相続 期限一覧|3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・3年で何をするか

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親が亡くなり、四十九日を終えて少し落ち着いたころ、多くの人が「いろいろ手続きがあるらしいが、何をいつまでにやればいいのか」で手が止まります。役所や銀行から届く書類はバラバラに来るのに、期限だけは静かに近づいてくるからです。相続の期限がやっかいなのは、それぞれ「数え始める日(起点)」が違い、しかも短い順に片づけないと選択肢が消えていく点にあります。

結論を先に言うと、相続の期限は「亡くなった日」ではなく多くが「亡くなったことを知った日」を起点に数え、短いものから順に、相続放棄なら3か月、所得税の準確定申告なら4か月、相続税の申告・納付なら10か月、相続登記なら3年という節目で区切られます。まずは自分に関係する起点日をカレンダーに書き込み、期限の近いものから潰していくのが、迷わないための基本方針です。

相続の期限は「いつから数えるか」で決まる

手元にある封筒と書類が置かれた木の机
大切な書類に向き合う時間(イメージ)

相続の期限を正しく管理する第一歩は、起点日をそろえることです。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」、相続税は「被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日」、相続登記は「相続の開始を知り、かつ自分が所有権を取得したことを知った日」と、法律ごとに書き方が微妙に違います。

実務では、同居していた家族なら多くの場合これらの起点が「亡くなった当日」に重なります。一方で、疎遠だった親族が亡くなり、後日になって連絡を受けたようなケースでは、起点が「連絡を受けた日」にずれることがあります。自分がどの日から数える立場なのかを最初に確認しておくと、後の計算がすべてぶれずに済みます。

相続 期限一覧|3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・3年のタイムライン

主な相続の期限を、起点と過ぎたときの扱いとあわせて一覧にしました。数え方の起点が手続きごとに異なる点に注意してください。

期限 手続き 起点(いつから数えるか) 過ぎるとどうなるか
3か月 相続放棄・限定承認の申述 相続の開始があったことを知ったとき 原則として放棄できなくなり、借金も含めて引き継ぐ扱いになりやすい
4か月 所得税の準確定申告 相続の開始を知った日の翌日 亡くなった方の所得税の精算が遅れ、追徴の可能性
10か月 相続税の申告・納付 被相続人が死亡したことを知った日の翌日 加算税・延滞税がかかる場合がある
1年 遺留分侵害額請求 相続開始と侵害を知った時(相続開始から10年でも消滅) 時効で請求権が消滅する
3年 相続登記の申請/空き家3,000万円控除の売却 登記は所有権取得を知った日、控除は相続開始日 登記は10万円以下の過料の対象/控除は使えなくなる

準確定申告の「4か月」については、亡くなった方の所得の状況によって要否が変わるため、期限と要否の細かな条件は税務署または税理士への確認をおすすめします(期限そのものは、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です)。

3か月:相続放棄・限定承認は起点から数える

書類を整理する手元と木製の机
大切な書類を整理する様子(イメージ)

いちばん最初に来て、いちばん取り返しがつきにくいのが3か月の期限です。相続放棄(プラスの財産もマイナスの借金も一切引き継がない選択)と限定承認(プラスの範囲でだけ借金を返す選択)は、いずれも「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所へ申述(申し立て)する必要があります。

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。費用は申述人1人につき収入印紙800円と、裁判所ごとに定められた郵便切手だけで、自分で手続きすればごく少額で済みます。借金の有無がはっきりしないうちに単純に財産を使ってしまうと放棄が難しくなることがあるため、負債の可能性がある場合はまず調査を優先してください。

4か月と10か月:準確定申告と相続税申告

次に来るのが、税の期限です。所得税の準確定申告は、亡くなった方に一定の所得があった場合に、相続人が代わりに申告する手続きで、起点は相続の開始を知った日の翌日とされています。

そして相続で最も意識されるのが、相続税の申告・納付期限である10か月です。国税庁は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」と定めており、たとえば1月6日に亡くなったことを知った場合は、その年の11月6日が期限になります。納税もこの期限までで、遅れると加算税・延滞税がかかる場合があります。

