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親が遺した財産の大半が自宅の土地と建物で、預金はわずか。それでも相続税は現金で一度に納めるのが原則で、期限は決まっています。手元の現金では払いきれないとき、税務署に申請すれば分割払いにできる制度が「延納(えんのう)」です。ただし、分割を認めてもらう代わりに差し出すものがあります。
延納を検討するときの判断基準は一つです。分割で払える安心と引き換えに発生する「利子税(延納した税額にかかる利息のような税金のこと)」と「担保(税金を払えなかったときの引き当てにする財産のこと)」の負担を受け入れられるか。この記事では、延納が認められる条件を確認したうえで、分割払いの代償として具体的に何を負うのかを整理します。金融機関からの借入と比べて本当に得なのかも含めて考えます。
相続税の延納は「現金一括が難しい人」に分割を認める制度

相続税は、被相続人(亡くなった人)が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納付をまとめて済ませるのが原則です。納税も同じ期限までに現金で一度に行います(国税庁 タックスアンサー No.4205)。この期限に遅れると、加算税や延滞税がかかる場合があります。
とはいえ、遺産が不動産に偏っていて現金が乏しいケースは珍しくありません。そこで、一定の条件を満たせば年払いの分割にできるのが延納です。あくまで「一時に現金で納めるのが困難」な人のための例外であり、現金に余裕があれば認められません。分割払いになるぶん、後述する利子税が上乗せされ、原則として担保も求められます。この二つが延納の代償です。
延納が認められる四つの条件
延納は申請すれば誰でも通るわけではなく、複数の条件をすべて満たす必要があります。国税庁 タックスアンサー No.4211(延納)で定められている主な要件は次のとおりです。
- 相続税額が一定額を超えていること
- 金銭で一度に納付することが困難な事由があり、その困難とする金額の範囲内であること
- 延納税額と利子税の額に相当する担保を提供すること
- 納期限までに、延納申請書と担保提供関係書類を税務署へ提出すること
特に二つめの「金銭で納付することが困難」という要件が実務上のハードルです。相続で得た現金だけでなく、相続人自身がもともと持っている預貯金なども含めて「一時に払えるお金」が判断されます。手元にある現金を無視して自動的に全額を分割にできるわけではない点に注意が必要です。
延納できる期間と回数
延納の期間は、遺産に占める不動産などの割合によって変わります。期間が長くなるほど分割の1回あたりは軽くなりますが、そのぶん利子税を払う年数が延びます。
デメリット1|利子税という上乗せコストがかかる

延納の最大の代償が利子税です。分割払いを認めてもらう見返りに、まだ納めていない税額に対して利息のような税金が毎年かかります。借金の利息と同じで、払い終えるまで発生し続けます。
利子税の割合は、遺産に占める不動産などの割合や延納期間の区分によって細かく分かれています。低金利の局面では特例により実際の負担が軽くなる仕組みがありますが、それでも「タダで分割にできるわけではない」ことは変わりません。
ここで重要なのが、金融機関からの借入と天秤にかけることです。延納の利子税の実質的な割合が、銀行のローン金利より高い場合もあります。そのときは、いったん借り入れて相続税を一括で納め、あとから返済していったほうが総支払額を抑えられることがあります。「延納=有利」と決めつけず、利子税の割合と借入金利を並べて比べる姿勢が欠かせません。
相続税がそもそもかかるかの確認が先
延納を考える前に、自分に相続税がかかるかどうかを確かめておきます。相続税には基礎控除があり、遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下なら課税されず、延納の話も出てきません(国税庁 タックスアンサー No.4152)。
たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、基礎控除は次のように計算します。
- 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
この4,800万円を超えた部分に相続税がかかります。相続放棄した人も人数に数え、養子は実子がいれば1人まで、いなければ2人までを法定相続人に含めます。まず課税されるかを判定し、そのうえで「10か月以内に現金で払えるか」を確認する。払えないと分かった段階で、延納や借入を比べる流れになります。
デメリット2|担保の提供と手続きの負担
延納のもう一つの代償が担保です。分割払いの途中で払えなくなったときに備えて、延納する税額と利子税に見合う財産を担保として税務署に差し出します。担保に使える財産には決まりがあり、相続した不動産のほか、国債や社債、税務署が確実と認める保証人の保証などが対象になります。
担保として不動産を提供する場合は、その不動産に抵当権(担保の権利)を設定する登記が必要になり、登記の手続きや費用が発生します。書類の準備も含めて、申告そのものとは別の手間がかかる点は見落とされがちです。
また、延納中はその財産が担保に入った状態が続きます。分割を払い終えるまで自由に処分しにくくなり、長期にわたって不動産が拘束されることになります。担保不要で延納できるのは税額と期間が小さい一部の場合に限られ、多くのケースでは担保の提供が前提になります。
| 比べる点 | 現金で一括納付 | 延納(分割払い) |
|---|---|---|
| 納付のタイミング | 10か月以内に全額 | 年払いで複数年に分割 |
| 上乗せコスト | なし | 利子税がかかる |
| 担保 | 不要 | 原則として必要 |
| 手続きの手間 | 納付のみ | 申請書・担保書類・登記など |
| 財産の拘束 | なし | 完済まで担保が拘束される |
広告この記事の結論:税理士ドットコム
延納には利子税と担保提供という代償があるため、自分のケースで得かどうかは相続に詳しい税理士に確認する方法もあります。
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延納を選ぶかどうかの判断フロー

