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父が亡くなり、子である自分と兄弟が全員で相続放棄を決めた。ここで多くの人が見落とすのが、「自分たちが放棄すれば話は終わる」という思い込みです。放棄した相続権は消えるのではなく、次の順位の親族へそのまま移っていきます。連絡をしないまま放置すると、事情を知らない伯父や叔母のもとへ、ある日突然、借金の督促や役所の通知が届くことになりかねません。
兄弟の相続放棄で最初に押さえるべき基準は、「放棄は自分の問題であると同時に、次の順位の人の問題になる」という一点です。誰が次に相続人になるのかを先に把握し、その人たちへ順番に知らせることが、後のトラブルとやり直しを防ぎます。以下では相続人の順位の仕組みから、連絡の段取り、デメリット、費用までを順に整理します。
相続人の順位と、放棄で相続権が動く仕組み

相続では、亡くなった人(被相続人)の配偶者は常に相続人になります。そのうえで、配偶者と並んで相続人になる血族には順位が決められており、上の順位の人がいる間は、下の順位の人には相続権が回ってきません。
配偶者と血族の三つの順位
血族の相続人は、次の順で相続権を持ちます。
- 第一順位: 子(子が先に亡くなっている場合は孫などが代わりに相続人になります)
- 第二順位: 直系尊属(父母、いなければ祖父母)
- 第三順位: 兄弟姉妹(先に亡くなっていれば甥・姪が代わりに相続人になります)
第一順位の子が一人でも相続すれば、第二順位の親、第三順位の兄弟姉妹には相続権が回りません。つまり「兄弟が相続放棄する」という話には、大きく二つの場面があります。子である兄弟が全員で放棄して相続権が親や被相続人の兄弟姉妹へ移る場面と、そもそも子や親がおらず被相続人の兄弟姉妹(第三順位)が相続人になる場面です。
放棄によって次の順位へ移る時点
相続放棄は、家庭裁判所へ申し出て(これを申述といいます)、その申述が受理されて初めて法的に効力を持ちます。相続放棄をした人は「はじめから相続人でなかった」ものとして扱われるため、同じ順位の人が全員放棄すると、その時点で次の順位の人が相続人になります。放棄を口頭で家族に伝えただけでは効力はなく、次の順位へも移りません。
この「移る」という性質を理解しておくことが、連絡の順番を考えるうえでの出発点になります。手続きそのものの流れは相続手続きの費用相場をまとめた記事で全体像を確認できます。
誰にいつ連絡するか(連絡の順番)
放棄を決めたら、次順位の人が困らないよう、順番に連絡していきます。ポイントは、「自分の放棄が受理される前後で、次に相続人になる人へ早めに知らせる」ことです。次順位の人にも、自分が相続人になったことを知ったときから熟慮のための期間(原則3か月)が改めて始まると考えられるため、知らせが遅れるほど相手の判断時間が削られます。
連絡の判断フロー
- まず借金の有無を確認する: 亡くなった人に借金や連帯保証がありそうか、資産と負債のどちらが多いかを大まかにつかみます。負債が多いなら、次順位への連絡は特に急ぎます。
- 自分と同順位の人に方針を共有する: 子が複数いるなら、全員が放棄するのか、一部だけかを先にそろえます。一人でも相続すれば次順位には移りません。
- 放棄の申述をする前後に次順位へ知らせる: 子が全員放棄する見込みなら、被相続人の親、次いで被相続人の兄弟姉妹の順に、「相続人が自分たちへ移る可能性があること」「負債の状況」を伝えます。
- 甥・姪まで視野に入れる: 被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代わりに相続人になります。連絡先が分からないときは戸籍で親族関係をたどります。
連絡は口頭やメッセージでも構いませんが、「いつ・誰に・何を伝えたか」を記録に残しておくと、後で「聞いていない」という行き違いを避けられます。
兄弟の相続放棄で起きるデメリット

