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元気なうちに子や孫へ財産を渡しておきたい、という相談は年々増えています。実際に多いのは、親が「毎年少しずつ現金を渡すのと、自宅を今のうちに子へ移すのと、どちらが費用の面で得なのか」を決めかねているケースです。生前贈与(生きているうちに財産を無償で渡すこと)には、贈与税だけでなく、渡し方によっては相続で払うより高くつく実費もからみます。
結論から言うと、生前贈与の費用を判断する軸は二つです。ひとつは「贈与税と、将来の相続税にどう響くか」という税金の軸、もうひとつは「不動産なら登記の税金や手数料がいくらかかるか」という実費の軸です。この二つを、暦年贈与(毎年の非課税枠を使う方法)と相続時精算課税(累計で控除し相続時に精算する方法)のどちらを選ぶかとあわせて考えると、判断がぶれにくくなります。
生前贈与の費用は「税金」と「登記などの実費」に分かれる

生前贈与でかかる費用は、大きく二層に分けて考えると整理しやすくなります。第一層は贈与税で、これは渡す金額と選んだ課税方法(暦年課税か相続時精算課税か)で決まります。第二層は手続きにかかる実費で、現金や預金の贈与ならほとんど生じませんが、不動産を贈与する場合は登録免許税(名義を変える登記にかかる国税)や、専門家に登記を頼むときの報酬などが加わります。
つまり「贈与税がゼロだから費用ゼロ」とはならない点が、生前贈与の落とし穴です。とくに不動産の贈与は、後述のとおり相続で名義を変えるより登記の税金が高くなるため、税金がかからない範囲でも実費が残ります。
暦年贈与|年110万円の非課税枠を使う方法と費用
暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額の合計から、年110万円の基礎控除(誰でも使える非課税枠)を差し引いて贈与税を計算する、最も基本的な方法です。1年間にもらった額が110万円以内であれば贈与税はかからず、贈与税の申告も原則として不要です。
費用の面では、110万円以内の現金・預金の贈与なら、かかる費用はほぼありません。届出や事前の手続きも要らないため、コストをかけずに少しずつ財産を移したい人に向いています。110万円を超えた部分には超過累進の税率で贈与税がかかりますが、税率表は改正で変わりうるため、実際の税額は最新の速算表で確認してください。
注意したいのは、この方法にも相続への「持ち戻し」がある点です。相続開始前の一定期間内に受けた暦年贈与は相続財産に加算されるため、亡くなる直前にまとめて贈与しても相続税の節税にはつながりにくくなっています。この加算期間が令和6年の改正で延びました(後述)。
相続時精算課税|課税を先送りする仕組みと令和6年の改正

