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親が亡くなったあと、通帳やハガキを整理していたら消費者金融やカードローンの督促状が出てきた。プラスの財産よりも借金のほうが多そうだ。こうしたとき、借金を引き継がない方法が相続放棄(家庭裁判所に申し立てて、はじめから相続人でなかったことにする手続き)です。弁護士や司法書士に頼まず、自分で家庭裁判所に書類を出して手続きすることもできます。
自分でやると決めたら、判断の軸は一つです。「自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内」という期限に間に合うよう、必要書類をそろえて家庭裁判所に申述書を提出し、そのあと届く照会書に正しく答える。この流れを止めないことが、費用を印紙代と切手代だけに抑えて放棄を成立させる近道になります。以下では、書類の準備から受理通知書が届くまでを時系列で追います。
自分で申述する前に確認する3つの前提

手を動かす前に、次の3点を先に固めておくと後戻りがなくなります。
- 期限: 相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります(民法上の熟慮期間)。この3か月を過ぎると、原則として放棄が認められなくなります。
- 申述先: 提出先は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自分の住所地ではない点に注意してください。管轄は裁判所ホームページの「裁判所の管轄区域」で住所から調べられます。
- 単純承認になる行為を避ける: 放棄する前に被相続人の預金を引き出して使う、遺品を売却して現金化するといった行為をすると、財産を受け継ぐ意思があったとみなされ(法定単純承認)、放棄ができなくなることがあります。放棄を考えているうちは、財産に手をつけないのが安全です。
この3点のうち一つでも崩れると、自分でやる前提そのものが変わります。特に期限は取り返しがつかないため、最初に「いつ知ったか」を起点として3か月後の日付を数えておきましょう。
相続放棄を自分でやる手順(書類をそろえる)
家庭裁判所に提出するものは、申述書と戸籍関係の書類、実費です。続柄によって集める戸籍が変わりますが、共通して必要になるのは次のとおりです。
- 相続放棄申述書: 裁判所ホームページに様式と記入例があります。申述人(放棄する本人)と被相続人の情報、放棄する理由などを記入します。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票: 最後の住所地を証明するために使います。
- 申述人の戸籍謄本: 放棄する本人が現在の戸籍に入っていることを示します。
- 被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本: 亡くなった事実を確認します。子が放棄する場合はこれで足りることが多いですが、孫や兄弟姉妹など順位が下がるほど、さかのぼって集める戸籍が増えます。
- 収入印紙と郵便切手: 手数料と、裁判所からの郵送に使う切手です。
戸籍は本籍地の市区町村役場で取得します。本籍が遠方の場合は郵送請求もできますが、往復に日数がかかるため、期限が迫っているときは早めに動くことが大切です。書類がそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、持参または郵送で提出します。
提出してから受理通知が届くまでの時系列
費用がいくらかという点は相続手続き全体の費用をまとめた記事や個別の費用記事に譲り、ここでは「出したあと何が起きるか」を順を追って説明します。自分でやる人がつまずきやすいのは、提出して終わりだと思ってしまい、次に届く書類への対応が遅れる点だからです。
- 申述書を提出する: 窓口または郵送で家庭裁判所に一式を出します。この時点で受付が済みます。
- 照会書(回答書)が届く: 数日から一定期間の後、裁判所から「照会書」または「回答書」と呼ばれる質問状が郵送されてきます。相続があったことをいつ知ったか、被相続人の財産に手をつけていないか、放棄の意思に間違いはないか、といった内容を確認するものです。
- 照会書に記入して返送する: 質問に答え、署名・押印して返送します。ここで単純承認にあたる行為をしたと受け取られる書き方をすると、受理に影響することがあるため、事実に沿って丁寧に書きます。返送にも期限が示されているので、届いたら早めに対応します。
