養子縁組と相続税|2割加算と人数制限の落とし穴

\u990a\u5b50\u7e01\u7d44\u3068\u76f8\u7d9a\u7a0e\uff5c2\u5272\u52a0\u7b97\u3068\u4eba\u6570\u5236\u9650\u306e\u843d\u3068\u3057\u7a74 相続税

本記事にはプロモーション(PR)が含まれます。

「親より先に子を亡くし、残された孫を跡取りにしたい」「相続税の基礎控除(税金がかからない一定額の枠)を少しでも増やしたい」。こうした理由で孫や子の配偶者を養子に迎える家庭は少なくありません。ところが養子縁組は相続税を下げる方向にはたらく一方で、法定相続人(民法で定められた相続する権利を持つ人)に数えられる養子の人数には上限があり、さらに孫を養子にすると税額が2割増える落とし穴があります。

養子縁組を相続対策として使うかどうかは、「基礎控除がいくら増えるか」だけで決めると判断を誤ります。増えた枠を、孫養子の2割加算や税務署による否認が打ち消してしまうことがあるためです。この記事では国税庁が公表しているタックスアンサー(税金の質問に対する国税庁の回答集)をもとに、人数制限・2割加算・否認という三つの論点を、実際の数字を使った計算とあわせて整理します。

養子縁組で相続税が下がる仕組みと、その効果の上限

縁側のある和室で寛ぐ家族
家族が寄り添う穏やかな暮らし(イメージ)

相続税には「これ以下なら課税されない」という基礎控除があり、その額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します(国税庁タックスアンサーNo.4152)。法定相続人が1人増えれば基礎控除は600万円増える計算です。養子も民法上は実の子と同じ子(一親等の血族)として相続人になるため、養子を迎えると法定相続人が増え、この基礎控除が広がります。

相続税の負担を左右するのは基礎控除だけではありません。生命保険金や死亡退職金の非課税枠、相続税の総額を求める際の按分計算にも「法定相続人の数」が使われるため、人数が一人増えることの影響は複数の場面に及びます。ここに、養子縁組が節税策として語られる理由があります。

ただし、いくらでも養子を増やせば税が下がるわけではありません。無制限に認めると相続税を不当に軽くできてしまうため、税法は基礎控除などの計算に入れられる養子の人数に上限を設けています。ここが最初の落とし穴です。

基礎控除に算入できる養子の人数制限(計算例つき)

相続税の計算で法定相続人の数に含められる養子の人数は、実子がいるかどうかで変わります(国税庁タックスアンサーNo.4152、No.4170)。

被相続人の状況 法定相続人に数えられる養子の数
実子がいる場合 養子のうち1人まで
実子がいない場合 養子のうち2人まで

この上限は「相続できる養子の数」を制限するものではありません。何人と養子縁組しても全員が民法上は相続人になります。あくまで相続税の基礎控除などを計算するときに「頭数として数えられる養子」を絞るルールです。

具体的に計算してみます。被相続人に実子が1人いて、孫2人を養子にしたケースを考えます。実子がいるため、税額計算で数えられる養子は1人までです。

  • 数えられる法定相続人=実子1人+養子1人=2人
  • 基礎控除=3,000万円+600万円×2=4,200万円

もし人数制限がなく養子2人とも数えられたと仮定すると、法定相続人は3人となり、基礎控除は3,000万円+600万円×3=4,800万円です。その差は600万円で、「孫を2人養子にしたのだから枠が1,200万円増えるはず」という期待は、実際には600万円分しか実現しません。基礎控除を増やす目的だけで養子を何人も迎えても、効果は頭打ちになると理解しておく必要があります。

なお、相続放棄(相続する権利を放棄する手続き)をした養子がいても、基礎控除の人数計算では放棄がなかったものとして数えます。放棄によって基礎控除が減ることはありません。

孫養子は相続税が2割加算される

開かれた戸籍を見る老人の手元
家系の行く末を案じる様子(イメージ)

二つ目の、そして見落とされがちな落とし穴が「相続税額の2割加算」です(国税庁タックスアンサーNo.4157)。相続や遺贈で財産を取得した人のうち、被相続人の配偶者と一親等の血族(親・子)以外の人は、算出された相続税額に、その税額の2割(20%)に相当する金額が上乗せされます。

孫を養子にした場合、その孫養子は民法上は子(一親等の血族)になりますが、相続税では原則として2割加算の対象とされています。世代を一つ飛ばして孫へ財産を渡すと、本来なら「親から子」「子から孫」と2回かかるはずの相続税が1回で済んでしまうため、その調整として設けられている扱いです。

取得する人 2割加算の対象か
配偶者 対象外
実子・親(一親等の血族) 対象外
子の配偶者を養子にした場合 原則対象外(子と同じ一親等)
孫を養子にした場合(孫養子) 原則対象(2割加算あり)
代襲相続人(先に亡くなった子に代わって相続する孫など) 対象外

ここで注意したいのは、基礎控除で得た節税効果と2割加算が同じ相続の中で同時に起きる点です。孫を養子にして基礎控除の枠を広げても、その孫養子が実際に財産を受け取れば、その孫の相続税には2割が加算されます。基礎控除で減った税額と、2割加算で増えた税額を通算しないと、対策になっているかどうかは判断できません。財産の分け方によっては、加算分が節税分を上回ることもあります。

例外として、先に子(孫にとっての親)が亡くなっていて孫が代襲相続人(親に代わって相続する立場)となっている場合は、孫養子であっても2割加算の対象になりません。跡取り確保のための孫養子でも、この立場に当たるかどうかで税額が変わります。

「相続税を減らすためだけの養子」が否認される場面

三つ目の落とし穴は、養子の数を人数制限の範囲内に収めていても、その養子を法定相続人の数に含めることが認められないことがある点です。国税庁タックスアンサーNo.4170は、養子を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を「不当に減少させる結果となると認められる場合」には、その原因となる養子の数を法定相続人の数に含めないことができる、と説明しています。判断するのは税務署長です。

つまり、縁組そのものは有効でも、相続税の計算上だけ「その養子はいなかったもの」として扱われ、期待した基礎控除が消えるおそれがあるということです。相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内(No.4205)で、この時点までに提出した申告が、後の税務調査で否認される流れになります。

否認を避ける観点からは、縁組に節税以外の合理的な理由があるかどうかが分かれ目になります。家業を継がせる、身寄りのない孫を扶養する、といった実態が伴う縁組と、亡くなる直前に基礎控除を増やす目的だけで結ばれた縁組では、税務署の見方が変わります。判断が難しい領域なので、養子縁組を相続対策に組み込む場合は、申告を担当する税理士に事前に相談しておくのが安全です。専門家に手続きや申告を依頼する際の費用感は、相続手続きの費用相場をまとめた比較記事もあわせて確認してください。

養子縁組 相続税 デメリットを踏まえた判断フロー

畳の部屋で座卓に向かい、書類を広げて思案する人物の後ろ姿
静かな和室で、今後のことを考える(イメージ)

養子縁組を相続対策として検討するときは、次の順に確認すると、メリットとデメリットのどちらが大きいかを整理できます。

  1. 目的は基礎控除を増やすことか、跡取りを確保することか。基礎控除目的だけなら、数えられる養子は実子ありで1人・なしで2人が上限のため、効果は限定的だと理解する。
  2. 養子に迎えるのは孫か。孫養子は相続税が2割加算されるため、基礎控除で減った税額と加算分を通算して、なお有利かを確認する。
  3. 縁組の主目的が節税だけになっていないか。扶養や家業承継など節税以外の理由を説明できないと、税務署に否認されるおそれがある。
  4. 生前贈与・遺言・家族信託など、他の対策と比べたか。養子縁組は親族関係を一生変える手続きで、扶養義務や他の相続人の取り分にも影響するため、税額だけで決めない。

養子縁組は一度成立すると当事者の身分に長く影響します。相続人が増えることで、他の子の相続分が減り、遺産分割協議(相続人全員で分け方を話し合う手続き)がまとまりにくくなる面もあります。相続税の損得と、家族関係への影響の両方を並べて判断することをおすすめします。

よくある質問

養子縁組をすれば相続税は必ず下がりますか

必ず下がるとは限りません。基礎控除は広がりますが、孫を養子にした場合は2割加算があり、加算分が節税分を上回ることもあります。財産の分け方まで含めて試算しないと、有利かどうかは判断できません。

実子がいない場合、養子は何人まで基礎控除に数えられますか

実子がいない場合は2人までです。実子がいる場合は1人までに絞られます。これを超える人数の養子と縁組しても、相続税の基礎控除の計算では上限までしか数えられません。

孫を養子にすると本当に税金が2割増えますか

原則として孫養子の相続税額には2割が加算されます。ただし、先に子(孫の親)が亡くなっていて孫が代襲相続人になっている場合は、2割加算の対象になりません。

子の配偶者(婿や嫁)を養子にした場合も2割加算ですか

子の配偶者を養子にすると一親等の血族(子と同じ立場)になるため、原則として2割加算の対象にはなりません。孫養子とは扱いが異なります。

養子縁組が税務署に否認されるのはどんなときですか

養子を法定相続人の数に含めることで相続税を不当に減らす結果になると認められる場合、税務署長の判断でその養子は人数に含められないことがあります。節税以外の合理的な理由がない縁組ほど、この対象になりやすいと考えられます。

特別養子縁組の場合も人数制限を受けますか

特別養子縁組による養子や、配偶者の実の子(連れ子)を養子にした場合などは、実子として扱われ人数制限を受けません。普通養子縁組による養子とは区別されます。

相続放棄をした養子も基礎控除の人数に数えますか

数えます。基礎控除の計算では相続放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えるため、養子が放棄しても基礎控除の額は変わりません。

本記事の税制は2026年9月時点の国税庁公表資料に基づきます。制度は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては最新の情報と税理士への確認をおすすめします。

参考・出典

  • 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算と税額控除(基礎控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.4170「相続人の中に養子がいるとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.4157「相続税額の2割加算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
タイトルとURLをコピーしました