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父が亡くなり、銀行の預金口座を解約しようと窓口に行ったら「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を全部そろえてください」と言われて戸惑う。実家の名義変更を法務局に相談しても同じ書類を求められる。こうした場面で最初につまずくのが、この「戸籍集め」です。転勤や結婚で本籍地を何度も移していると、集めるべき戸籍が複数の市区町村にまたがり、通数が思ったより増えます。
結論から言えば、選ぶ基準は「本籍地を動かした回数」と「相続人の範囲」の二つです。被相続人が生涯ほぼ同じ本籍で、相続人が配偶者と子だけなら、自分で集められる可能性が高くなります。逆に、転籍を繰り返している、兄弟姉妹が相続人になる、代襲相続(本来の相続人が先に亡くなり子や孫が引き継ぐこと)がからむ、といった場合は、集める戸籍が一気に増えるため代行を頼む価値が出てきます。以下でその判断材料を、公的資料にある数字で整理します。
相続手続きで「出生から死亡まで」の戸籍が必要になる理由
相続では、誰が法定相続人になるのかを漏れなく確定させる必要があります。そのため、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を切れ目なくつなげて、隠れた子(認知した子や前婚の子など)がいないかを確認します。ここで必要になるのが、現在の戸籍謄本だけでなく、結婚や本籍地の移動で閉じられた「除籍謄本」、法律の様式変更で作り替えられる前の「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」です。
これらを一式そろえて初めて、預金の払い戻し、不動産の名義変更、証券口座の移管などが進みます。名義変更全体でどのくらいの費用がかかるかは相続手続きの費用相場をまとめた記事で確認できますが、戸籍集めはそのどの手続きにも共通する最初の関門です。相続人が兄弟姉妹だけの場合は、被相続人の親の出生までさかのぼる必要があり、集める戸籍の範囲がさらに広がります。
戸籍謄本の取り方|自分で集める手順と広域交付制度
自分で集める場合の基本の流れは次のとおりです。
- まず被相続人の最後の本籍地で、死亡が記載された最新の戸籍謄本を取る
- その戸籍の記載から「一つ前の本籍地」と「いつからいつまでそこにいたか」を読み取る
- 前の本籍地の役所へ、除籍謄本・改製原戸籍を請求する
- さらに前へさかのぼり、出生の記載がある戸籍に行き着くまで繰り返す
遠方の役所には郵送で請求でき、その際は本人確認書類の写しや、手数料分の定額小為替(ていがくこがわせ)を同封します。従来はこのやり取りを本籍地の数だけ繰り返す必要がありました。
この負担を軽くするのが、戸籍法の改正で新しく始まった「広域交付制度」です。最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求すれば、本籍地が全国のどこにあっても、その人につながる戸籍を一括で受け取れる仕組みです。ただし請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母などの直系尊属・子や孫などの直系卑属に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。また郵送では使えず、窓口で顔写真付きの本人確認書類を提示する必要があります。制度の開始時期や運用の細部は変わり得るため、利用前に本籍地の市区町村や法務省の案内で確認してください。なお、この広域交付は2024年(令和6年)3月1日に始まった制度です。
戸籍収集の代行費用|行政書士・司法書士に頼む目安

戸籍集めそのものや、相続人の確定・相続財産の調査までを専門家に代行してもらうこともできます。代表的なのが行政書士と司法書士です。同じ「戸籍を集める」でも、どこまでを含むか(相続関係を図にまとめる相続関係説明図の作成や、不動産の名義変更まで含むか)で料金が変わります。
| 頼み先 | 費用の目安(報酬) | 向いているケース |
|---|---|---|
| 自分で集める | 戸籍などの実費のみ(戸籍謄本450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本は各750円) | 相続人が配偶者・子で、転籍が少ない |
| 行政書士に依頼 (相続人・相続財産の調査) |
平均 61,722円/最頻値 50,000円 | 戸籍集めと相続関係の整理をまとめて任せたい |
| 司法書士に依頼 (相続登記の一部として) |
登記報酬に含む(設例で平均 74,888円) | 不動産の名義変更まで一括で頼みたい |
広告この記事の結論:相続手続きのnocos
戸籍集めと同時に名義変更や預金解約も控えているなら、複数の専門家が在籍する窓口に一括で依頼すると、平日に何度も窓口へ通う手間を減らせます。
広告です。対応地域や料金プランは公式でご確認ください。
