本記事にはプロモーション(PR)が含まれます。
親を亡くし、葬儀を終えて一息ついたところで、役所・銀行・法務局から届く書類の束を前に「何から手をつければいいのか」と手が止まる。これは相続の入り口でほとんどの人がつまずく場面です。相続の手続きは数が多く見えますが、実は「期限が決まっているものを先に、期限がないものを後に」という一本の順番で並べ替えると、迷いが一気に減ります。この記事では、死亡した日を起点に、実家や預金の名義変更までを1枚のフロー図に落とし込み、いつ・何を・どの窓口で行うかを順番に整理します。
死亡から名義変更までの全体フロー図

まず全体像です。下の表は、死亡日を起点にして、期限のある手続きを軸に並べたものです。印刷したり画面を保存したりして、済んだ行から消し込む使い方を想定しています。相続人の人数や財産の内容によって前後しますが、大きな流れはどの家庭でもほぼ共通です。
| 時期の目安 | やること | 期限(正当な理由なく怠らない) |
|---|---|---|
| 死亡直後 | 死亡届の提出、火葬・埋葬の許可、葬儀 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内) |
| 〜3か月 | 遺言書の有無を確認、相続人の確定(戸籍収集)、財産と借金の調査、相続放棄・限定承認を判断 | 相続放棄は3か月以内 |
| 〜4か月 | 被相続人の所得税の申告(必要な場合) | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
| 〜10か月 | 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、相続税の申告と納付 | 相続税は10か月以内 |
| 〜3年 | 不動産の名義変更(相続登記)、預金・株式・車などの名義変更 | 相続登記は3年以内 |
広告この記事の結論:相続手続きのnocos
死亡から名義変更までの手続きは相談先の職種が分かれるため、司法書士・税理士・行政書士などが在籍する窓口にまとめて相談する方法もあります。
広告です。対応地域や料金プランは公式でご確認ください。
![]()
この順番には理由があります。相続放棄をするかどうかは、後の遺産分割や相続税の前提を変えてしまうため、最初の3か月で決めなければなりません。逆に、名義変更(相続登記)は最後に置かれていますが、後述するとおり期限は死亡日ではなく「相続すると決まった日」から数えるので、慌てず順を追えば間に合います。
期限がある手続きから逆算する|3か月・10か月・3年
相続でとくに意識すべき期限は3つあります。いずれも「知った日」を起点に数える点が共通しています。
- 3か月(相続放棄):自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内。この期間内に家庭裁判所へ申述しないと、原則として単純承認(借金も含めて相続する)扱いになります。
- 10か月(相続税の申告・納付):被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内。たとえば1月6日死亡なら、その年の11月6日が期限です。納税もこの期限までで、遅れると加算税・延滞税がかかる場合があります。
- 3年(相続登記=不動産の名義変更):令和6年(2024年)4月1日施行の義務化により、相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
相続税がかかるかどうかは、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える遺産があるかが目安です。ここを下回れば相続税の申告そのものが不要になり、10か月の期限も気にしなくてよくなります。まず財産の総額を早めに把握することが、その後のスケジュールを決めます。
相続放棄を選ぶなら最優先|3か月の壁

