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親が亡くなって数日後、公共料金の引き落としが「残高不足」でもないのに止まった——。金融機関は名義人の死亡を把握すると口座を凍結するため、残高があっても遺族が自由に引き出せなくなります。葬儀費用の支払いや当面の生活費に困り、「どこの銀行に、何の書類を出せば預金を受け取れるのか」を調べ始める方が多いのがこの段階です。
預金の相続手続きで迷いやすいのは、書類の種類そのものより「銀行ごとに求められる書類が微妙に違う」「遺産分割が決まっているかどうかで必要書類が変わる」「自分で回るか代行に頼むかで費用が変わる」という三つの分かれ道です。判断の基準はこの三点に集約されます。まず口座のある金融機関ごとに所定の相続届出書を取り寄せ、遺言や遺産分割協議書の有無で添付書類をそろえ、手間と費用を見て自分でやるか専門家に任せるかを決める、という順番で考えると迷いません。
口座凍結から払い戻しまでの流れ

手続きの全体像は、どの金融機関でもおおむね次の順に進みます。相続人が複数いる場合、途中の「誰がいくら受け取るか」を先に決めておかないと後戻りが増えるため、流れの中でどこに判断が挟まるかを押さえておくことが大切です。
- 金融機関に名義人の死亡を連絡する(この時点で口座が凍結され、入出金が止まります)
- その金融機関所定の「相続手続依頼書(相続届)」を取り寄せる
- 戸籍・印鑑証明書など、必要書類をそろえる
- 相続人全員の署名・実印を書類に整える
- 金融機関に提出し、審査後に払い戻し(または名義変更)が実行される
提出から入金までの日数は金融機関や書類の不備の有無で変わります。急ぎで葬儀費用などに充てたい場合は、遺産分割が決まる前でも一定額を引き出せる「預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」を利用できることがあります。引き出せる額は、相続開始時の預貯金額の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額までで、金融機関ごとの上限額は法務省令で定められています。
銀行別に見る必要書類の違い(ゆうちょ・JA・都市銀行)
基本となる書類は共通していますが、様式の呼び方や運用に差があります。「遺産分割協議書」がない場合は相続人全員の合意を示す所定用紙に全員が実印を押す方式が一般的です。代表的な金融機関の傾向を整理すると次のとおりです(各金融機関で運用が異なる場合があるため、最終的には口座のある店舗・センターで確認してください)。
| 金融機関 | 手続きの窓口 | 共通してよく求められる書類 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 郵便局窓口で「相続確認表」を提出→後日「必要書類のご案内」が届く二段階方式 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍・印鑑証明書、通帳・証書、貯金等相続手続請求書 | まず相続確認表で相続関係を申告し、案内に沿って書類を集める流れ。証書型の定額貯金なども対象 |
| JA(農協) | 口座のあるJA支店・本店の窓口 | 同上(戸籍一式・印鑑証明書・相続手続書類)に加え、出資金の有無の確認 | 組合員だった場合、預貯金とは別に「出資金」の払い戻し手続きが必要になることがある |
| 都市銀行・地方銀行 | 相続専用の事務センターへ郵送または窓口 | 戸籍一式、印鑑証明書、相続手続依頼書、通帳・キャッシュカード | 法定相続情報一覧図で戸籍の束に代えられる銀行が多い。貸金庫や投資信託があると別手続き |
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戸籍の収集は「被相続人の出生から死亡まで」を連続してそろえる必要があり、本籍を移していると複数の役所にまたがります。複数の金融機関を回る場合は、戸籍一式を1通ずつ何度も出すより、法務局が無料で発行する「法定相続情報一覧図」を1枚取得して使い回す方法が手間を減らします。取得手順は法定相続情報一覧図の解説記事で詳しく扱っています。
遺産分割が決まっているかで変わる添付書類