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行政書士の金額は、日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査で「相続人及び相続財産の調査」の平均が61,722円、最頻値が50,000円という結果です(2026年9月時点・公式資料確認)。司法書士の74,888円は、日本司法書士会連合会の2024年アンケートで、土地1筆と建物1棟・評価額合計1,000万円・戸籍等5通の交付請求・遺産分割協議書と相続関係説明図の作成・登記申請代理までを含む設例の平均額です。戸籍収集はこの中に組み込まれているため、戸籍集めだけを切り出した単価ではない点に注意してください。設例の条件が違うので、両者は同じ土俵の比較ではありません。
費用の内訳例(行政書士に相続人調査を頼む場合)
- 相続人及び相続財産の調査(報酬)… 61,722円(平均)
- 戸籍などの実費 … 戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円(必要な通数は転籍の回数と相続人の範囲で変わります)
- 合計の目安 … 61,722円+戸籍などの実費
報酬は消費税込み・立替金を含まない金額で、相続人の人数や本籍地の数で上下します。実費(戸籍そのものの手数料や郵送費)は報酬とは別にかかると考えておくと、見積もりの誤差が減ります。
自分で取るか代行に頼むかの判断フロー

迷ったら、上から順に当てはめてみてください。
- 相続人が「配偶者と子」だけ、かつ被相続人の転籍がほとんどない → 自分で集めやすい
- 被相続人が転勤や結婚で本籍地を複数回動かしている → 通数が増えるため、時間を取れないなら代行が向く
- 相続人が兄弟姉妹、または代襲相続がある → 親の代までさかのぼる必要があり、代行の価値が高い
- 戸籍集めと同時に不動産の名義変更もする → 司法書士にまとめて頼むと二度手間が減る
- 集めた戸籍で相続関係説明図まで作ってほしい → 行政書士・司法書士に依頼する
判断のポイントは、費用よりも「途中で戸籍のつながりが読み取れず止まってしまうか」です。改製原戸籍は手書きで読みにくいものもあり、一つ抜けると窓口で差し戻され、やり直しに時間がかかります。平日に役所とやり取りする時間が取りにくい人ほど、代行のメリットが大きくなります。なお、集めた戸籍を何度も各窓口に出す手間を省きたい場合は、法定相続情報一覧図(戸籍一式の内容を1枚にまとめた法務局の証明)を使う方法もあります。
よくある質問
戸籍は全部で何通くらい必要ですか
相続人の範囲と被相続人の転籍回数で変わります。配偶者と子だけで転籍がなければ数通で済むこともありますが、兄弟姉妹相続や転籍が多いケースでは複数の市区町村にまたがり、通数が大きく増えます。まず最後の本籍地から取り始め、記載を読みながらさかのぼるのが確実です。
広域交付制度を使えば1か所ですべてそろいますか
本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍は最寄りの窓口でまとめて取れますが、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。郵送では利用できず、窓口で顔写真付きの本人確認書類が必要になります。対象や運用は変わり得るため、事前に市区町村へ確認してください。
戸籍収集だけを専門家に頼めますか
行政書士や司法書士に、戸籍集めと相続人調査を単独で依頼できることが多いです。不動産の名義変更まで必要なら、登記もできる司法書士にまとめると連携がスムーズです。依頼前に、どこまでが報酬に含まれ、実費が別かを見積もりで確認しておくと安心です。
自分で集めた戸籍でも銀行や法務局で使えますか
使えます。専門家が集めても本人が集めても、戸籍そのものの効力は同じです。ただし出生から死亡までが1通でも欠けていると差し戻されるため、つながりに抜けがないかの確認が重要です。
戸籍集めにはどのくらい時間がかかりますか
本籍地の数や郵送のやり取りの回数で変わります。遠方の役所が複数あると、請求から到着までを繰り返す分、まとまった期間を見込んでおく必要があります。相続税の申告など期限のある手続きを控えている場合は、早めに着手してください。
参考・出典
- https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
- https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000016
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施)https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf
- 日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」https://www.gyosei.or.jp/about/disclosure/reward
- 法務省「相続登記の申請義務化」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