手続き自体は難しくありませんが、順位と連絡を軽く見ると次のようなデメリットが生じます。
- 借金が次の順位へそのまま移る: 子が全員放棄すると、負債は親へ、親もいなければ被相続人の兄弟姉妹へと移ります。事情を知らない親族が、ある日突然、督促を受ける事態になりかねません。
- 連絡が遅れると相手の判断時間を奪う: 次順位の人の3か月は「自分が相続人になったと知ったとき」から数えるのが原則ですが、通知が遅れるほど、調べて決めるまでの余裕がなくなります。
- 親族関係が悪化しやすい: 「勝手に放棄して自分に借金を押し付けた」と受け取られると、親族間の感情的なもつれにつながります。
- 空き家や家財の管理の問題は残りやすい: 放棄をしても、実家の片付けや管理をめぐる話し合いが自動で消えるわけではありません。この点は関連記事でも扱っています。
逆に言えば、順位を正しく把握し、次順位へ早めに連絡し、放棄が必要な人が漏れなく手続きをすれば、これらのデメリットの多くは避けられます。
兄弟の相続放棄にかかる費用の内訳

相続放棄そのものにかかる法定の費用は、自分で手続きをすればわずかです。裁判所へ納める収入印紙は申述人一人につき800円で、これに郵便切手(金額は申し出る家庭裁判所によって異なります)が加わります。申し出る先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です(2026年9月時点・裁判所公式サイト確認)。
兄弟三人が同時に放棄する場合の計算例
| 項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙(800円×3人) | 2,400円 | 申述人一人につき800円 |
| 郵便切手 | 裁判所により異なる | 各人分が必要 |
| 戸籍・住民票などの実費 | 数百円〜(通数による) | 続柄で必要な戸籍が変わる |
広告この記事の結論:相続手続きのnocos
自分が放棄すると相続権が誰にいつ移るかの連絡や手続きは、専門家が在籍する窓口にまとめて相談する方法もあります。
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司法書士に申述書の作成を頼む場合の報酬は、平均で40,892円が一つの目安です(設例: 亡くなってから3か月以内・戸籍等5通の取り寄せと申述書の作成。日本司法書士会連合会が2024年3月に実施したアンケートによる。有効回答752)。これは一人分の目安で、相続人や戸籍の通数によって変わります。この報酬とは別に、上記の印紙・切手・戸籍実費がかかります。弁護士と司法書士のどちらに頼むかによる費用差は、依頼先を扱った別の記事で詳しく比較しています。
なお、相続放棄をしても相続税の基礎控除の計算では扱いが変わります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますが、この人数は放棄がなかったものとして数えるため、兄弟が放棄しても基礎控除の枠は変わりません(国税庁の定めによる。2026年9月時点)。
よくある質問
兄弟全員が放棄したら、誰に相続権が移りますか。
亡くなった人の親(第二順位)が生きていれば親へ、親もいなければ被相続人の兄弟姉妹(第三順位)へ移ります。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代わりに相続人になります。
次順位の親族には、こちらから連絡する義務はありますか。
法律上の通知義務が明確に定められているわけではありませんが、知らせないと相手が知らないうちに借金を背負う危険があります。トラブルを避けるため、早めに知らせることが実務では望ましいとされています。
兄弟の一人だけが放棄することはできますか。
できます。相続放棄は各人が個別に判断でき、一人が放棄しても他の兄弟の相続には影響しません。ただし一人でも相続すれば、次の順位には相続権は移りません。
放棄したことを次順位の人に証明できますか。
家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得すれば、放棄した事実を書面で示せます。次順位の人が自分の手続きを検討する際の資料にもなります。
3か月を過ぎてしまった場合はもう放棄できませんか。
原則は自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内ですが、事情によっては期間の伸長が認められる場合があります。詳しくは熟慮期間を扱った別の記事で確認してください。
連絡先が分からない親族がいるときはどうしますか。
戸籍をたどって親族関係と本籍を確認し、住所を調べます。自分で集めるのが難しければ、戸籍収集を専門家に依頼する方法もあります。
この記事の情報は2026年9月時点のものです。法令や制度は改正されることがあるため、実際に手続きをする際は、下記の一次資料と管轄の家庭裁判所で最新の内容を確認してください。
参考・出典
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 国税庁 タックスアンサー No.4152(相続税の基礎控除額) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施) https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf
- 民法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

