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親が亡くなってから葬儀や役所の手続きに追われ、気づけば数か月が過ぎていた。ある日ふと「相続の手続きって、いつまでにやればよかったのか」と不安になり、調べてみたら期限がいくつもあることに気づく。こうして「もう過ぎているかもしれない」と焦って検索する方は少なくありません。まず落ち着いて押さえたいのは、相続の期限は一つではなく手続きごとに別々で、過ぎたときの重さも同じではないという点です。
判断の基準はシンプルです。期限を「お金の不利益が出るもの(相続放棄の3か月、相続税の10か月)」と「罰則が定められているもの(相続登記の3年)」に分けて考えると、どれを最優先で動くべきかが見えてきます。中には過ぎると救済がまったくない期限もあれば、家庭裁判所への申立てで延長できる期限もあります。以下で、期限ごとに「過ぎたら何が起きるか」「延長や救済はあるか」を一次情報にもとづいて整理します。
相続の主な期限と、過ぎたら起きること一覧

最初に全体像を表で確認します。期限の起算日(数え始める日)は手続きによって違うため、日付を数えるときは注意してください。
| 手続き | 期限 | 過ぎたときに起きること | 延長・救済 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月 | 原則として単純承認したものとみなされ、借金などの負債も引き継ぐ | 家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる制度がある |
| 相続税の申告・納付 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月 | 加算税・延滞税がかかる場合がある。特例が使えなくなることもある | 原則延長できず、限られた場合の特例のみ |
| 相続登記(名義変更) | 不動産の取得を知った日から3年 | 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象 | 相続人申告登記で基本的な義務は果たせる |
| 遺留分侵害額の請求 | 相続開始と侵害を知った時から1年(相続開始から10年) | 請求する権利が時効で消滅する | なし(期間内の行使が必要) |
| 空き家の3,000万円特別控除 | 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却 | 控除が使えず、譲渡時の税負担が増える | なし(期限内の売却が条件) |
このうち、罰則(過料)という形の制裁が明記されているのは相続登記です。相続放棄や相続税、遺留分は「罰金」ではなく、不利益(負債の承継、延滞税、権利の消滅)という形で跳ね返ってくる点が違います。
相続放棄の3か月を過ぎたらどうなるか、延長はできるか
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の借金などマイナスの財産を引き継がないための手続きです。裁判所の資料によると、期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められています。この3か月を何もせずに過ぎると、原則として単純承認(プラスもマイナスもすべて引き継ぐこと)をしたものとして扱われ、あとから借金だけを外すことは基本的にできなくなります。
期限内に判断が間に合わないときのために、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる制度があります。財産や借金の調査に時間がかかっている場合などに、期間を延ばしてもらえることがあります。申し立ては3か月が過ぎる前に行うのが原則なので、間に合いそうにないと感じた段階で早めに動くことが大切です。なお、被相続人に借金があったことを後から知ったなど、事情によっては3か月経過後でも申述が認められるケースがありますが、判断は個別事情によります。手続きにかかる費用や必要書類は別の記事で扱っているため、ここでは深入りしません。相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続税の10か月を過ぎると延滞税・加算税がかかる

