相続税の物納と延納の違い|選べる場面と条件

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親が亡くなり、相続税の申告・納付期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)が近づいてきた。ところが遺産の大半は自宅の土地や田畑で、手元の預金だけでは相続税を払いきれない。銀行から借りるべきか、分割払いにできないか、いっそ土地そのもので納められないか。こうした場面で名前が挙がるのが「延納(えんのう)」と「物納(ぶつのう)」です。

先に結論を言い切ると、この二つは横並びの選択肢ではありません。相続税は金銭での一括納付が原則で、それが難しいときにまず「延納(分割払い)」を検討し、延納によっても金銭で納めることが困難な範囲に限って「物納(財産そのもので納める)」が認められます。つまり延納が先、物納が最後の手段という順序です。だから選ぶ基準は「どちらが得か」ではなく、「一括で無理か → 分割でも無理か → 無理な範囲はどの財産で納めるか」という段階の見極めになります。物納を視野に入れるなら、納められる財産には決められた順位があること、そして手放す財産がいくらで納めたことになるか(収納価額)を先に押さえておくことが要点です。

相続税は現金一括が原則、払えないときの二段構え

和室の座卓で書類の横に置かれた、思案するような手元。
支払いを考える落ち着いた時間(イメージ)

相続税は、申告期限と同じ10か月以内に金銭で一度に納めるのが基本です。遅れると加算税や延滞税がかかる場合があります。とはいえ、相続財産が不動産に偏っていて現金が乏しいケースは珍しくありません。そこで用意されているのが延納と物納という二段構えの制度です。

延納は「分割して金銭で納める」方法

延納は、期限までに金銭で一括納付することが難しい場合に、税額を何年かに分けて納めていく方法です。あくまで納めるのは金銭で、支払いのタイミングを後ろにずらすイメージです。利用するには一定の要件(納付を困難とする金額の範囲であること、原則として担保を提供することなど)を満たす必要があり、分割にともなって利子税(分割払いに対する利息にあたる税)がかかります。延納できる期間や利子税の割合は、遺産に占める不動産等の割合などで変わります。

物納は「財産そのもので納める」方法

物納は、金銭に代えて相続した財産そのもの(土地や建物など)を国に納める方法です。現金がどうしても用意できないときの制度で、延納を検討したうえでなお金銭で納めることが困難な範囲に限って認められます。手放す財産を国が引き取り、その価額を相続税の支払いに充てるという仕組みです。

物納は「延納でも金銭納付が困難」が入口になる

物納がほかの制度と大きく違うのは、入口の条件です。単に「現金がないから」では認められず、延納によっても金銭で納付することが困難な事由があり、かつその困難とする金額の範囲内であることが求められます。言い換えると、まず分割払い(延納)で納めきれるかを検討し、それでも足りない部分についてだけ物納が選べる、という順番です。

この「金銭納付を困難とする理由」は、相続した財産だけでなく、納税する人自身の預貯金や近い将来の収入・支出なども踏まえて判断されます。手元にまとまった現金があるのに土地で納めたい、といった動機では通りません。物納が「最後の手段」と位置づけられるのはこのためです。延納・物納の申告期限までに払えず放置した場合の扱いは、相続手続きの費用相場をまとめた記事とあわせて、期限管理の観点でも確認しておくと安心です。

物納できる財産には順位がある

書斎で書類や壺を整理する手元
財産を丁寧に整理する手元(イメージ)

物納の核心は、どんな財産でも自由に納められるわけではなく、納められる財産に順位が定められている点です。上の順位の財産があるうちは、原則として下の順位の財産を物納に充てることはできません。国税庁のタックスアンサーNo.4214(相続税の物納)で示されている順位は、次のとおりです。

順位 物納に充てられる主な財産
第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(このうち物納劣後財産に当たる不動産・上場株式を含む)
第2順位 非上場株式等(このうち物納劣後財産に当たる非上場株式を含む)
第3順位 動産

ここでいう「物納劣後財産」とは、売りにくい・使いにくいなどの理由で、ほかに適当な財産があるときは後回しにされる財産のことです。また、順位を満たしていても、担保権が設定されている、境界が不明確、権利関係に争いがあるといった「管理処分不適格財産」は物納に充てられません。土地であれば、境界や隣地との関係が整理されているかどうかが、物納できるかを左右する現実的なポイントになります。

延納と物納の違いを表で比較する

両者の性格の違いを一覧にすると、次のように整理できます。納める期限(10か月以内に申請)はどちらも共通です。

項目 延納 物納
納め方 税額を分割し、金銭で納める 金銭に代えて財産そのもので納める
位置づけ 一括納付が困難なとき 延納によっても金銭納付が困難なとき
対象 金銭 順位が定められた一定の財産
主なコスト・負担 利子税がかかる 財産を手放す(収納価額で評価される)
担保 原則として必要(金額等により不要な場合あり) 財産自体を納めるため担保の考え方が異なる
申請の期限 納期限(申告期限)までに申請書を提出 同じく納期限までに申請書と関係書類を提出

どちらを選ぶかの判断フロー

選択は好みではなく、条件を順にあてはめて決まります。次の流れで自分の状況を確認してください。

  1. 条件: 相続した預金や自分の手元資金で税額を一括で払える → 結論: 通常どおり金銭で一括納付
  2. 条件: 一括は無理だが、数年に分ければ金銭で納めきれる → 結論: 延納を申請
  3. 条件: 延納で分割しても、なお金銭で納めることが困難な部分が残る → 結論: その困難な範囲について物納を検討
  4. 条件: 物納したい財産に境界不明・担保設定などの問題がある → 結論: そのままでは物納不適格。測量や権利関係の整理、または売却して金銭で納める方向を検討

実際の税額感をつかむには、まず自分に相続税がかかるかどうかの入口も押さえておくと判断が早くなります。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、法定相続人が3人なら3,000万円+1,800万円=4,800万円です。遺産の課税価格がこの額を超える部分に税がかかり、その税額を10か月以内にどう納めるかという話になります。納める現金が足りないときに、上のフローで延納・物納を検討する、という位置関係です。

手続きと期限のポイント

延納も物納も、申告と同じ10か月の期限までに申請書を税務署へ提出する必要があります。物納の場合は、申請書に加えて、物納に充てる財産の内容や権利関係を示す書類(登記事項証明書や測量図など)を揃えることになり、土地であれば境界の確定に時間がかかることも少なくありません。期限間際に慌てないよう、現金で払えない見込みが早い段階で分かったら、どの財産をどう納めるかを早めに専門家へ相談しておくことが安全です。

なお、いったん延納を選んだあとで、資力の状況が変わって分割払いも続けられなくなった場合に、一定の期間内であれば延納から物納へ切り替えられる仕組み(特定物納)も用意されています。

よくある質問

延納と物納はどちらが得ですか

得か損かで自由に選べる制度ではありません。金銭一括が原則で、まず延納、延納でも金銭納付が困難な範囲だけ物納、という順序が決まっています。現金や分割で納められるなら、財産を手放す物納より延納が先の検討対象になります。

物納した土地はいくらで納めたことになりますか

物納する財産は、原則として相続税の課税価格の計算の基礎となった価額(相続税評価額)で国に収納されます。市場での売却価格とは考え方が異なるため、売って現金で納める場合と手取り・負担がどう変わるかを比べたうえで判断することが大切です。

どんな財産でも物納できますか

できません。物納には第1順位から第3順位までの順位があり、上位の財産があるうちは下位の財産を充てられないのが原則です。加えて、境界が不明確、担保権が付いている、権利に争いがあるといった財産は管理処分に適さないとして物納の対象外になります。

現金はあるのに土地で納めることはできますか

難しいと考えてください。物納は延納によっても金銭で納めることが困難な事由がある場合に限られ、預貯金や近い将来の収入なども踏まえて判断されます。手元資金で納められる範囲は、物納ではなく金銭で納めるのが原則です。

相続税の納付期限はいつまでですか

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。延納・物納を利用する場合も、この期限までに申請書を提出する必要があります。遅れると加算税や延滞税がかかる場合があります。

延納を選んだあとに払えなくなったらどうなりますか

一定の期間内であれば、延納から物納へ切り替えられる仕組み(特定物納)があります。切り替えられる期間や充てられる財産には制限があるため、状況が変わった時点で早めに税務署や専門家へ相談することをおすすめします。

参考・出典

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