ただし、相続税は財産が一定額を超えなければかかりません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円までは課税されず、これを超える部分にだけ相続税がかかる仕組みです。財産の合計がこの基礎控除以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。

3年:相続登記の義務化と空き家特例

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記(不動産の名義を相続人へ変える手続き)の申請が義務化されました。「相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内」に申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行前に発生していた相続についても、令和9年3月31日までという経過措置が設けられています。

登記にかかる主な費用は、登録免許税です。相続登記の登録免許税は、不動産の価額(固定資産税評価額)×0.4%で計算します。評価額の合計が1,000万円なら、1,000万円×0.4%=4万円が税額の目安です。ここに戸籍の取得実費や、専門家に依頼する場合の報酬が加わります。名義変更にかかる費用の全体像は、相続手続きの費用相場をまとめた比較記事で内訳ごとに確認できます。

不動産を売る予定がある場合は、別の3年にも注意が必要です。被相続人が住んでいた家を売って一定の利益が出たとき、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があり、その期限は「相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却することとされています。売却代金1億円以下などの条件もあるため、使えるかどうかは早めの確認が向いています。

期限を過ぎそうなときの判断フロー

複数の書類を整理する手元
優先順位を考える手元(イメージ)

複数の期限が同時に迫ったときは、次の順で優先度を判断すると整理しやすくなります。

まず「取り返しがつかない順」に並べる

放棄できる期間の3か月は過ぎると原則やり直せません。遺留分の1年も時効で消えます。これらは金額の大小に関わらず、選択肢そのものが消える期限なので最優先です。

次に「お金の負担が増える順」に対応する

相続税の10か月は、遅れても手続き自体はできますが、加算税・延滞税という形で負担が増えます。相続登記の3年も、過ぎると過料の対象になります。これらは「遅れるほど損が積み上がる」タイプなので、二番手として着実に進めます。

迷ったら短い順に、判断だけ先に固める

財産や借金の全容がまだ見えない段階では、まず起点日を確定し、3か月の判断(放棄するか、引き継ぐか)を最優先で固めることが、後戻りを防ぐ現実的な進め方です。書類集めが間に合わないと感じたら、早い段階で専門家に相談し、どの期限がいつ来るかだけでも共有しておくと安心です。

よくある質問

相続の期限はいつから数えますか。

手続きごとに起点が異なります。相続放棄は「相続の開始があったことを知ったとき」、相続税は「死亡したことを知った日の翌日」、相続登記は「所有権を取得したことを知った日」が起点です。同居家族の場合は多くが死亡当日に重なりますが、後日連絡を受けた場合はその日にずれることがあります。

相続税がかからなくても申告は必要ですか。

相続財産の合計が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。ただし特例を使って税額をゼロにする場合など、申告が必要になるケースもあるため、境界に近いときは確認してください。

相続登記の3年はいつから数えますか。

「相続の開始を知り、かつ自分が所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。2024年4月1日より前に発生していた相続については、令和9年3月31日までという経過措置があります。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。

期限を過ぎたら必ず罰則がありますか。

手続きによって扱いが異なります。相続登記は正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。相続税は期限後でも申告・納付はできますが、加算税・延滞税がかかる場合があります。一方、相続放棄の3か月や遺留分の1年は、過ぎると権利そのものを失う点で性質が異なります。

遺留分の請求に期限はありますか。

あります。遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効で消滅します。知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過したときは同様に請求できなくなります。

相続放棄にはいくらかかりますか。

自分で家庭裁判所に申し立てる場合、費用は申述人1人につき収入印紙800円と、裁判所ごとに定められた郵便切手だけです。専門家に書類作成を依頼する場合は、これに報酬が加わります。

参考・出典

  • https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
  • 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
  • 国税庁 タックスアンサー No.4205(相続税の申告と納税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.4152(相続税の基礎控除額) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.7191(登録免許税の税額表) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.3306(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
  • 法務省「相続登記の申請義務化」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
  • e-Gov法令検索 民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
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