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「元気なうちに遺言書を残しておきたいが、費用がどれくらいかかるのか分からない」。親からそう相談された、あるいは自分自身で書き始めようとして手が止まっている。そんな場面は少なくありません。ネットで調べると「自分で書けば無料」という説明と、「公正証書にすると数万円から十数万円かかる」という説明が並んでいて、どちらを信じればいいのか迷います。
結論から言えば、遺言書の作成費用は「自筆証書遺言(自分で手書きする遺言)」にするか「公正証書遺言(公証役場で公証人に作ってもらう遺言)」にするかで大きく分かれます。判断の基準は、財産の額と種類、相続人どうしの関係、そして「あとで無効になったり揉めたりしない確実性」をどこまで求めるかの3点です。安さだけで自筆を選ぶと、形式の不備で使えなくなる例もあります。以下では、それぞれの費用の内訳と、専門家に頼んだ場合の報酬目安を、公表されている資料の数字で整理します。
遺言書 作成費用は「自筆」と「公正証書」でどう変わるか

遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。費用構造がまったく違うので、まず全体像を押さえます。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が全文・日付・氏名を手書きし押印(財産目録はパソコン可) | 公証役場で公証人が作成し、証人2人が立ち会う |
| 公証役場の手数料 | かからない | かかる(財産の額で変動) |
| 専門家に頼む場合の報酬 | チェックや起案の指導のみ頼むこともできる | 原案作成・同行・証人までまとめて頼めることが多い |
| 保管 | 自宅保管、または法務局の保管制度を利用 | 原本は公証役場が保管 |
| 家庭裁判所の検認 | 原則必要(法務局保管を使えば不要) | 不要 |
大きな違いは、公正証書遺言には公証役場に支払う手数料が必ずかかる一方、方式の不備で無効になるリスクが低く、亡くなった後の検認(家庭裁判所で遺言書の存在と内容を確認する手続き)が不要になる点です。自筆は費用を抑えられますが、書き方のルールを1つでも外すと効力を失う恐れがあります。
公正証書遺言にかかる費用の内訳
公正証書遺言の費用は、大きく「公証役場の手数料」「専門家に依頼した場合の報酬」「戸籍など書類の実費」の3つに分かれます。明細のイメージは次のとおりです。
| 費目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 公証役場の手数料 | 財産額50万円以下3,000円〜1億円以下49,000円(相続人ごとに算定して合計)+遺言加算13,000円 | 財産額が大きいほど高くなる仕組み |
| 司法書士のサポート報酬 | 平均 62,193円 | 原案起案・公証役場同行・立会証人まで(日司連2024) |
| 戸籍・住民票などの実費 | 別途 | 取得通数により変動 |
公証役場に支払う手数料は、遺言で渡す財産の額と、財産を受け取る人ごとの区分で決まる仕組みになっています。金額は法令で定められた表に沿って計算されるため、財産が多いほど高くなります。具体的な金額は事案によって変わるので、作成前に管轄の公証役場に見積りを取るのが確実です。
専門家のサポート報酬について、日本司法書士会連合会が2024年3月に実施した報酬アンケートでは、遺言公正証書のサポート(原案の起案、公証役場への同行、立会証人)の平均が62,193円でした(有効回答738件、遺言執行者の報酬は含まない、2026年9月時点・公式資料確認)。ただし平均はあくまで目安で、財産の内容や相続人の数によって前後します。
専門家に頼む場合の報酬目安(司法書士・行政書士・弁護士)

