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親が亡くなったあと、机の引き出しやタンスから、のり付けされた封筒に入った手書きの遺言書が見つかることがあります。中身が気になっても、その場で封を開けてはいけません。自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言=本人が全文を手書きした遺言)は、原則として家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを受ける必要があり、封を勝手に開けると過料(かりょう=行政上の金銭的なペナルティ)の対象になります。
判断の基準はシンプルで、「その遺言書が自筆か公正証書か」「法務局の保管制度を使っているか」の2点です。公証役場で作った公正証書遺言と、法務局に預けた自筆証書遺言は検認が要りません。それ以外の、手元にある封をした自筆の遺言書は、開封する前にまず検認を申し立てます。この記事では、検認にかかる費用の内訳と手続きの流れ、そして検認が要らないケースとの分かれ道を、順番に見ていきます。
そもそも検認とは何をする手続きか

検認は、遺言書の内容が有効か無効かを判断する手続きではありません。相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせたうえで、その日時点での遺言書の形状・加除訂正の状態・署名など、書かれている状態をそのまま記録して保存する手続きです。言いかえると、あとから遺言書が書き換えられたり偽造されたりすることを防ぐための「現状のスナップショット」を家庭裁判所が取る、というイメージに近いものです。
ここで注意したいのは、検認を受けたからといって「この遺言は正しい」と裁判所がお墨付きを与えるわけではない点です。内容の有効性に争いがあれば、検認とは別に話し合いや裁判で決めることになります。それでも、不動産の名義変更(相続登記)や預金の払い戻しといったその後の手続きでは、検認を済ませた証明(検認済証明書)が求められるため、自筆証書遺言を使う以上は避けて通れない入口の手続きになります。
遺言書 検認の費用はいくらか(内訳)
検認そのものにかかる費用は、家庭裁判所に納める実費が中心で、専門家に依頼しなければ大きな金額にはなりません。申立てにかかる主な項目は次のとおりです。金額は年度や裁判所によって変わることがあるため、申立て先の家庭裁判所の案内で最新の額を確認してください。
| 項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙(申立手数料) | 公式サイトで確認 | 遺言書1通ごとにかかる |
| 連絡用の郵便切手 | 公式サイトで確認 | 相続人への通知などに使う。裁判所ごとに指定が異なる |
| 検認済証明書の発行手数料 | 公式サイトで確認 | 遺言書に付ける証明。後続手続きで必要 |
| 戸籍謄本などの取得費 | 1通あたり数百円程度(自治体ごと) | 必要通数は相続人の人数で増える |
広告この記事の結論:相続手続きのnocos
検認の手続きや勝手に開封したときの過料が心配なら、専門家が在籍する窓口に相談する方法もあります。
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司法書士や弁護士に一連の手続きを任せることもできますが、その場合は上の実費に加えて専門家への報酬が別にかかります。相続全体でどの手続きにいくらかかるかの全体像は、相続手続きの費用相場をまとめた記事で確認できます。
封を勝手に開けるとどうなるか(民法1005条の過料)

検認を受ける前に封をした遺言書を開けてしまった場合、または家庭裁判所以外の場所で開封した場合、民法1005条により過料の制裁が定められています。相続人でない人が保管していた遺言書を検認しないまま処分・隠匿した場合なども対象になり得ます。
ただし、うっかり開けてしまったとしても、それだけで遺言書そのものが無効になるわけではありません。遺言の効力と過料は別の問題として扱われます。とはいえ、開封後は「書き換えたのではないか」という無用な疑いを他の相続人から持たれやすくなり、争いの火種になりがちです。封がされた遺言書が出てきたら、中身を確認したい気持ちを抑えて、開けずに家庭裁判所へ持ち込むのが安全です。封がされていない自筆証書遺言でも、検認そのものは必要になります。
検認の手続きの流れと必要書類
検認は、次のような順番で進みます。申立てから検認期日までは、書類の準備と裁判所の日程調整があるため、一定の期間を見ておく必要があります。
- 被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、検認の申立てをする
- 裁判所が相続人全員へ検認期日(開封・確認を行う日)を通知する
- 期日に、申立人が遺言書を持参し、出席した相続人の立ち会いのもとで裁判官が遺言書を開封・確認する
- 検認済証明書の発行を受け、その後の相続登記や預金手続きに使う
申立てに必要な主な書類は、次のとおりです。事案によって家庭裁判所から追加の書類を求められることがあるため、事前に申立て先へ確認しておくと二度手間を防げます。
- 検認の申立書(家庭裁判所の様式)
- 遺言者(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書の写し(封がされている場合は不要なこともある)
相続人が兄弟姉妹や甥姪に及ぶケースでは、集める戸籍の範囲が広くなり、準備に時間がかかります。戸籍の取り寄せに手間取りそうなときは、この部分だけ専門家に依頼する選択肢もあります。
検認が要る遺言・要らない遺言(保管制度との分岐点)

検認が必要かどうかは、遺言書の種類と保管方法で決まります。下の表と判断の流れで、自分のケースがどちらに当たるかを確認してください。
| 遺言書の種類・保管方法 | 検認 |
|---|---|
| 公正証書遺言(公証役場で作成) | 不要 |
| 自筆証書遺言を法務局の保管制度で預けていた | 不要 |
| 手元・自宅・貸金庫などにある自筆証書遺言 | 必要 |
| 秘密証書遺言 | 必要 |
判断の流れはこうなります。まず、遺言書が公正証書なら検認は要りません。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されており、偽造の心配がないためです。次に、自筆の遺言書であっても、法務局の自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を預かる制度)を使って預けていた場合は、検認が不要になります。この制度は、家庭裁判所の検認を省けることが大きな利点の一つで、検認の手間や過料のリスクを避けたい人が生前に選ぶ方法です。制度の手数料や申請手順は別に確認が必要ですが、「検認を避けられるかどうか」という点では、この保管制度を使っていたかが分かれ道になります。
逆に、自宅や貸金庫から出てきた自筆の遺言書は、封の有無にかかわらず検認が必要です。ここを見誤って開封したり、検認をせずに手続きを進めようとしても、金融機関や法務局で受け付けてもらえず、結局は検認からやり直すことになります。
よくある質問
検認をしないと遺言書は使えないのですか
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、検認を済ませていないと相続登記や預金の払い戻しなどの手続きで使えません。金融機関や法務局は、検認済みであることを示す証明を確認したうえで手続きを進めるためです。公正証書遺言と、法務局の保管制度を使った自筆証書遺言は、検認なしでそのまま使えます。
相続人全員が検認に出席しないといけませんか
全員の出席は必須ではありません。家庭裁判所は相続人全員に期日を通知しますが、当日に来るかどうかは各人の判断にゆだねられています。欠席した相続人がいても、出席した人の立ち会いのもとで検認は行われます。
封を開けてしまったのですが、遺言書は無効になりますか
開封したこと自体で遺言書が無効になるわけではありません。ただし民法1005条により過料の対象となり得ます。すでに開けてしまった場合でも、そのままにせず、開封した状態で家庭裁判所に検認を申し立ててください。
検認にはどのくらいの期間がかかりますか
申立てから検認期日までは、戸籍の準備や裁判所の日程調整のために一定の期間を要します。相続人が多く戸籍の収集範囲が広いほど、準備段階に時間がかかる傾向があります。急ぎの手続きがある場合は、早めに戸籍集めから着手するのが現実的です。
遺言書が2通見つかったらどうなりますか
複数の遺言書がある場合は、原則としてそれぞれについて検認が必要です。収入印紙は遺言書1通ごとにかかります。内容が食い違うときは、日付の新しいものが優先されるのが基本ですが、有効性に争いがあれば検認とは別に判断することになります。
費用を抑えたい場合、自分で申立てできますか
検認の申立ては、専門家に依頼せず自分で行うこともできます。その場合にかかるのは家庭裁判所への実費と戸籍の取得費が中心で、専門家報酬はかかりません。戸籍集めが複雑なケースだけ部分的に依頼する、という使い分けも可能です。
参考・出典
- 裁判所「遺言書の検認」(申立ての手数料・必要書類)※本記事の[[要確認]]箇所は公式ページで確認する
- 民法1005条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 )
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html
- 国税庁 タックスアンサー No.7191(相続登記の登録免許税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