相続税の申告と納付の期限は、国税庁の案内によると「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」です。たとえば1月6日に亡くなったことを知った場合、その年の11月6日が期限になります。納税(お金を納めること)もこの同じ期限までに行う必要があります。
期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかる場合があります。延滞税は納期限の翌日から納付までの日数に応じてかかるもので、割合は期間によって変わるため、実際の額は国税庁が公表している最新の割合で確認してください。さらに注意したいのは、期限までに申告しないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった税負担を大きく下げる仕組みが使えなくなることがある点です。罰金という形ではありませんが、結果として支払う税額が増えるため、実質的な不利益は小さくありません。
そもそも相続税がかかるかどうかは、基礎控除額と遺産の総額を比べて判断します。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
- 法定相続人が3人の場合、3,000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除額
- 遺産の総額がこの4,800万円以下なら、原則として相続税の申告は不要
- ただし特例を使って税額をゼロにする場合は、遺産が基礎控除を超えていなくても申告そのものが必要になることがある
相続税の期限は原則として延長できません。相続人に異動があったなど限られた事情での特例的な取り扱いはありますが、一般的な「忙しくて間に合わない」は理由になりません。間に合わない見込みなら、早めに税理士や税務署へ相談してください。専門家の費用の考え方は相続手続きの費用相場を整理した記事で確認できます。
相続登記の3年を過ぎると10万円以下の過料
相続した不動産の名義変更(相続登記)は、令和6年4月1日から申請が義務になりました。法務省によると、期限は「相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。正当な理由がないのにこれを怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナルティとして納めるお金)の対象になります。相続の期限の中で、金銭的な制裁がはっきり定められているのはこの相続登記です。
施行日より前に発生していた相続も対象で、その場合は令和9年3月31日まで、または取得を知った日が令和6年4月以降ならその日から3年以内が期限になります。遺産分割の話し合いがまとまらず名義を決められないときは、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、まず自分が相続人であることを申し出れば、基本的な義務は果たせます。話し合いが長引いている場合の当座の備えとして知っておくと安心です。義務化の詳しい仕組みや過料の考え方は専門の記事で扱っているため、ここでは1点だけ、放置は罰則につながることを押さえておいてください。
お金が減る期限、遺留分と空き家特例
罰則はなくても、過ぎると手元に残るお金が減る期限もあります。
一つは遺留分侵害額の請求です。民法によると、遺留分を持つ人が「相続の開始」と「自分の遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと」の両方を知った時から1年間行使しないと、時効で権利が消滅します。相続開始から10年が過ぎたときも同様です。特定の相続人だけが多く受け取る内容の遺言があった場合などに関わってくる期限で、過ぎると請求そのものができなくなります。
もう一つは、空き家を売ったときの3,000万円特別控除です。国税庁によると、相続した実家などを一定の条件で売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける仕組みがあります。この適用を受けるには、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。この期限を過ぎると控除が使えず、売却益にかかる税金が大きく変わることがあります。建物の築年数など細かな条件は別途あるため、売却を考えているなら早めに条件を確認しておくことが大切です。
期限に間に合わないときの判断フロー

すでに過ぎている、または間に合わない見込みのときは、次の順で考えると動きやすくなります。
- 借金がありそうか。相続放棄を検討しているなら、3か月の期限が最優先。過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられないか確認する。
- 遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうか。超えるなら相続税の10か月が次の優先。特例を使うにも申告が必要なため、税理士や税務署へ早めに相談する。
- 不動産があるか。名義変更をしていないなら3年の期限を意識する。分割がまとまらないうちは、相続人申告登記でまず義務を果たしておく。
- 多く受け取る相続人がいる遺言があるか。遺留分を請求するつもりなら、知った時から1年の時効に注意する。
いずれの期限も、迷ったまま放置するのが一番不利になりやすいパターンです。過ぎそうな期限が一つでもあるなら、その手続きの窓口(家庭裁判所、税務署、法務局)か専門家へ、早い段階で状況を伝えて相談してください。
よくある質問
相続の期限をすべて過ぎたら、もう何もできませんか。
期限ごとに扱いは違います。相続放棄は事情によって3か月経過後でも認められる例がある一方、遺留分の請求権は時効で消滅すると原則として取り戻せません。まずどの期限が過ぎているかを整理し、個別の事情を専門家に相談してください。
相続放棄の3か月は延長できますか。
家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる制度があります。財産や借金の調査に時間がかかっている場合などに用いられます。3か月が過ぎる前に申し立てるのが原則です。
相続税の10か月は延長できますか。
原則として延長できません。相続人の異動など限られた事情での特例的な取り扱いはありますが、一般的な理由では認められません。間に合わない見込みなら税務署や税理士へ早めに相談してください。
相続登記をしないと必ず10万円取られますか。
「正当な理由なく怠った」場合に10万円以下の過料の対象になる、という制度です。金額は事情により、必ず10万円というわけではありません。分割が長引く場合は相続人申告登記で基本的な義務を果たせます。
相続税がかからなければ、他の期限も気にしなくてよいですか。
いいえ。相続税の対象でなくても、不動産があれば相続登記の3年、借金があれば相続放棄の3か月は別に関わってきます。期限は手続きごとに独立していると考えてください。
期限の起算日はいつからですか。
手続きで異なります。相続放棄は「相続の開始を知ったとき」から、相続税は「死亡したことを知った日の翌日」から、相続登記は「取得を知った日」からです。単純に亡くなった日から数えると誤ることがあります。
情報は2026年9月時点のものです。税制や取り扱いは改正されることがあるため、実際の判断の前に各官公庁の最新情報や専門家に確認してください。
参考・出典
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算(基礎控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 法務省「相続登記の申請義務化について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

