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親が亡くなった直後、葬儀社への支払いや当面の入院費の精算で、まとまった現金がすぐに必要になる場面があります。ところが、故人の口座は金融機関が死亡を把握した時点で「凍結」され、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと)が終わるまで原則として一円も引き出せなくなります。手元に立て替える現金がなく、故人の口座には数百万円あるのに触れない、という板挟みに直面する人は少なくありません。
このときに使えるのが、2019年7月から始まった預貯金の仮払い制度です。遺産分割の前でも、相続人が一定額までは単独で引き出せます。選ぶ基準はシンプルで、必要額が上限内に収まり急いでいるなら金融機関の窓口で直接請求する、上限を超える額が必要だったり相続人どうしで対立していたりするなら家庭裁判所を通す、この二択で考えれば足ります。以下で金額の計算方法と手続き、そして相続放棄への影響までを整理します。
なぜ口座が凍結され、仮払い制度が必要になるのか
金融機関は、名義人の死亡を知ると口座を凍結します。相続人の一人が勝手に全額を引き出してしまうと、後の遺産分割で公平を欠くためです。凍結を解いて残高を動かすには、本来なら相続人全員の合意(遺産分割協議書や同意書)と戸籍一式が必要で、ここには相応の時間がかかります。
しかし葬儀費用や当面の生活費は待ってくれません。2019年の民法改正で、遺産分割を待たずに預貯金の一部を引き出せる仕組みが二つ用意されました。一つが金融機関の窓口で完結する仮払い、もう一つが家庭裁判所の判断を経る仮払いです。前者は手軽な代わりに引き出せる額に上限があり、後者は上限がない代わりに手間と時間がかかります。
なお、口座を正式に解約して残高全額を相続人に移す「本手続き(相続手続き)」は、この仮払いとは別の流れになります。仮払いはあくまで協議前の応急的な引き出しで、後述のとおり最終的な遺産分割で精算される点が本手続きとの大きな違いです。
相続 預貯金の仮払いで引き出せる金額の計算
金融機関の窓口で単独請求する場合、一人の相続人が引き出せる金額は、次の式で決まります(民法909条の2)。
- 相続開始時の預金残高 × 3分の1 × その相続人の法定相続分
- ただし、同一の金融機関からの引き出しは150万円が上限(法務省令で定められた上限額)
「相続開始時の残高」は死亡日時点の残高で、口座ごと(定期・普通など)に計算します。「法定相続分」は民法で定められた取り分の割合です。実際に数字を当てはめてみます。
計算例1:残高600万円・配偶者と子2人のケース
故人の普通預金の残高が600万円、相続人が配偶者と子2人のとき、法定相続分は配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1です。
- 配偶者:600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
- 子1人:600万円 × 1/3 × 1/4 = 50万円
この額であれば、配偶者は単独で100万円まで、子は一人50万円まで、他の相続人の同意なしに引き出せます。
計算例2:上限150万円にかかるケース
残高が1,200万円で、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者の計算上の額は1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円です。しかし同一金融機関の上限は150万円なので、実際に引き出せるのは150万円までにとどまります。銀行が複数に分かれていれば、それぞれの金融機関で別々に上限が適用されます。
凍結された口座から引き出す2つの方法
仮払いには、金融機関の窓口で完結するものと、家庭裁判所を経るものの二通りがあります。上限の有無と手間が正反対なので、必要額と相続人間の状況で使い分けます。
| 比較項目 | 金融機関での仮払い | 家庭裁判所での仮払い |
|---|---|---|
| 根拠 | 民法909条の2 | 家事事件手続法(仮分割の仮処分) |
| 引き出せる上限 | 残高×1/3×法定相続分(同一金融機関150万円まで) | 上限なし(裁判所が必要と認めた範囲) |
| 他の相続人の同意 | 不要 | 不要(ただし申立てが必要) |
| 手間・時間 | 窓口で書類を出せば比較的早い | 申立てと審理が必要で時間がかかる |
| 向くケース | 葬儀費用など上限内で急ぐとき | 上限を超える資金が要る・相続人が対立 |
広告この記事の結論:相続手続きのnocos