相続時精算課税は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について選べる制度で、累計で一定額までの特別控除を使い、贈与時の税負担を抑えるかわりに、相続のときにその贈与財産を相続財産に加えて精算する仕組みです。特別控除の累計上限額を超えた部分には一律の税率で贈与税がかかります。
令和6年1月1日以後の贈与から、この制度に年110万円の基礎控除が新たに設けられました。これにより、相続時精算課税を選んでいても、毎年110万円までの贈与は贈与税がかからず、しかもその110万円分は相続財産への持ち戻しの対象にもなりません。従来は相続時精算課税を選ぶと少額の贈与でも申告が必要でしたが、この基礎控除の範囲内なら申告も不要になりました。
一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ戻せない点は変わりません。選択には届出が必要で、いわば「入口で選び直せない」制度である点は費用より前に押さえておきたいところです。
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税・控除の枠 | 年110万円(基礎控除) | 累計の特別控除+令和6年から年110万円の基礎控除 |
| 相続への持ち戻し | 相続開始前7年以内の贈与を加算 | 贈与財産を相続財産に加算(年110万円の基礎控除分は除く) |
| 手続き | 届出不要。110万円超で申告 | 選択の届出が必要。以後は暦年課税に戻せない |
広告この記事の結論:税理士ドットコム
暦年贈与か相続時精算課税かで登録免許税や7年加算の扱いが変わるため、相続に詳しい税理士に確認する方法もあります。
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不動産を生前贈与するときの費用|登録免許税は相続の5倍
費用差が最もはっきり出るのが、自宅などの不動産を生前に贈与する場合です。名義を変える登記の登録免許税は、相続で移すときが固定資産税評価額の0.4%(1,000分の4)なのに対し、贈与で移すときは2%(1,000分の20)で、税率が5倍になります。
たとえば固定資産税評価額の合計が1,000万円の土地・建物を移すと、登録免許税だけで次の差が出ます。
| 移し方 | 登録免許税の税率 | 評価額1,000万円のときの登録免許税 |
|---|---|---|
| 生前贈与 | 2%(1,000分の20) | 20万円 |
| 相続 | 0.4%(1,000分の4) | 4万円 |
この差16万円に加えて、贈与では相続にはない不動産取得税がかかる場合があり、登記を司法書士に頼めばその報酬も別途必要です。相続登記を司法書士に依頼したときの報酬の目安は、土地1筆と建物1棟・評価額合計1,000万円・戸籍等5通の取得・遺産分割協議書と相続関係説明図の作成などを含む設例で平均7万4,888円(日本司法書士会連合会 2024年3月アンケート)ですが、これは相続登記の設例で、贈与登記の報酬は別に見積りが必要です。相続手続き全体の費用感は相続手続きの費用相場を整理した記事もあわせて確認してください。
不動産は「今すぐ確実に渡したい」事情がなければ、費用だけを見ると相続で移すほうが軽く済むことが多い、というのが押さえどころです。
暦年贈与と相続時精算課税どちらを選ぶ|判断フロー
どちらの方法が費用面で合うかは、渡す財産の種類と時間の余裕で大きく変わります。次の順で当てはめると絞り込みやすくなります。
- 渡したいのが少額の現金・預金で、まだ何年も贈与を続けられる見込みがあるなら、毎年の非課税枠を使う暦年贈与が第一候補です。
- まとまった財産(事業用資産や将来値上がりが見込める株式など)を早めに移したいなら、贈与時の負担を抑えられる相続時精算課税が候補になります。
- 令和6年以後は相続時精算課税にも年110万円の基礎控除があり、その分は持ち戻しの対象外になるため、少額を長く続けたい場合でも精算課税が不利とは限りません。
- 不動産を移すなら、贈与の登録免許税が相続の5倍になる点を必ず費用に織り込んでから、どちらの課税方法にするかを考えます。
相続税がそもそもかかる規模かどうか(基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数)で、生前贈与に節税効果があるかも変わります。財産の規模が大きい、あるいは判断に迷う場合は、税額のシミュレーションを含めて税理士へ相談するのが安全です。
7年加算の改正|令和6年以後の贈与は相続開始前7年が対象

暦年贈与を使ううえで、令和6年の改正は費用計画に直結します。相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前の一定期間に受けていた暦年贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。この加算対象の期間が、令和6年1月1日以後の贈与について相続開始前3年以内から7年以内へと延長されました。
延長された期間分の贈与については一定額を差し引ける緩和措置もありますが、その控除額は最新の一次情報で確認してください。いずれにせよ「亡くなる直前の駆け込み贈与」は相続税に取り込まれやすくなったため、暦年贈与で費用対効果を出すには、早い時期から計画的に続けることがこれまで以上に重要になっています。
よくある質問
生前贈与の費用は具体的に何がかかりますか。
現金・預金の贈与なら、年110万円を超えた部分の贈与税が中心で、それ以外の実費はほとんどありません。不動産の贈与では、これに登記の登録免許税(評価額の2%)や不動産取得税、司法書士に頼む場合の報酬が加わります。
暦年贈与の年110万円は誰の枠ですか。
贈与を受ける側の1年間の合計に対する枠です。複数の人からもらった場合は合算して110万円までが非課税で、超えた部分に贈与税がかかります。
相続時精算課税を選ぶと暦年贈与には戻せませんか。
同じ贈与者からの贈与については、相続時精算課税を選択した後に暦年課税へ戻すことはできません。選択には届出が必要なので、渡す財産の種類と長期の計画をふまえて慎重に決めてください。
令和6年からは相続時精算課税でも毎年110万円まで非課税ですか。
令和6年1月1日以後の贈与について、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられました。その範囲内なら贈与税はかからず、相続財産への持ち戻しの対象にもなりません。
不動産は生前贈与と相続のどちらで移すほうが費用は安いですか。
登記の登録免許税だけを見ると、相続は評価額の0.4%、贈与は2%で、贈与のほうが高くなります。贈与では不動産取得税がかかる場合もあるため、費用面では相続で移すほうが軽く済むことが多いといえます。
7年加算とは何ですか。
相続で財産を取得した人が、被相続人の死亡前の一定期間に受けていた暦年贈与を相続財産に加算する仕組みです。令和6年1月1日以後の贈与から、この対象期間が相続開始前7年以内へと延びました。
情報は2026年9月時点のものです。税制は改正が多い分野のため、実際に手続きする際は、下記の一次情報や税務署・専門家で最新の内容を確認してください。
参考・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.4161(贈与財産の加算と加算しない場合)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4103(相続時精算課税の選択)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.7191(登録免許税の税額表)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4152(相続税の基礎控除額)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施)https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf

