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親が亡くなり、遺産を整理していたら、財産目録の中に「山」が出てきた。登記簿を見ると地目は山林。現地に行ったこともなく、売る当ても使う予定もない。固定資産税の通知は毎年ほんの数百円か数千円で、正直これまで気にも留めていなかった。こういう「持て余す山林」を相続する人は、実は珍しくありません。
山林の相続でつまずきやすいのは、宅地や実家の名義変更にはない届出義務が別にあることです。結論から言うと、山林を相続したら判断の軸は「持ち続けるか、手放すか」の二択で、どちらを選んでも共通してやるべきことが2つあります。ひとつは相続開始と取得を知った日から3年以内の相続登記、もうひとつが見落とされやすい森林法にもとづく届出です。まずこの届出から確認していきます。
見落とされやすい「森林の土地の所有者届出」(90日以内)
山林(森林)を相続などで新たに取得した人には、森林法第10条の7の2にもとづく「森林の土地の所有者届出」という義務があります。これは、その土地のある市町村長に対して、所有者になったことを届け出る手続きです。期限は取得した日から90日以内とされており、相続登記とはまったく別の制度である点に注意が必要です。
この届出は、森林の適切な管理や災害防止のために、行政が誰が森林を所有しているかを把握しておく目的で設けられています。届出書には、所有者の住所氏名、土地の所在・地番・面積、取得の原因(相続など)や取得年月日を記載します。市町村の林務担当窓口で様式を確認できます。
問題は、この義務が一般にほとんど知られていないことです。相続登記や相続税には気を配っても、90日以内の森林届出まで気が回る人は多くありません。届出を怠った場合は過料の対象となります。まず相続で山林を得たら、市町村への届出が必要かどうかを早めに確認しておくのが安全です。
山林の相続登記|登録免許税と免税措置
森林の届出とは別に、不動産としての名義変更(相続登記)も必要です。相続登記の登録免許税(登記のときに国に納める税金)は、不動産の価額(固定資産税評価額)×0.4%(1,000分の4)で計算します(国税庁タックスアンサーNo.7191、2026年9月時点)。
山林は宅地に比べて評価額が低いことが多く、ここで効いてくるのが免税措置です。土地の価額が100万円以下の場合、登録免許税は免税になります(令和9年3月31日まで)。評価額が低い山林であれば、この免税に該当して登録免許税がかからないケースも十分あります。反対に、面積が広く評価額が100万円を超える場合は0.4%が課税されます。
相続登記には期限もあります。2024年(令和6年)4月1日から相続登記は義務化され、相続の開始を知り、かつ所有権の取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります(法務省、施行前の相続は令和9年3月31日まで)。山林を含む複数の不動産をまとめて名義変更する場合の費用感や、司法書士に頼んだときの目安は相続手続きの費用相場を整理した記事で確認できます。
手放す選択肢|相続土地国庫帰属制度と森林の負担金
使う予定のない山林を国に引き取ってもらう制度が、相続土地国庫帰属制度です(令和5年4月27日施行)。申請時に審査手数料が土地一筆あたり14,000円かかり、これは却下・不承認になっても返還されません。承認されると、10年分の管理費相当額として「負担金」を納めます。
森林は、宅地などの「原則20万円」とは別枠で、面積に応じて負担金を算定します。国が定める森林の負担金の算定式は次のとおりです(法務省、2026年9月時点)。
| 森林の面積 | 負担金の算定式 |
|---|---|
| 750㎡以下 | 面積×59円+210,000円 |
| 750㎡超〜1,500㎡以下 | 面積×24円+237,000円 |
| 1,500㎡超〜3,000㎡以下 | 面積×17円+248,000円 |
| 3,000㎡超〜6,000㎡以下 | 面積×12円+263,000円 |
| 6,000㎡超〜12,000㎡以下 | 面積×8円+287,000円 |
| 12,000㎡超 | 面積×6円+311,000円 |
広告この記事の結論:相続手続きのnocos
山林の相続は森林の土地の所有者届出(90日以内)と相続登記の両方が必要で、期限が短い届出を見落としやすいため、専門家が在籍する窓口にまとめて相談する方法もあります。
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計算例を挙げます。面積3,000㎡の森林を引き取ってもらう場合、「1,500㎡超〜3,000㎡以下」の式にあてはめて、3,000×17円+248,000円=299,000円が負担金です。これに審査手数料14,000円を加えると、合計でおよそ313,000円になります。面積が10,000㎡(1ヘクタール)なら、10,000×8円+287,000円=367,000円が負担金の目安です。宅地の「20万円」より高くなることが多い点は押さえておきましょう。