同じ「預金の相続」でも、遺言や遺産分割協議書があるかどうかで金融機関に出す書類が変わります。ここを取り違えると差し戻しの原因になります。
遺言書がある場合
遺言で預金を受け取る人が指定されているときは、遺言書(自筆証書の場合は家庭裁判所の検認済みのもの、または法務局保管の証明書)と、受取人・遺言執行者の本人確認書類が中心になります。相続人全員の印鑑証明書までは求められないことが多く、書類は比較的シンプルです。
遺産分割協議書がある場合
相続人全員で遺産の分け方を話し合って書面にした「遺産分割協議書」があれば、それと相続人全員の印鑑証明書、戸籍一式を添えて手続きします。
どちらも無く、これから決める場合
遺言も協議書もない場合は、金融機関所定の相続手続書類に相続人全員が署名・実印を押す方式になります。相続人が遠方に散っていると全員分の実印と印鑑証明書を集めるだけで時間がかかるため、早めに着手するのが得策です。遺産分割協議書そのものの作成費用は、行政書士に依頼した場合で平均69,752円・最頻値55,000円が目安です(日本行政書士会連合会 令和7年度報酬額統計、2026年9月時点・公式資料確認。相続人の人数や財産の内容で増減します)。
預金の相続に「期限」はあるのか
不動産の相続登記のように「3年以内」という直接の申請義務は、預金の払い戻しにはありません。ただし、預金にからんで意識すべき期限がいくつかあります。
- 相続税の申告・納付:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内(国税庁 タックスアンサーNo.4205、2026年9月時点)。預金は相続財産に含めて計算するため、遺産の全体像を早めに把握する必要があります。
- 遺留分侵害額請求:相続の開始と侵害を知った時から1年以内(民法1048条)。特定の相続人に預金が偏った場合、他の相続人が請求できる期間です。相続開始から10年を過ぎたときも請求できなくなります。
- 長期放置のリスク:手続きをしないまま長く放置すると、金融機関で休眠預金として扱われる制度の対象になり得ます。凍結された預金は自動では動かないため、放置しても解決しません。
つまり「預金だけを見れば急かされる法的な締切はないが、相続税や遺留分という別の期限に引きずられて実質的に急ぐ場面が多い」というのが実態です。相続全体の期限は相続手続きの費用相場をまとめた比較記事でも整理しています。
自分でやるか、専門家に頼むか(費用の目安)
書類集めと金融機関回りを自分で行えば、かかるのは戸籍謄本などの実費と郵送費が中心で、専門家報酬はかかりません。一方、口座が複数あり相続人も多いと、平日に窓口を回る負担は小さくありません。金融機関の解約・払い戻しをまとめて代行してもらう「遺産承継業務」を司法書士に依頼した場合の目安は次のとおりです。
司法書士の遺産承継業務:平均272,780円(日本司法書士会連合会 2024年報酬アンケート、2026年9月時点・公式資料確認)。この平均は「金融機関3口座・各1,000万円・相続人3名・遺産分割協議書の作成と、口座の解約・振込代理まで含む」という設例での金額で、有効回答502件をもとにしています。口座数や相続人の数、財産の内容で大きく変わる点に注意してください。
簡単な計算例で比べると、判断の目安がつかみます。
- 自分でやる場合:戸籍・印鑑証明書などの実費(役所での取得手数料)+郵送費のみ。報酬はゼロ。ただし平日の窓口対応と書類不備の差し戻し対応は自分で担う。
- 司法書士にまとめて頼む場合:上記の設例で報酬の目安が約27万円+実費。複数口座の解約・振込まで任せられ、平日に動けない人の負担を肩代わりできる。
税理士に相続税申告を頼む場合の費用は、事務所ごとに遺産総額に応じた料金表があり、公的な相場統計はありません。金額は複数の見積りを取って比較するのが確実です。相続する財産の種類ごとに、どの専門家に頼むと総額が抑えられるかを見積もりで比べたい場合は、下記から確認できます。
迷ったときの判断フロー

次の条件に沿って進めると、自分で動くか代行を使うかの判断がしやすくなります。
- 口座のある金融機関は1〜2行か、それとも複数か → 1〜2行なら自分で対応しやすい
- 相続人は全員近くにいて、実印・印鑑証明書をすぐ集められるか → 集めにくいなら代行を検討
- 遺言や遺産分割協議書はすでにあるか → あれば書類は簡素、自分でも進めやすい
- 相続税の申告が必要になりそうか(基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数) → 必要なら税理士も含めて早めに相談
基礎控除を超えそうかどうかは、預金だけでなく不動産・株式も合算して判断します(国税庁 タックスアンサーNo.4152、2026年9月時点)。
よくある質問
口座が凍結されると公共料金の引き落としはどうなりますか
凍結後は引き落としも止まります。電気・ガス・水道などは、名義変更や支払い方法の切り替えを各事業者に別途連絡する必要があります。放置すると供給停止につながるため、口座凍結を連絡したら並行して手続きしてください。
相続人全員の同意がないと預金は引き出せませんか
遺言や遺産分割協議書がない場合、原則として相続人全員の署名・実印がそろって初めて払い戻しが実行されます。ただし、葬儀費用などのために一定額を先に引き出せる「預貯金の払戻し制度」を各金融機関で利用できる場合があります。
ゆうちょとJAは銀行と手続きが違いますか
基本の書類(戸籍一式・印鑑証明書・所定の相続手続書類)は共通です。ゆうちょは「相続確認表」を出してから案内が届く二段階方式、JAは組合員だった場合に出資金の払い戻しが別に必要になることがある点が特徴です。
戸籍を何度も出すのが大変です。まとめる方法はありますか
法務局が無料で発行する「法定相続情報一覧図」を取得すると、戸籍の束の代わりに1枚で各金融機関に提出でき、複数の手続きで使い回せます。取得の手間はかかりますが、口座が多いほど有利です。
手続きに期限はありますか
預金の払い戻しそのものに直接の法的期限はありません。ただし相続税の申告は死亡を知った日の翌日から10か月以内、遺留分侵害額請求は知った時から1年以内という期限があり、これらに合わせて実質的に急ぐ場面が多くなります。
代行を頼むといくらかかりますか
司法書士に金融機関の解約・払い戻しをまとめて頼む遺産承継業務は、金融機関3口座・各1,000万円・相続人3名という設例で平均272,780円が目安です(2026年9月時点)。口座数や相続人数で変わるため、見積りで確認してください。
参考・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.4205(相続税の申告と納税): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4152(相続税の基礎控除額): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 民法1048条(遺留分侵害額請求の期間)e-Gov法令検索: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施): https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf
- 日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」: https://www.gyosei.or.jp/about/disclosure/reward