預貯金の仮払いは上限を超える場合や相続人間で対立がある場合は家庭裁判所への申立てが必要になるため、進め方を専門家が在籍する窓口に相談する方法もあります。
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どちらを選ぶかの判断フロー
- 必要な金額が計算式と150万円の上限内で足りる → 金融機関の窓口で請求する。最も早くて手続きが軽い。
- 上限を超える資金が必要、または相続人どうしで争いがあり単独請求では動かせない → 家庭裁判所に仮分割の仮処分を申し立てる。ただし「急迫の危険を防ぐため必要」といった事情の説明が求められ、時間もかかる。
窓口で仮払いを受けるときの必要書類と流れ
金融機関で仮払いを請求する場合、一般に次の書類を求められます。詳細は金融機関ごとに異なるため、事前に電話で確認してから窓口に行くと二度手間を防げます。
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、または法定相続情報一覧図
- 相続人全員の戸籍謄本(相続人であることと法定相続分の確認のため)
- 請求する相続人の印鑑登録証明書と実印
- 金融機関所定の請求書
窓口に書類がそろえば、審査のうえ指定口座への振込や現金で支払われます。名義変更や解約を伴う正式な相続手続きの費用相場や必要書類の全体像については、相続手続きの費用相場をまとめた記事もあわせて確認しておくと、仮払いの後にやるべき本手続きの流れがつかめます。
仮払いを使うときの3つの注意点
1. 引き出した額は最終的な取り分から精算される
仮払いで受け取ったお金は、その相続人が遺産の一部を先に取得したものとして扱われます。後の遺産分割協議で、すでに引き出した分を差し引いて調整するため、もらい得になるわけではありません。誰がいくら引き出したかは、必ず記録と領収書を残しておきます。
2. 使い方によっては相続放棄ができなくなる
故人に借金があり相続放棄を検討している場合は、特に慎重にする必要があります。相続財産を私的に消費すると「単純承認(相続を受け入れたとみなされること)」となり、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。葬儀費用など社会通念上相当な範囲の支出であれば問題になりにくいと解されていますが、生活費への流用など私的な使い込みは避けるべきです。相続放棄を視野に入れているなら、引き出す前に専門家へ相談することをおすすめします。
3. 葬儀費用の負担は相続人間の合意で決める
仮払いで葬儀費用を立て替えたとき、その費用を誰が負担するかは相続人間の話し合いで決まります。仮払いで引き出せる金額はあくまで法定相続分をもとにした計算上の枠であって、費用の最終的な負担割合とは別問題です。トラブルを避けるため、支出は明細を残して共有しておきます。
よくある質問
仮払い制度はいつから使えますか
2019年(令和元年)7月1日から施行されています。それ以前に相続が発生していても、施行日以降に請求するのであれば制度を利用できます。
複数の銀行に口座があれば、それぞれで150万円まで引き出せますか
150万円の上限は「同一の金融機関ごと」に適用されます。したがって取引先が複数に分かれていれば、金融機関ごとに別々に計算し、それぞれで上限まで請求できます。
相続人が一人しかいない場合も仮払いは使えますか
相続人が一人であれば遺産分割の必要がなく、通常の相続手続きで残高全額を受け取れます。仮払い制度は、遺産分割協議がまとまる前に一部を先に引き出すための例外的な仕組みです。
仮払いを受けると相続税の申告に影響しますか
仮払いで受け取った金額も相続財産の一部であり、相続税の課税対象に含まれます。別枠で非課税になるわけではないため、申告の際は引き出した分も含めて遺産総額を計算します。
窓口ではどのくらいで支払われますか
必要書類がそろっていれば審査後に支払われますが、書類の確認や本部照会に日数を要することがあります。急ぐ場合は事前に金融機関へ必要書類を確認し、不備なく持参するのが最も早い方法です。
遺言書がある場合はどうなりますか
預貯金を特定の人に相続させる遺言がある場合など、事情によって取り扱いが変わることがあります。遺言書があるときは、金融機関や専門家にその内容を伝えたうえで請求方法を確認してください。
参考・出典
- 民法(e-Gov法令検索、909条の2ほか)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 裁判所「相続の放棄の申述」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 情報は2026年9月時点のものです。制度や上限額は改正で変わる場合があるため、請求前に金融機関または各官公庁の最新情報を確認してください。