- 受理・相続放棄申述受理通知書が届く: 内容に問題がなければ申述が受理され、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これで手続きは完了です。債権者に放棄を証明する必要がある場合は、別途「相続放棄申述受理証明書」を取得します。
いずれにせよ、途中で届く照会書に素早く答えることが、全体を早く終わらせる決め手になります。
自分でやる場合の費用の内訳
自分で申述するときにかかる実費は、次の2つだけです。専門家に頼まない限り報酬は発生しません。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 800円 | 申述人1人につき。放棄する人が複数いれば人数分 |
| 郵便切手 | 裁判所により異なる | 照会書などの郵送に使う。金額は申述先の家庭裁判所に確認 |
広告この記事の結論:相続手続きのnocos
申述から照会書の返送まで自分で進めるのが不安なら、司法書士や弁護士につながる窓口にまとめて相談する方法もあります。
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これに戸籍謄本の取得手数料が加わりますが、印紙と切手だけを見れば1人千円前後で収まります。一方、書類作成を司法書士に依頼した場合の目安は、相続放棄申述書作成で平均40,892円です(死亡後3か月以内・戸籍等5通の交付請求と申述書作成という設例。日本司法書士会連合会の2024年アンケート、2026年9月時点)。相続人や集める戸籍の数で変わるため、金額はあくまで目安として見てください。
自分でやるか専門家に頼むか(判断フロー)

次の条件に一つでも当てはまるなら、司法書士や弁護士への依頼を検討したほうが安全です。当てはまらなければ、自分で進めても大きな支障は出にくいと考えられます。
- 3か月の期限が迫っている、またはすでに過ぎている → 期限の伸長や、過ぎた場合の対応は判断が難しいため、専門家に相談する。
- 放棄する順位が下がっていて集める戸籍が多い(孫・兄弟姉妹など) → 戸籍収集だけでも負担が大きく、依頼で時短できる。
- すでに被相続人の財産に一部手をつけてしまった → 単純承認とみなされるか微妙なケースは、放棄が認められるかの見立てが要る。
- 債権者への対応や、放棄後の空き家・家財の管理に不安がある → 放棄後も一定の管理義務が残る場合があり、整理が必要。
逆に、被相続人の子で、期限まで余裕があり、財産に手をつけておらず、書類も自分でそろえられる状況なら、自分での申述は十分に現実的です。
よくある質問
相続放棄は自分一人でも手続きできますか。
できます。相続放棄は各相続人が単独で申述できる手続きで、他の相続人の同意は不要です。申述書と戸籍、実費をそろえて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
照会書が届いたらどうすればよいですか。
質問事項に事実どおり記入し、署名・押印して期限内に返送します。相続を知った時期や、財産に手をつけていないかを確認する内容です。書き方に迷う場合は、返送前に家庭裁判所に問い合わせると確実です。
費用はいくらかかりますか。
自分でやる場合は、収入印紙800円(申述人1人につき)と、家庭裁判所ごとに異なる郵便切手代、それに戸籍の取得手数料が実費です。司法書士に申述書作成を頼むと平均で約4万円が別途かかります(2026年9月時点の目安)。
3か月の期限を過ぎたら放棄できませんか。
原則として熟慮期間は3か月ですが、借金の存在を後から知ったなどの事情によっては認められる余地があります。個別事情の判断が要るため、過ぎている場合は早めに専門家へ相談してください。
受理通知書と受理証明書は何が違いますか。
受理通知書は、申述が受理されたことを申述人に知らせる書類です。債権者などに放棄を証明する必要があるときは、別途「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所に請求して取得します。
放棄すると次は誰が相続人になりますか。
放棄した人は初めから相続人でなかった扱いになり、次順位の人へ相続権が移ります。子が全員放棄すれば親、親もいなければ兄弟姉妹へと移るため、借金がある場合は次順位の人へ事前に知らせておくと親切です。
参考・出典
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 国税庁 タックスアンサー No.4152(相続税の基礎控除・法定相続人の数え方の参考) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施) https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf

