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自分で書いた遺言書を机の引き出しや金庫にしまっている、あるいはこれから書こうとしている。その状態でいちばん怖いのは、いざ相続が始まったときに家族が見つけられない、あるいは誰かが破棄・書き換えてしまう、封を切ったら形式の不備で無効だった、というトラブルです。こうした自宅保管のリスクを避けるために用意されたのが、法務局が自筆の遺言書の原本を預かる「自筆証書遺言書保管制度」です。
選ぶ基準はシンプルです。手軽さと費用の安さを優先し、遺言を書くのは自分でやるつもりなら、この保管制度が候補になります。反対に、内容が複雑だったり争いが予想されたりして「専門家に文面から関与してほしい」場合は、公証人が関与する公正証書遺言のほうが安心です。この記事では、保管制度の手順と手数料、そして相続開始後に家庭裁判所の検認が不要になるという最大の効果を、公正証書や自宅保管と比べながら整理します。
自筆証書遺言書保管制度とは|法務局が原本を預かる仕組み

自筆証書遺言書保管制度は、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)の原本を、法務局(遺言書保管所)が預かってくれる公的なサービスです。預けた遺言書は原本が法務局で保管され、あわせて画像データ化されます。これにより、自宅保管で起こりがちな紛失・亡失、第三者による改ざんや破棄、そして「そもそも遺言があったこと自体を家族が知らない」という事態を防ぎやすくなります。
注意したいのは、法務局が確認するのはあくまで日付・署名・押印といった形式面の外形であって、遺言の「内容が法的に有効かどうか」まで保証するものではないという点です。文面の書き方に踏み込んだ助言はしてもらえないため、相続分の指定や遺留分への配慮など中身の設計は、必要に応じて専門家に相談することになります。制度の施行日など基本情報は公式ページで確認してください(2020年7月10日に始まった制度です)。
法務局に預けるまでの手順(申請の流れ)
保管の申請は、決められた順序で進めます。ここを押さえておくと、当日に書類不足で出直す事態を避けられます。
事前準備と予約
- 財産目録以外は全文を自書し、日付・氏名を書いて押印した遺言書を、法務省が定める様式(用紙サイズ・余白などのルール)に沿って作成する。
- 申請先の遺言書保管所を決める。申請できるのは、遺言者本人の住所地・本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する法務局に限られます。
- 申請書を用意し、本籍の記載のある住民票の写しなど、本人確認や住所確認のための添付書類をそろえる。
- 手続きは予約制です。法務局の予約専用ページや窓口・電話で来庁日時を予約する。
申請当日にやること
申請は、遺言者本人が必ず遺言書保管所へ出向く必要があります。郵送や代理人による申請は認められていません。窓口では、遺言書の原本・申請書・添付書類・本人確認書類(顔写真付き)を提出し、所定の手数料を納めます。手続きが終わると保管証(保管番号などが記載された書面)が交付され、以後この番号で自分の遺言を特定できます。預けたあとで内容を書き換えたい場合は、いったん保管の撤回を申請して遺言書を返してもらい、書き直して改めて預け直す流れになります。
かかる手数料|保管申請と閲覧・交付の費用

保管制度の魅力は、費用の安さと透明さにあります。かかるのは法務局に納める手数料(収入印紙で納付)だけで、専門家に文面作成を依頼しない限り報酬は発生しません。手数料は、最初に預けるときの「保管の申請」と、相続が始まったあとに相続人などが利用する「閲覧」「証明書の交付」で分かれています。
| 手続き | 誰がいつ使うか | 手数料(1件あたり) |
|---|---|---|
| 保管の申請 | 遺言者本人が預けるとき | 1件につき3,900円 |
| 遺言書の閲覧(モニターによる画像) | 本人・相続人などが内容を見るとき | 1回につき1,400円 |
| 遺言書の閲覧(原本) | 本人・相続人などが原本を見るとき | 1回につき1,700円 |
| 遺言書情報証明書の交付 | 相続開始後に相続人が手続きに使うとき | 1通につき1,400円 |
| 遺言書保管事実証明書の交付 | 遺言が預けられているか調べるとき | 1通につき800円 |
広告この記事の結論:相続手続きのnocos
保管制度の手続きや検認が不要になる条件を確認したいなら、専門家が在籍する窓口にまとめて相談する方法もあります。
広告です。対応地域や料金プランは公式でご確認ください。
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金額は法務省が手数料一覧として公表しています(最新額は下記「参考・出典」の公式ページで確認してください)。撤回や変更届出などにも手数料の要否が決められているため、預けたあとに内容や住所を変更する予定がある場合は、事前に確認しておくと安心です。相続全体でかかる登記や名義変更などの費用感は、相続手続きの費用相場をまとめた記事もあわせて参考にしてください。
検認が不要になる効果と、相続開始後の手続き
この制度の最大の効果は、保管された遺言書については家庭裁判所の検認(相続人の立ち会いのもとで遺言書の状態を確認する手続き)が不要になる点です。自宅などで保管していた自筆証書遺言は、開封前に検認を経なければならず、相続人全員に通知が行き、申立てから完了まで一定の時間がかかります。保管制度を使えばこの検認の手間と待ち時間を省けるため、預金の解約や不動産の名義変更といった次の手続きに早く進めます(検認そのものの流れは別途、遺言書の検認を扱う記事で解説しています)。
相続が始まったあとは、相続人などが法務局に対して「遺言書情報証明書」の交付を請求し、その証明書を使って金融機関や登記の手続きを進めます。また、ある相続人が閲覧や証明書の交付を受けると、他の相続人にも遺言書が保管されている旨が通知される仕組みがあり、相続人の一部だけが遺言の存在を知る、という不公平を防ぎやすくなっています。
公正証書遺言・自宅保管と比べてどちらを選ぶか(判断フロー)

保管制度は万能ではありません。安く確実に「預ける・検認を省く」ことはできますが、文面の中身までプロが作り込むわけではないからです。三者を並べて比べます。
| 項目 | 法務局の保管制度 | 公正証書遺言 | 自宅で保管する自筆遺言 |
|---|---|---|---|
| 文面を作る人 | 本人(外形の確認のみ) | 公証人が関与して作成 | 本人 |
| 内容の有効性の担保 | 保証されない | 比較的高い | 保証されない |
| 紛失・改ざんのリスク | 低い(原本を法務局が保管) | 低い(原本を公証役場が保管) | 高い |
| 家庭裁判所の検認 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 費用の目安 | 法務局の手数料のみ(1件につき3,900円) | 公証人手数料+専門家サポート例: 司法書士 平均62,193円ほか(2026年9月時点・公式資料) | 原則ゼロ(書く手間のみ) |
判断は次の順で考えると迷いにくくなります。
- 相続人どうしの争いが予想される、または内容が複雑(事業承継・多数の不動産など)→ 公証人が関与する公正証書遺言を軸に検討する。
- 争いは想定されず、財産の分け方もシンプル。ただし紛失や検認は避けたい → 保管制度が費用対効果に優れる。
- 文面の設計に不安がある → 遺言そのものは専門家に起案してもらい、原本を保管制度で預ける、という組み合わせも可能。専門家に頼む場合の報酬目安は、司法書士の遺言公正証書サポートで平均62,193円、行政書士の遺言書の起案・作成指導で平均76,855円(最頻値55,000円)などが公表されています(設例により変動、2026年9月時点)。
よくある質問
保管を申請すれば、遺言の内容が有効だと保証されますか。
保証されません。法務局が確認するのは日付・署名・押印などの形式面の外形にとどまり、遺留分への配慮や表現の適否といった中身の有効性までは判断しません。内容に不安があれば専門家への相談を検討してください。
申請は郵送や代理人でできますか。
できません。遺言者本人が、予約したうえで遺言書保管所(法務局)に出向いて申請する必要があります。体調などで来庁が難しい事情がある場合は、事前に法務局へ相談してください。
一度預けた遺言書は、あとで変更や撤回ができますか。
可能です。保管の撤回を申請して原本を返してもらい、書き直したうえで改めて預け直す流れになります。撤回や変更の届出には手数料の要否が定められているため、事前に確認しておくと安心です。
本人が亡くなったあと、相続人はどうやって遺言の存在を知りますか。
相続人などは、遺言書が預けられているかを調べる「保管事実証明書」の交付や、内容を確認する「遺言書情報証明書」の交付を法務局に請求できます。ある相続人が閲覧・交付を受けると、他の相続人にも保管の事実が通知される仕組みがあります。
本当に家庭裁判所の検認は不要ですか。
この制度で保管された遺言書については、検認が不要とされています。自宅などで保管していた自筆証書遺言は検認が必要になるため、この点は保管制度の大きな利点です。
手数料のほかにお金はかかりますか。
自分で遺言を書いて自分で申請するなら、原則として法務局に納める手数料だけです。文面の作成や相続手続き全体を専門家に依頼する場合は、別途その報酬がかかります。
参考・出典
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html (2026-09-24取得)
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施)遺言公正証書サポート 平均62,193円: https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf
- 日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」遺言書の起案及び作成指導 平均76,855円: https://www.gyosei.or.jp/about/disclosure/reward
- 日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド 2008年度アンケート結果版」遺言: https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/pamphlet/attorneys_fee_guide.pdf

