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親が亡くなり、預金と実家を相続することになった。ネットで調べると「相続税は基礎控除以下ならかからない」とあるが、自分の家がそのラインを超えるのか、そもそも申告そのものが要るのかがわからない。そんな段階の方に向けた記事です。相続税がいくらからかかるかは、遺産総額と「基礎控除額」を比べるだけで大枠が決まります。ただし判断の分かれ目がもう一つあります。それは、税額がゼロでも申告書の提出だけは必要になる場合があることです。この記事では、まず基礎控除で「いくらから課税されるか」を確定させ、次に「申告が要る人」と「納税が要る人」が同じではない理由を、判定フローと計算例で整理します。
相続税はいくらからかかるのか(基礎控除という境目)

相続税には「これ以下なら課税されない」という非課税の枠があり、これを基礎控除額と呼びます。遺産の総額(借入金などの債務や葬式費用を差し引いた後の課税価格)がこの基礎控除額を超えなければ、原則として相続税はかからず、申告も不要です。「相続税の相場はいくらか」という問いに一律の金額はなく、この基礎控除と自分の遺産総額の大小で決まると考えるのが正確です。
基礎控除額は次の式で計算します。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数え方には注意点があります。相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとして人数に含めます。また養子は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを法定相続人の数に含めます(国税庁タックスアンサー No.4152)。
法定相続人の数ごとの基礎控除額
式にあてはめると、相続人の人数だけで境目の金額が決まります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
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配偶者控除や小規模宅地の特例で税額がゼロでも申告が必要な場合があるため、判断に迷ったら相続に詳しい税理士を無料で探せます。
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たとえば父が亡くなり、母と子2人が相続する場合は法定相続人が3人なので、基礎控除額は4,800万円です。債務や葬式費用を引いた後の遺産総額がこの4,800万円以下であれば、相続税はかからず、申告も要らないのが原則です。
「申告が要らない」と「納税が要らない」は別のこと
ここが最もつまずきやすい点です。相続税の世界には、状況の異なる二つの言葉があります。
- 申告不要:相続税の申告書そのものを税務署に出さなくてよい状態
- 納税不要:計算した結果、納める税額がゼロになる状態
遺産総額が基礎控除額以下であれば、そもそも課税価格が枠内に収まるため、申告も納税も不要になります。これは分かりやすいケースです。問題は、遺産総額が基礎控除額を超えているのに、後述する特例を使うことで納める税額がゼロになる場合です。このとき税額はゼロ(納税不要)でも、その特例を受けるための条件として申告書の提出が求められます。つまり「税金は出ないが、申告はしなければならない」という組み合わせが生まれます。
「うちは特例で結局ゼロだから何もしなくていい」と自己判断して申告期限を過ぎると、特例そのものが使えなくなり、本来ゼロで済んだはずの税額が発生してしまう恐れがあります。納税不要イコール手続き不要ではない、という点を最初に押さえてください。
税額がゼロでも申告が要る代表的な特例

遺産総額が基礎控除額を超えるとき、税額を大きく圧縮する制度がいくつかあります。代表的なのが次の二つで、いずれも「適用を受けるには申告が要件」である点が共通しています。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が取得した遺産については、一定額まで相続税がかからない仕組みがあります(国税庁タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」)。この軽減を適用した結果、配偶者の納税額がゼロになることは珍しくありません。ただしこの制度は、相続税の申告書に軽減を受ける旨と計算明細、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を添えて提出することが適用の前提になっています。軽減の具体的な上限額は制度で定められていますが、金額の要件は改正で変わり得るため、適用前に必ず最新の一次情報で確認してください。
小規模宅地等の特例
被相続人が住んでいた自宅の土地などについて、一定の要件を満たすと評価額を大きく減額できる制度です(国税庁タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」)。この特例で土地の評価額が下がった結果、遺産総額が基礎控除額を下回り税額がゼロになる場合でも、特例を適用するには申告書の提出が要件とされています。減額割合や対象面積などの数値要件は制度で細かく定められているため、適用可否は個別に確認が必要です。
不動産の評価や名義変更が絡む手続き全体の費用感は、相続手続きの費用相場をまとめた記事で確認できます。
申告が必要かを3ステップで判定する
自分に申告義務があるかどうかは、次の順で考えると整理できます。
- 遺産総額を出す:預金・不動産・有価証券などの財産から、借入金などの債務と葬式費用を差し引いた課税価格を計算する。
- 基礎控除額と比べる:法定相続人の数から「3,000万円+600万円×人数」で基礎控除額を求め、遺産総額と比べる。
- 特例を使う予定があるか確認する:基礎控除額を超えている場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うかを確認する。
結論は次のように分かれます。
| 状況 | 申告 | 納税 |
|---|---|---|
| 遺産総額が基礎控除額以下 | 原則不要 | 不要 |
| 基礎控除額を超え、特例を使わずに税額が出る | 必要 | 必要 |
| 基礎控除額を超えるが、特例適用で税額がゼロになる | 必要 | 不要 |
三つ目の行が、この記事で最も伝えたいケースです。特例で税額がゼロになる見込みでも、申告書を期限内に出さなければ特例が適用できないという関係にあります。
申告と納税の期限

相続税の申告書の提出と納税は、いずれも被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります(国税庁タックスアンサー No.4205)。たとえば1月6日に死亡した場合は、その年の11月6日が期限です。期限に遅れると、加算税や延滞税がかかる場合があります。
前述のとおり、特例を使って税額をゼロにする場合もこの10か月の期限内に申告書を出すことが前提です。遺産の評価や遺産分割の話し合いに時間がかかることも多いため、基礎控除額を超えそうな見込みが立った段階で、早めに準備を始めるのが安全です。
よくある質問
遺産が基礎控除額ちょうどの場合は申告が要りますか。
課税価格が基礎控除額を上回らなければ、原則として申告も納税も不要です。ちょうど同額であれば超えていないため、原則は申告不要と考えられます。ただし特例の適用を前提に基礎控除内に収まっている場合は申告が必要になるため、境目に近いときは税務署や税理士に確認してください。
相続を放棄した人がいると基礎控除額は減りますか。
減りません。基礎控除額の計算では、放棄した人も放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めます(No.4152)。放棄によって基礎控除額が下がることはありません。
配偶者が全部相続すれば税金はかからないのですか。
配偶者の税額軽減により納税額がゼロになることはありますが、これは自動ではありません。申告書に必要書類を添えて期限内に提出することが適用の条件です。申告をしないと軽減が受けられず、かえって税額が生じる恐れがあります。
相続税の相場はいくらくらいですか。
相続税には一律の相場という概念はなく、遺産総額と基礎控除額、相続人の構成、特例の有無で金額が大きく変わります。まずは自分のケースで基礎控除額を計算し、遺産総額と比べるところから始めるのが正確です。
申告が要るかどうかを自分で判断してよいですか。
遺産が明らかに基礎控除額を下回るなら不要と判断しやすいですが、不動産の評価や特例の可否は判断が難しい部分です。基礎控除額を超えそうな場合や特例を使う予定がある場合は、専門家に確認したうえで進めることをおすすめします。
税額がゼロなら申告しなくてもばれませんか。
特例適用でゼロになるケースでは、申告しないこと自体が特例の要件を満たさないことになり、結果として本来不要だった税額や加算税が発生する恐れがあります。ゼロでも申告が必要な場合があるという前提で確認してください。
参考・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」(基礎控除額の計算・法定相続人の数え方) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」(申告・納付期限) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」(適用に申告が必要) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4124「小規模宅地等の特例」(適用に申告が必要) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

