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親が亡くなり、預金と実家の土地・建物を子ども3人で相続することになった。葬儀が一段落したところで「うちは相続税がかかるのか」「そもそも申告は必要なのか」が気になり始める。判断の入口になるのが基礎控除(相続税がかからない一定の枠)です。遺産の総額がこの枠に収まれば、原則として相続税の申告も納税も要りません。
この記事で押さえてほしい結論は一つです。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で決まり、その「人数」の数え方さえ間違えなければ、自分で申告要否のあたりを付けられるということ。ところが、この人数の数え方には相続放棄と養子という二つの落とし穴があり、ここを取り違えると枠を数百万円単位で読み違えます。以下、国税庁の情報にそって順に整理します。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
相続税の基礎控除額は、次の式で計算します(国税庁 タックスアンサー No.4152)。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人(民法で定められた相続する人)が1人増えるごとに、枠が600万円ずつ広がる仕組みです。遺産の総額(プラスの財産から借金や葬式費用などを差し引いた課税価格)がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も原則として不要になります。逆に基礎控除額を1円でも超えれば、超えた部分に対して相続税の計算が始まり、申告が必要になります。
人数ごとの基礎控除額を並べると、次のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
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たとえば配偶者と子ども2人の計3人が相続人なら、基礎控除は4,800万円。遺産の総額が4,800万円以下なら相続税はかからない、という読み方になります。
数え方の落とし穴(1)相続放棄した人も人数に数える
最も誤解が多いのが、相続放棄(家庭裁判所への申述で、はじめから相続人でなかったことにする手続き)をした人の扱いです。民法上、相続放棄をした人は「はじめから相続人でなかった」ものとして扱われますが、相続税の基礎控除を計算するときは、その放棄がなかったものとして人数に数えます(No.4152)。
これは、相続放棄によって法定相続人を意図的に増やし、基礎控除の枠を広げる操作を防ぐための決まりです。数え方を具体的にすると、たとえば法定相続人が子ども3人で、そのうち1人が相続放棄をしても、基礎控除の計算上は「3人」のまま。基礎控除額は4,200万円ではなく、放棄がなかったものとして4,800万円で計算します。実際に財産を受け取る人は2人でも、枠の計算では3人と数える、というズレがポイントです。
数え方の落とし穴(2)養子には人数制限がある

もう一つの落とし穴が養子です。基礎控除は法定相続人1人につき600万円広がるため、養子縁組で相続人を増やせば枠も増える計算になります。これを無制限に認めると課税逃れに使えてしまうため、基礎控除の計算に含められる養子の数には上限があります(No.4152)。
- 被相続人(亡くなった人)に実子がいる場合は、養子は1人まで法定相続人の数に含める
- 被相続人に実子がいない場合は、養子は2人まで含める
たとえば実子2人・養子2人という家族構成でも、基礎控除の計算に入れられる養子は1人だけ。法定相続人の数は「実子2人+養子1人=3人」となり、基礎控除は4,800万円です。養子を2人分の1,200万円と数えてしまうと、枠を600万円多く読み違えることになります。なお、この人数制限はあくまで相続税の計算上のルールで、養子が民法上の相続人であること自体は変わりません。養子が関わる相続では、2割加算など別の論点も出てきます。
計算例で確かめる基礎控除の枠
数え方の二つの落とし穴を、具体的な家族構成で確かめます。
例1 配偶者と子ども2人(うち1人が相続放棄)
相続人は配偶者と子ども2人。子どものうち1人が相続放棄をしました。相続放棄した人も人数に数えるため、法定相続人の数は3人のまま。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
例2 実子2人と養子2人
被相続人に実子2人・養子2人。実子がいるので養子は1人までしか数えないため、法定相続人の数は3人。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
例3 子どもがおらず、相続人が兄弟のみ2人
配偶者・子ども・親がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟2人なら法定相続人の数は2人。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
いずれも、まず「法定相続人が誰で何人か」を正しく確定させ、その人数を式に当てはめるという順番は同じです。
申告が要るかどうかの判断フロー
基礎控除がわかったら、次の順で申告要否のあたりを付けます。
- 法定相続人の数を確定する。相続放棄した人も数え、養子は上記の制限内で数える。
- 基礎控除額を計算する。3,000万円+600万円×人数。
- 遺産の総額(課税価格)を出す。預貯金・不動産・有価証券などプラスの財産から、借金・葬式費用などを差し引く。
- 総額と基礎控除額を比べる。総額が基礎控除額以下なら、原則として申告も納税も不要。超えるなら申告が必要。
注意したいのは、配偶者の税額軽減(配偶者が取得した財産のうち一定額まで相続税がかからない特例)や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合でも、これらは「申告することで受けられる特例」だという点です。基礎控除を超えていれば、たとえ最終的な納税額がゼロでも申告は必要になります。特例を使うかどうかで申告の要否が変わる境目は、専門家に確認するのが確実です。
相続税だけでなく、名義変更や戸籍収集も含めた相続全体の費用感を先に知りたい場合は、相続手続きの費用相場をまとめた記事もあわせて確認すると、どこにいくらかかるかの全体像がつかめます。
期限にも注意(超えるなら10か月以内)

遺産の総額が基礎控除を超えて申告が必要になる場合、相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 No.4205)。たとえば1月6日に死亡した場合は、その年の11月6日が期限になります。この期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかる場合があります。基礎控除ぎりぎりで「超えるかどうか」の判断に時間がかかりそうなときほど、早めに財産の洗い出しを始めておくと安心です。
よくある質問
基礎控除の「3,000万円」は誰にでも共通ですか。
はい。定額部分の3,000万円は法定相続人の数にかかわらず共通です。これに、法定相続人1人あたり600万円を加えた金額が基礎控除額になります。
相続放棄をすると基礎控除は減りますか。
減りません。相続税の基礎控除の計算では、相続放棄をした人も「放棄がなかったもの」として人数に数えます。放棄によって枠が小さくなることはありません。
養子は何人でも基礎控除の人数に入れられますか。
入れられません。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までが、基礎控除の計算に含められる人数の上限です。
遺産が基礎控除以下なら、何もしなくてよいですか。
相続税の申告・納税は原則として不要です。ただし相続税とは別に、不動産の名義変更(相続登記)などの手続きは必要になります。相続税がかからないことと、他の手続きが不要なことは別に考えてください。
基礎控除を超えていても税額がゼロになることはありますか。
あります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うと、結果として納税額がゼロになる場合があります。ただしこれらは申告して初めて受けられる特例なので、基礎控除を超えていれば申告そのものは必要です。
法定相続人が誰になるかがよくわかりません。
配偶者は常に相続人になり、それ以外は子ども、いなければ親などの直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹の順で決まります。誰が相続人かは戸籍で確定させる必要があるため、判断に迷う場合は司法書士や税理士に確認するのが確実です。
本記事の内容は2026年9月時点の国税庁の情報にもとづくものです。税制は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが変わる場合もあります。実際の申告要否や税額の判断は、最新の情報と専門家への確認のうえで行ってください。
参考・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」(基礎控除額・法定相続人の数え方・相続放棄・養子の人数制限) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」(申告・納付期限10か月以内) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

