代襲相続とは|孫や甥姪が相続人になる範囲

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祖父が亡くなって遺産分割の話になったとき、「父はすでに亡くなっている。自分(孫)は相続人になるのだろうか」と迷う場面があります。あるいは、子のいない叔父が亡くなり、その兄弟である自分の親も先に他界しているとき、「甥である自分に相続の権利は回ってくるのか」という相談も少なくありません。こうしたときに関わるのが代襲相続(だいしゅうそうぞく=本来相続するはずだった人が先に亡くなっているとき、その子が代わりに相続する制度)です。

誰が代襲するかを見分ける基準はひとつです。亡くなった人の「子」の系統では孫、ひ孫へと下の世代まで代襲が続きますが、「兄弟姉妹」の系統では甥・姪の一代までで止まります。この一代限りかどうかの線引きが、相続人の範囲と人数、そして後述する戸籍集めや登記の手間を大きく左右します。まずは仕組みから整理します。

代襲相続とは|先に亡くなった相続人の子が代わりに受け継ぐ

座卓に置かれた空の座布団と世代の手
空席が語る、受け継ぐ想い(イメージ)

代襲相続は、本来なら相続人になるはずだった人(これを被代襲者といいます)が相続開始より前に亡くなっているなどの理由で相続できないとき、その人の子が代わりにその立場を受け継ぐ仕組みです。民法887条2項に定められています。

たとえば祖父が亡くなり、その子である父がすでに他界している場合、父が受け取るはずだった相続分を、父の子である孫がそのまま引き継ぎます。孫は祖父にとって直接の子ではありませんが、亡き父の地位を「肩代わり」する形で相続人になります。これが代襲相続の基本形です。

代襲する人(代襲相続人)は、被代襲者が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。被代襲者に子が複数いれば、その相続分を人数で等分します。もともとの相続人が受け取る取り分より孫一人あたりの取り分が増えることはなく、あくまで一人分を分け合う点がポイントです。

代襲が起きる3つの原因と、相続放棄では起きない理由

代襲相続が起きるのは、被代襲者に次のいずれかの事情があるときです。

  • 死亡:相続人になるはずの人が、被相続人より先に亡くなっている場合。
  • 相続欠格:被相続人を殺害した、遺言を偽造したなど、法律で相続人になる資格を失う一定の事由に該当した場合。
  • 廃除:被相続人を虐待するなどしたため、被相続人が家庭裁判所に申し立てて相続人から外した場合。

注意したいのは、相続放棄では代襲相続が起きないことです。相続放棄をした人は「はじめから相続人でなかった」ものとして扱われるため、その子に相続分が移ることはありません。たとえば父が祖父の遺産を相続放棄した場合、孫が父に代わって相続することはなく、放棄した分は他の相続人へ回ります。「亡くなっている」ときは代襲、「放棄した」ときは代襲なし、と覚えておくと混乱しにくくなります。

孫やひ孫は再代襲、甥姪 相続は一代限りで止まる

古い写真アルバムと一枚の写真が置かれた和室の机
家族の歴史を静かにたどる風景(イメージ)

代襲相続の範囲は、亡くなった人との関係によって二つに分かれます。ここが最も間違えやすいところです。

亡くなった人の子の系統では、代襲がさらに下の世代へ続きます。孫も先に亡くなっていれば、その子であるひ孫が代襲します。これを再代襲といい、民法887条3項に定められています。理屈のうえでは、下の世代がいる限り何代でも続きます。

一方、亡くなった人に子や孫、親がいないために兄弟姉妹が相続人になるケースでは、事情が変わります。兄弟姉妹が先に亡くなっているとき、その子である甥・姪までは代襲しますが、甥・姪も亡くなっている場合に、その子(甥姪の子)へさらに代襲することはありません。民法889条2項は、兄弟姉妹の代襲について887条2項だけを準用し、再代襲を定めた887条3項を準用していないためです。つまり兄弟姉妹の系統は、甥・姪の一代限りで止まります。

被代襲者(本来の相続人) 代襲する人 さらに下の世代への再代襲
子 孫 あり(ひ孫、さらにその子へと続く)
孫(子がすでに死亡) ひ孫 あり
兄弟姉妹 甥・姪 なし(甥・姪の一代限りで終了)

この「兄弟姉妹の代襲は一代限り」という制限は、兄弟だけが相続人になる場面でとくに効いてきます。兄弟姉妹だけで相続する場合の相続分や税の扱いは別の記事で詳しく触れていますが、本記事では代襲の範囲に絞って整理しています。

代襲相続人の相続分の計算例

代襲相続人は、被代襲者が受け取るはずだった相続分を引き継ぎます。子の系統と兄弟姉妹の系統で、具体的に計算してみます。金額は仕組みを示すための仮の例です。

孫が代襲する場合

祖父が亡くなり、祖母(配偶者)はすでに他界。子は長男と次男の2人でしたが、次男は祖父より先に亡くなっており、次男には子(孫)が2人います。遺産は仮に2,400万円とします。