ただし、どんな山林でも引き取ってもらえるわけではありません。境界が明確でない、担保権が設定されている、崖がある、通行や争いごとの障害があるなど、却下・不承認となる要件が定められています。山林は境界が曖昧なことが多く、この点が申請のハードルになりやすい部分です。
持ち続ける場合の負担と、相続放棄という選択
手放さず持ち続ける場合も、負担はゼロではありません。固定資産税(評価額が低ければ免税点未満で非課税のこともあります)に加え、所有者には土地を適切に管理する責任が残ります。境界の確認、倒木や土砂災害のリスク管理など、遠方の山林ほど手が回りにくくなります。
そもそも山林を含めて一切の財産を引き継ぎたくない場合は、相続放棄という方法があります。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。費用は収入印紙800円(申述人1人につき)と郵便切手(裁判所により異なる)で済みます。
ただし相続放棄をすると、山林だけでなく預貯金や自宅など、プラスの財産もすべて放棄することになります。山林だけを切り離して捨てることはできません。山以外に受け取りたい財産がある場合は、放棄ではなく、相続したうえで国庫帰属や売却を検討するのが現実的です。
山林を相続したときの判断フロー
やるべきことと選択肢を、条件ごとに整理します。
- まず期限内にやること: 取得から90日以内に市町村へ森林の所有者届出/3年以内に相続登記(評価額100万円以下なら登録免許税は免税、令和9年3月31日まで)。
- 山以外の財産もいらない: 3か月以内に相続放棄(印紙800円+切手)。ただし全財産を放棄。
- 山だけ手放したい・他は相続する: 相続したうえで国庫帰属制度を検討(審査手数料14,000円+森林の負担金、面積3,000㎡で約29.9万円)。境界が明確かを先に確認。
- 活用・売却の見込みがある: 相続登記をして保有し、地元の不動産会社や自治体の相談窓口に売却・活用を相談。
よくある質問
山林の相続で必ず必要な届出は何ですか
大きく2つあります。ひとつは森林法にもとづく「森林の土地の所有者届出」で、取得から90日以内に土地のある市町村長へ提出します。もうひとつは不動産の相続登記で、取得を知った日から3年以内に法務局へ申請します。両者は別の制度なので、どちらも必要です。
森林の届出をしないとどうなりますか
届出を怠った場合は過料の対象となります。相続登記の義務化とは別のペナルティなので、90日という短い期限を見落とさないよう、相続が発生したら早めに市町村へ確認しておくと安心です。
山林の相続登記に登録免許税はかかりますか
原則は固定資産税評価額の0.4%です。ただし土地の価額が100万円以下であれば免税されます(令和9年3月31日まで)。評価額の低い山林は免税に該当することも多いため、まず評価証明書で価額を確認しましょう。
使わない山林を国に引き取ってもらえますか
相続土地国庫帰属制度で引き取ってもらえる場合があります。審査手数料が一筆14,000円、承認されると森林の負担金がかかります(面積3,000㎡で約29.9万円)。ただし境界が不明確な土地や崖のある土地などは対象外となることがあります。
森林の負担金はいくらくらいですか
森林は面積に応じて算定します。例えば3,000㎡なら3,000×17円+248,000円で299,000円、10,000㎡なら367,000円が目安です。宅地の「原則20万円」より高くなる傾向があります。
相続放棄すれば山林の管理から解放されますか
相続放棄をすれば山林を引き継がずに済みますが、預貯金や自宅などプラスの財産もすべて放棄することになります。山だけを選んで放棄することはできません。他に受け取りたい財産がある場合は、相続したうえで国庫帰属や売却を検討する方が現実的です。
本記事の情報は2026年9月時点のものです。税制や制度は改正されることがあるため、実際の手続きの際は下記の一次情報や、市町村・法務局・専門家の窓口で最新の内容を確認してください。
参考・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.7191(登録免許税の税率・免税措置) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 法務省「相続登記の申請義務化」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 法務省「相続土地国庫帰属制度」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
- 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