延納が向くかどうかは、次の順で確認すると整理しやすくなります。
- 基礎控除を超えて相続税がかかるか。かからなければ延納は不要です。
- 10か月以内に現金で一括納付できるか。できるなら利子税のかからない一括が基本です。
- 払えない場合、金融機関から借りて一括納付する道はあるか。借入金利と延納の利子税を比べます。
- 借入より延納の負担が軽く、担保に出せる財産があるか。あれば延納を申請します。
- 延納でも払える見込みが立たないか。そのときは相続財産そのもので納める物納など、別の方法を検討します。
物納(現金の代わりに土地などの現物で納める方法)は延納でも納付が難しい場合の次の手段で、選べる場面や条件は延納と異なります。物納との詳しい比較は別の記事で扱います。手続き全体でかかる費用の目安は、相続手続きの費用相場をまとめた記事もあわせて確認してください。
よくある質問
延納にすると総額はいくら増えますか
増える分は利子税です。まだ納めていない税額に対して毎年かかり、延納期間が長いほど積み上がります。具体的な割合は年度や不動産の割合の区分で変わるため、申請前に税務署または税理士に試算してもらい、借入した場合の利息と比べて判断することをおすすめします。
担保がないと延納は使えませんか
原則として担保の提供が必要です。ただし延納する税額と延納期間が一定の基準以下であれば担保が不要になる場合があります。基準の金額と期間は国税庁の延納のページで確認してください。担保に出せる財産の種類にも決まりがあります。
延納の途中で一括に切り替えられますか
残りの税額を繰り上げて納めることは可能です。早く完済するほど、その後にかかる利子税を減らせます。手元資金に余裕ができた段階での繰り上げは、負担を軽くする現実的な選択肢になります。
相続人が複数いる場合、全員で延納するのですか
相続税は相続人ごとに納めるため、延納の申請も各人が自分の税額について行います。現金で払える人は一括、払えない人だけ延納、という分かれ方も起こります。それぞれの手元資金に応じて判断します。
延納の申請はいつまでにすればよいですか
相続税の納期限、つまり申告期限である10か月以内に、延納申請書と担保に関する書類を提出する必要があります。期限を過ぎると延納が認められず、加算税や延滞税がかかる場合があるため、払えないと分かった時点で早めに準備を始めることが大切です。
延納と借入はどちらが得ですか
一概には言えません。延納の利子税の実質的な割合と、金融機関のローン金利を比べて決めます。金利が延納より低いローンを組めるなら、借りて一括納付したほうが総支払額を抑えられることがあります。反対に低金利の局面では延納の負担が軽くなる場合もあるため、両方を試算して比べてください。
この記事の情報は2026年9月時点のものです。利子税の割合や延納の要件は税制改正で変わることがあるため、実際の申請時には国税庁の最新情報を確認してください。
参考・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.4205(相続税の申告と納税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4152(相続税の計算・基礎控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

