書」に、被相続人の情報や放棄する理由、相続の開始を知った日などを記入します。収入印紙800円を貼り、指定された郵便切手を添えます。
- 家庭裁判所へ提出する: 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申述書と必要書類を提出します(裁判所ウェブサイト)。後日、裁判所から意思を確認する照会書が届き、回答すると受理され、相続放棄申述受理通知書が交付されます。
最大の注意点は期限です。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申述しなければなりません(裁判所ウェブサイト)。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、過ぎると原則として放棄できず、借金も含めて相続したことになります。書類集めに時間がかかりそうなときは、期間内に家庭裁判所へ延長(期間伸長)を申し立てる方法もあります。
自分でやる・司法書士・弁護士のどれを選ぶかの判断フロー
費用が浮くとはいえ、すべてのケースを自力でやり切れるわけではありません。次の順で当てはめて、無理のない依頼先を選んでください。
- 期限に余裕があり、相続関係が単純か: 3か月の期限まで日数があり、申述人が子など戸籍を集めやすい立場なら、自分で申述する余地が大きいケースです。実費だけで済みます。
- 戸籍が複雑、または期限が迫っているか: 兄弟姉妹が放棄する場合など集める戸籍が多い、あるいは残り日数が少ないなら、書類作成を代行してくれる司法書士への依頼が現実的です。報酬の目安は前掲の平均40,892円です。
- すでに債権者と揉めている、裁判が絡むか: 貸金業者から督促が来ている、放棄が有効かどうかで争いになりそうといった場合は、代理人として交渉や裁判に対応できる弁護士が候補になります。弁護士費用の相場は別記事で扱っています。
司法書士は申述書などの書類作成を代行できますが、原則として裁判所での代理人にはなれません。争いがなく手続きの手間だけを省きたいなら司法書士、紛争性があるなら弁護士、という切り分けが基本の考え方です。
相続放棄で見落としやすい費用と注意点

手続き自体の費用は小さくても、放棄の前後で見落とすと後から負担が生じる点があります。
次順位の相続人にも費用と手続きが移る
ある相続人が放棄すると、その相続権は次の順位の人へ移ります。たとえば子が全員放棄すると、亡くなった方の親、いなければ兄弟姉妹へと相続権と借金が移り、それぞれが放棄するにはまた収入印紙800円と切手・戸籍が必要になります。放棄を考えるときは、親族間で連絡を取り合っておくと二度手間や親族間のトラブルを避けられます。
財産に手を付けると放棄できなくなることがある
放棄の前に故人の預金を引き出して使う、遺産を売却するなど財産を処分すると、相続を承認したとみなされて放棄が認められなくなる場合があります。放棄を検討している間は、財産に手を付けない慎重な対応が必要です。判断に迷うときは、申述前に専門家へ相談しておくと安全です。
よくある質問
相続放棄は自分でできますか。
相続関係が単純で期限に余裕があれば、自分で家庭裁判所へ申述している人は少なくありません。裁判所のウェブサイトに書式と記載例が公開されています。ただし集める戸籍が多い、期限が迫っている、すでに債権者と揉めているといった事情があるときは、司法書士や弁護士への依頼を検討したほうが確実です。
相続放棄の費用は最低いくらですか。
裁判所に納めるのは申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手だけです。これに戸籍などの取得実費(1通数百円程度)を足しても、自分でやれば数千円に収まるのが一般的です。専門家に頼むと、この実費に報酬が上乗せされます。
司法書士に頼むといくらかかりますか。
日本司法書士会連合会の2024年アンケートでは、戸籍5通の交付請求と申述書作成を含む設例で平均40,892円でした。相続人の関係や集める戸籍の数によって変わるため、実際の金額は依頼前に見積もりで確認してください。収入印紙・切手・戸籍実費はこれとは別にかかります。
相続放棄の期限を過ぎたらどうなりますか。
原則として、相続の開始を知ったときから3か月を過ぎると相続放棄はできなくなり、借金も含めて相続を承認したことになります。書類集めが間に合わないときは、期間内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる方法があります。事情によっては期限後の申述が例外的に認められる場合もあるため、過ぎてしまったら早めに専門家へ相談してください。
郵便切手はいくら必要ですか。
必要な切手の金額と組み合わせは申立てる家庭裁判所によって異なります。数百円程度のことが多いものの、正確な金額は管轄の家庭裁判所のウェブサイトや窓口で事前に確認してください。
兄弟姉妹が全員放棄すると誰が相続しますか。
子が全員放棄すると相続権は親などの直系尊属へ移り、いなければ兄弟姉妹へ移ります。移った先の人が相続を望まなければ、その人たちもそれぞれ相続放棄の申述をする必要があり、費用も人数分かかります。放棄する際は次順位になる親族に事前に伝えておくとよいでしょう。
参考・出典
- 裁判所「相続の放棄の申述」(収入印紙800円・郵便切手・申述先・3か月の期限): https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施・相続放棄申述書作成の設例平均40,892円): https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf
情報は2026年9月時点のものです。手続きの費用や必要書類、期限の取り扱いは制度改正や個別の事情で変わることがあります。実際の申立てにあたっては、管轄の家庭裁判所の案内の確認や、必要に応じて司法書士・弁護士など専門家への相談をご利用ください。