  • 長男:2分の1 → 1,200万円
  • 次男の相続分2分の1(1,200万円)を、孫2人が等分 → 孫それぞれ4分の1 → 各600万円

孫2人を合わせても、亡き次男が受け取るはずだった1,200万円の枠内で分け合う形です。孫が加わったことで長男の取り分が減ることはありません。

甥・姪が代襲する場合

亡くなった人に配偶者・子・孫・親がなく、兄弟姉妹が2人。うち1人はすでに亡くなっており、その子(甥・姪)が2人いるとします。遺産を仮に2,000万円とすると、次のようになります。

  • 存命の兄弟:2分の1 → 1,000万円
  • 亡くなった兄弟の相続分2分の1(1,000万円)を、甥・姪2人が等分 → 各4分の1 → 各500万円

もし甥・姪も亡くなっていた場合、その子へはさらに代襲しないため、その分は存命の兄弟へ集約されます。

代襲相続で増える戸籍収集と登記の費用

代襲相続が絡むと、手続きの費用そのものというより、そこにたどり着くまでの手間が増えます。代襲を証明するには、被代襲者(先に亡くなった子や兄弟姉妹)の出生から死亡までの戸籍をすべてそろえ、その子が誰なのかを示す必要があるためです。相続人が孫や甥・姪に広がるほど、集める戸籍の通数と関係する人数が増えていきます。

不動産の名義を変える相続登記でも、必要書類の量と協議の当事者が増えます。参考として、司法書士へ相続登記を依頼した場合の報酬は平均で74,888円という目安があります(土地1筆と建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円、戸籍等5通の交付請求、遺産分割協議書と相続関係説明図の作成、法定相続人3名中1名が単独相続という設例。日本司法書士会連合会 2024年アンケート)。これは登録免許税や戸籍の実費を含まない報酬部分で、相続人や不動産の数が増えれば金額も変わります。代襲で相続人が多くなるケースでは、この設例より手間が増えることを見込んでおくとよいでしょう。実家の名義変更にかかる費用の全体像は、相続手続きの費用相場をまとめた記事で内訳ごとに確認できます。

相続税の面では、代襲相続人も法定相続人の数に含めて基礎控除を計算します。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(国税庁 タックスアンサー No.4152)。孫が2人代襲して法定相続人の数が増えれば、その人数分だけ基礎控除の枠も広がります。

誰が相続人になるかを見分ける判断フロー

暗い木製の机に広げられた戸籍謄本と、それを指し示す老人の手元
代々受け継がれる家族の記録(イメージ)

代襲相続に当てはまるかどうかは、次の順で確認すると整理できます。

  1. 本来の相続人(子または兄弟姉妹)は、被相続人より先に亡くなっている、または欠格・廃除に該当するか → いいえなら代襲は起きません。相続放棄の場合も代襲は起きません。
  2. 先に亡くなっているのは「子」か「兄弟姉妹」か → 子の系統なら次へ。兄弟姉妹の系統なら、代襲するのは甥・姪までで、それより下へは進みません。
  3. (子の系統の場合)代襲するはずの孫も亡くなっているか → 亡くなっていれば、ひ孫へと再代襲が続きます。
  4. 代襲相続人に子が複数いるか → いれば、被代襲者の相続分をその人数で等分します。

この4ステップで、相続人の範囲と一人あたりの相続分の目安が見えてきます。判断に迷う要素(欠格・廃除の該当性、養子の子の扱いなど)があるときは、戸籍を集めたうえで専門家に確認すると確実です。

よくある質問

相続放棄した人の子は代襲相続しますか

代襲相続しません。相続放棄をした人ははじめから相続人でなかったものとして扱われるため、その子に相続分は移りません。放棄した分は同じ順位の他の相続人へ回ります。「亡くなっている」ときは代襲、「放棄した」ときは代襲なし、と区別してください。

孫が代襲する場合、遺産分割協議に孫も参加しますか

参加します。代襲相続人は正式な相続人なので、遺産分割協議には当事者として加わり、協議書にも署名・押印が必要です。孫が未成年の場合は、親権者と利益が対立することがあるため、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要が生じることがあります。

甥や姪の子は代襲相続しますか

しません。兄弟姉妹の系統の代襲は甥・姪の一代限りで、甥・姪もすでに亡くなっている場合に、その子へさらに代襲することはありません。民法889条2項が再代襲の規定(887条3項)を準用していないためです。

代襲相続人にも遺留分はありますか

子の系統(孫やひ孫)が代襲する場合は、被代襲者が持っていた遺留分(一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分)を引き継ぎます。一方、兄弟姉妹にはもともと遺留分がないため、その代襲である甥・姪にも遺留分はありません。

養子の子は代襲相続しますか

養子縁組をした後に生まれた子は、養親との血族関係が認められるため代襲相続します。これに対し、養子縁組をする前から養子にいた子(いわゆる連れ子)は、養親との間に血族関係がないため代襲しないとされています。誰が代襲するかは戸籍で縁組の時期を確認して判断します。

代襲で相続人が増えると手続きの費用は上がりますか

手続きそのものの法定費用が代襲を理由に上がるわけではありませんが、証明のために集める戸籍の通数や、協議に加わる人数が増えるため、実費と手間は増える傾向があります。専門家へ依頼する場合の報酬も、相続人や不動産の数によって変わります。

参考・出典

  • 民法(e-Gov法令検索、887条・889条ほか) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算と基礎控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
  • 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施) https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf
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