遺言書の作成サポートは、司法書士・行政書士・弁護士のいずれにも頼めます。公表されている報酬統計から、それぞれの目安を並べます。出典の年度と調査条件が異なるため、同じ条件で比べた金額ではない点に注意してください。
司法書士に頼む場合
前述のとおり、遺言公正証書のサポートは平均62,193円(日本司法書士会連合会 2024年3月アンケート、有効回答738件)。原案起案から公証役場同行、立会証人までを含む設例での平均です。
行政書士に頼む場合
日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査(令和8年1月実施)では、「遺言書の起案及び作成指導」の平均が76,855円、最頻値(いちばん多かった回答)が50,000円でした(回答459件、2026年9月時点・公式資料確認)。財産の調査や相続人の確定まで含めるかどうかで金額は変わります。
弁護士に頼む場合
弁護士報酬は2004年以降自由化されており、公表された新しい統計は多くありません。日本弁護士連合会の2008年度アンケート(やや古い調査)では、資産5,000万円ほどの定型的な遺言について、公正証書遺言の作成手数料が「10万円」51%・「20万円」30%という回答でした。遺言執行者(遺言の内容を実現する人)の手数料は「40万円」27%・「100万円」20%です。あくまで古い調査の分布なので、現在の料金は各事務所の見積りで確認してください。
税理士も相続に関わりますが、遺言書の作成そのものより相続税の対策が主な役割です。相続手続き全体でどの専門家に何を頼むべきかは、相続手続きの費用相場をまとめた記事で職種ごとの役割を整理しています。
自筆証書遺言の費用と法務局の保管制度
自筆証書遺言は、本人が全文・日付・氏名を手書きして押印すれば、それだけで作れます。紙とペンがあればよく、作成そのものに費用はかかりません。財産目録についてはパソコンで作成したものや通帳のコピーを添付する方法も認められています(各ページに署名押印が必要)。
ただし自宅で保管すると、紛失・改ざん・発見されないといったリスクがあります。これを避けるため、法務局で自筆証書遺言を預かる「自筆証書遺言書保管制度」が利用できます。この制度を使うと、亡くなった後の家庭裁判所の検認が不要になる利点があります。保管の申請には手数料がかかります。
費用を抑えたい場合でも、書き方のルールを外すと無効になるため、起案の指導だけを専門家に依頼するという中間的な選び方もあります。この場合は上記の行政書士の「起案及び作成指導」の報酬目安が参考になります。
どちらを選ぶ?費用と確実性の判断フロー

費用の安さと、あとで揉めない確実性はある程度トレードオフの関係にあります。次の条件で考えると整理しやすくなります。
- 財産に不動産が含まれる、または相続人どうしの関係が微妙 → 公正証書遺言が無難。方式の不備で無効になりにくく、検認も不要。
- 財産が預貯金中心でシンプル、費用を最優先したい → 自筆証書遺言+法務局の保管制度。保管手数料だけで済み、検認も不要になる。
- 自分で書く自信はないが公証役場の手数料は抑えたい → 自筆の起案指導だけ専門家に頼む。
- 遺留分(一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分)でもめる可能性がある → 弁護士に相談したうえで公正証書に。遺留分侵害額の請求は、相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効消滅します。
迷ったときは、財産の額を伝えて公証役場や専門家に見積りを取り、公証役場の手数料とサポート報酬の合計を出してから決めると、金額の見当がつきます。
よくある質問
公正証書遺言は最低いくらから作れますか
公証役場の手数料は財産の額で決まり、財産が少なければ手数料も低く抑えられます。ただし具体的な金額は事案ごとに変わるため、作成前に管轄の公証役場で見積りを取るのが確実です。専門家に原案作成まで頼むと、司法書士で平均62,193円ほどの報酬が別にかかります。
自筆で書けば本当に費用はかかりませんか
作成そのものには費用はかかりません。ただし法務局の保管制度を使う場合は申請手数料がかかり、専門家に書き方の指導を頼めばその報酬もかかります。無料にこだわって形式を外すと無効になる恐れがある点には注意してください。
司法書士と行政書士と弁護士のどれに頼むべきですか
不動産の名義変更まで見据えるなら司法書士、書類の起案や作成指導が中心なら行政書士、相続人どうしで争いになりそうなら弁護士が向いています。報酬の目安は司法書士(遺言サポート)平均62,193円、行政書士(起案・作成指導)平均76,855円などですが、調査年度や条件が異なるため同じ条件での比較ではありません。
遺言執行者の報酬も別にかかりますか
遺言の内容を実現する遺言執行者を専門家に依頼すると、作成費用とは別に執行報酬がかかります。日弁連の2008年度アンケート(古い調査)では執行者手数料が「40万円」27%・「100万円」20%という分布でした。現在の金額は依頼先の見積りで確認してください。
公正証書遺言なら家庭裁判所の検認は不要ですか
不要です。公正証書遺言は公証役場が原本を保管しており、方式も公証人が確認しているため検認は要りません。自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要になります。
遺留分に配慮しないとどうなりますか
遺言で特定の人に多く渡しても、一定の相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています。侵害された側は遺留分侵害額を請求でき、これは相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効になります。争いを避けたい場合は、遺留分に配慮した内容にするか、専門家に相談して作るのが安全です。
参考・出典
- https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施)PDF https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf
- 日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」 https://www.gyosei.or.jp/about/disclosure/reward
- 日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」PDF https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/pamphlet/attorneys_fee_guide.pdf
- 民法1048条(遺留分侵害額請求の期間の制限)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