借金や連帯保証が財産を上回りそうなときは、相続放棄が選択肢になります。放棄は名義変更や遺産分割よりも前に判断すべき手続きです。理由は単純で、期限が3か月と短く、いったん遺産に手をつける(預金を引き出して使うなど)と単純承認とみなされ、放棄できなくなる場合があるからです。
費用の面では、自分で家庭裁判所に申述する場合、収入印紙800円(申述人1人につき)と郵便切手(金額は裁判所により異なる)で済みます。申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。戸籍集めや申述書の作成を司法書士に頼むと、報酬の目安は平均40,892円(死亡後3か月以内・戸籍等5通の交付請求+申述書作成という設例)です(2026年9月時点・公式資料確認)。相続人や不動産の数で金額は変わります。
名義変更(相続登記)までにやること|費用の内訳
フロー図の最後に置いた不動産の名義変更は、いくつかの前段階を踏んでたどり着きます。順番は、戸籍で相続人を確定し、遺産分割協議で誰が不動産を相続するかを決め、遺産分割協議書を作り、法務局へ登記を申請する、という流れです。
費用のイメージを、正本データにある数字でつかんでみます。固定資産税評価額の合計が1,000万円の実家(土地1筆+建物1棟)を、相続人3名のうち1名が単独で相続し、司法書士に依頼する設例です。
- 登録免許税:不動産の価額(固定資産税評価額)×0.4%。1,000万円×0.4%=40,000円
- 司法書士報酬の目安:戸籍等5通の交付請求、遺産分割協議書と相続関係説明図の作成、登記申請代理を含む設例で平均74,888円
- 戸籍謄本などの実費:通数に応じて別途
報酬と登録免許税を合わせると、実家の名義変更はおよそ11万円が一つの目安になります。土地の価額が100万円以下なら登録免許税が免税になる特例(令和9年3月31日まで)もあり、条件によって上下します。名義変更を含めた費用の内訳をもう少し詳しく知りたい場合は、相続手続きの費用相場をまとめた比較記事で職種別の目安を確認できます。
財産別の名義変更|不動産・預金・車の窓口

「名義変更」と一口に言っても、財産の種類ごとに窓口も必要書類も違います。相続登記が終わってからでも、並行してでも進められます。
| 財産 | 手続きの窓口 | 主な必要書類(共通して戸籍一式・遺産分割協議書) |
|---|---|---|
| 不動産(土地・建物) | 法務局 | 登記申請書、固定資産評価証明書ほか。登録免許税は評価額×0.4% |
| 預貯金 | 各金融機関 | 金融機関所定の相続届、通帳・キャッシュカード、印鑑証明書ほか |
| 自動車 | 運輸支局など | 移転登録の書類一式。査定額が低い車には簡易な手続きが用意されている場合あり |
戸籍を何度も取り直す手間を減らすには、法定相続情報一覧図(法務局が相続関係を証明してくれる図)を1通作っておき、各窓口で戸籍の束の代わりに使う方法があります。相続人が多い、金融機関が複数ある、といった家庭ほど効果的です。
よくある質問
相続の手続きは何から始めればいいですか。
まず遺言書の有無を確認し、戸籍で相続人を確定し、財産と借金を調べることが出発点です。ここが固まらないと、相続放棄も遺産分割も相続税の判断もできません。3か月の相続放棄の期限があるため、財産調査は早めに動くのが安全です。
相続放棄は名義変更より先にすべきですか。
先です。相続放棄の期限は3か月と短く、遺産に手をつけると放棄できなくなる場合があります。放棄すると不動産も預金も引き継がないため、名義変更そのものが不要になります。放棄の可能性が少しでもあるなら、名義変更より前に判断してください。
不動産の名義変更に期限はありますか。
あります。令和6年4月1日の義務化により、相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内が原則です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行前に発生した相続は令和9年3月31日までが期限です。
被相続人の所得税の申告(準確定申告)は必ず必要ですか。
亡くなった方に一定の所得があった場合などに必要で、期限は死亡を知った日の翌日から一定期間内です相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm)。年金だけで確定申告が不要だった方などは対象外のことも多いため、必要かどうかを早めに確認しておくと安心です。
名義変更は自分でできますか。
戸籍がそろい、相続人の間で争いがなければ、法務局への相続登記や金融機関の手続きを自分で行うことは可能です。ただし不動産が複数ある、相続人が遠方に多い、といった場合は書類が複雑になります。手間と費用を比べて、司法書士に依頼するかを判断してください。
相続税がかからなければ手続きは何もいりませんか。
相続税の申告は不要でも、不動産の名義変更(相続登記)は義務であり、預金や車の名義変更も残ります。相続税の有無と、名義変更の要否は別の問題です。基礎控除の範囲内でも、財産の引き継ぎ手続きそのものは必要になります。
参考・出典
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 国税庁 タックスアンサー No.4205(相続税の申告と納税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4152(相続税の基礎控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.7191(登録免許税の税率・免税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 法務省「不動産登記法の改正(相続登記の申請義務化)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施) https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf

