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父が亡くなり、母と自分たち兄弟2人で遺産をどう分けるかを話し合うとき、多くの人が最初にぶつかるのが「そもそも誰がどれだけもらえるのが決まりなのか」という点です。金額の話を始める前に、法律が定めた取り分の基準を共有しておかないと、話し合いはまとまりません。
この取り分の基準が「法定相続分(民法が定めた各相続人の遺産の取り分の割合)」です。結論から言えば、割合を左右するのは遺産の額ではなく、誰が相続人になるかの組み合わせです。配偶者がいるかどうか、子がいるか、いなければ親か兄弟姉妹か。この組み合わせごとに割合が民法900条で決まっています。まずは自分のケースがどの組み合わせに当たるかを確定し、そのうえで下の一覧表で割合を読み取る、という順番で進めれば迷いません。
法定相続分は「話し合いがまとまらないとき」の基準

先に押さえておきたいのは、法定相続分は「必ずこの通りに分けなければならない」というものではないという点です。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議で自由な割合に決められます。母がすべて相続する、長男が実家を取る代わりに現金は次男が多めに取る、といった配分も有効です。
法定相続分が効いてくるのは、話し合いがまとまらず調停や審判になったとき、遺言がなく分け方の基準が必要なとき、あるいは相続税の計算をするときです。つまり「もめたときや基準が要るときの物差し」であり、全員が納得すれば別の分け方でかまいません。とはいえ、この物差しを知らないまま協議に入ると、公平かどうかの判断ができなくなります。まずは基準となる割合を正確につかむことが出発点になります。
相続人の組み合わせ別の法定相続分(全パターン一覧)
相続には順位があります。配偶者は常に相続人になり、これに加わる血族の相続人が次の順位で決まります。第1順位は子(およびその代襲相続人)、第2順位は直系尊属(父母や祖父母)、第3順位は兄弟姉妹です。上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。子がいれば親も兄弟も相続人にならない、という関係です。
この組み合わせごとに、法定相続分は次のように定められています。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の割合 | 血族側の割合 | 血族側の分け方 |
|---|---|---|---|
| 配偶者のみ(子・親・兄弟がいない) | 全部(1/1) | ー | ー |
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | 子の人数で均等に分ける |
| 配偶者と直系尊属(父母など) | 2/3 | 1/3 | 親の人数で均等に分ける |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 | 兄弟姉妹の人数で均等に分ける |
| 子のみ(配偶者なし) | ー | 全部(1/1) | 子の人数で均等に分ける |
| 直系尊属のみ(配偶者なし) | ー | 全部(1/1) | 親の人数で均等に分ける |
| 兄弟姉妹のみ(配偶者なし) | ー | 全部(1/1) | 兄弟姉妹の人数で均等に分ける |
広告この記事の結論:相続手続きのnocos
配偶者と血族の組み合わせで法定相続分が変わり、代襲相続や半血の兄弟姉妹など間違えやすい点も多いため、誰が相続人でどの割合になるかを含めて相続の手続きを窓口にまとめて相談する方法もあります。
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ポイントは、配偶者の取り分が「子と一緒なら2分の1」「親と一緒なら3分の2」「兄弟と一緒なら4分の3」と、下の順位になるほど大きくなることです。血族側の合計割合を、その順位に該当する人数で頭割りにする、という二段構えで考えると整理しやすくなります。
金額での計算例(遺産6,000万円で試す)

割合だけではイメージしにくいので、遺産の総額を6,000万円と仮定して、代表的な3パターンを実際の金額で計算してみます。
例1:配偶者と子2人のケース
- 配偶者:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 子は2人で残りの1/2を均等に分ける:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 各1,500万円
例2:配偶者と父母(子はいない)のケース
- 配偶者:6,000万円 × 2/3 = 4,000万円
- 父母は2人で残りの1/3を均等に分ける:6,000万円 × 1/3 × 1/2 = 各1,000万円
例3:配偶者と兄弟姉妹2人(子も親もいない)のケース
- 配偶者:6,000万円 × 3/4 = 4,500万円
- 兄弟姉妹は2人で残りの1/4を均等に分ける:6,000万円 × 1/4 × 1/2 = 各750万円
同じ遺産6,000万円でも、配偶者の取り分は子と一緒なら3,000万円、兄弟と一緒なら4,500万円と大きく変わります。血族側の人数が増えれば、血族1人あたりの金額はその分小さくなります。子が3人なら例1の子の取り分は各1,000万円になります。
誰が相続人になるかを確かめる判断フロー
割合を読み違える原因の多くは、割合そのものより「誰が相続人か」の判断を間違えることにあります。次の順で確認すると、組み合わせが確定します。
- 配偶者がいるかを確認する(婚姻関係にある夫または妻。内縁は含まない)。いれば必ず相続人。
- 子がいるかを確認する。いれば第1順位として配偶者とともに相続人になり、親も兄弟も相続人にならない。すでに亡くなった子に孫がいれば、その孫が子の分を引き継ぐ(代襲相続)。
- 子も孫もいなければ、直系尊属(父母、いなければ祖父母)を確認する。存命なら第2順位として相続人になる。
- 子も直系尊属もいなければ、兄弟姉妹が第3順位として相続人になる。亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいれば、甥・姪が代襲する。
この順で該当した組み合わせを、前の一覧表に当てはめれば割合が出ます。相続人が誰かを正確に確定するには、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍をたどって、把握していない子がいないかまで確認する必要があります。
割合を間違えやすい4つのポイント

代襲相続では「亡くなった人の取り分」を引き継ぐ
相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その人の子(孫や甥・姪)が代わりに相続します。割合は本来その人が受け取るはずだった分をそのまま引き継ぎ、代襲する人が複数いればその中で均等に分けます。たとえば子2人のうち1人が先に亡くなり孫が2人いれば、その1人分(1/2)を孫2人で分けて各1/4になります。
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は割合が半分
兄弟姉妹が相続人になるケースで、父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血)と、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血、いわゆる異母・異父きょうだい)が混在するときは、半血の兄弟姉妹の取り分は全血の2分の1になります(民法900条4号ただし書き)。この区別は兄弟姉妹が相続人になるときだけ問題になり、子どうしの間では生じません。
養子や非嫡出子も子として同じ割合
養子縁組をした養子は実子と同じく子として相続人になり、割合も実子と同じです。婚姻関係にない相手との間の子(非嫡出子)も、認知されていれば実子と同じ割合になります。ただし相続税の基礎控除を数えるときの養子の人数には別の制限があり、これは相続分の割合とは別の話です。人数の数え方は相続手続きの費用相場をまとめた記事とあわせて、税額の計算段階で確認してください。
相続放棄をすると初めからいなかった扱いになる
相続放棄(家庭裁判所に申述して相続人でなくなる手続き)をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。その結果、放棄した人に子がいても代襲は起きず、同順位の他の相続人の割合が増えたり、次の順位の人が新たに相続人になったりします。子が全員放棄すれば、相続権は直系尊属、いなければ兄弟姉妹へと移っていきます。
よくある質問
遺言があっても法定相続分どおりに分けるのですか
いいえ。遺言で分け方が指定されていれば、原則としてその内容が優先されます。法定相続分は遺言がない場合や、遺言でカバーされていない財産について基準になります。ただし一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)があり、これは別の記事で扱います。
配偶者は必ず2分の1もらえるのですか
いいえ。2分の1になるのは子と一緒に相続する場合です。相続人が配偶者と父母なら配偶者は3分の2、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3になります。組み合わせによって配偶者の割合は変わります。
内縁の妻や元配偶者に法定相続分はありますか
ありません。法定相続分がある配偶者は、法律上の婚姻関係にある人に限られます。内縁関係の相手や、離婚した元配偶者には相続分はありません。
子が全員相続放棄したら親や兄弟の割合はどうなりますか
子が全員放棄すると、相続権は第2順位の直系尊属に移ります。直系尊属もいなければ第3順位の兄弟姉妹に移ります。配偶者と直系尊属なら配偶者2/3・親1/3、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4・兄弟1/4というように、移った先の組み合わせで割合が決まります。
兄弟姉妹だけが相続人のとき、注意することはありますか
兄弟姉妹は均等が原則ですが、父母の一方だけが同じ半血の兄弟姉妹は割合が半分になる点に注意が必要です。兄弟姉妹が相続人になるケース特有の論点は、別に用意した兄弟のみの記事で詳しく整理しています。
孫は相続人になりますか
原則として、子が生きていれば孫は相続人になりません。孫が相続人になるのは、その親(被相続人の子)がすでに亡くなっている場合の代襲相続のときで、亡くなった親の取り分を引き継ぎます。
参考・出典
法定相続分の割合は民法900条・901条の条文に基づいています。関連する法定・公的な数値は次の一次情報で確認できます(2026年9月時点・各機関の公式ページで確認)。
- 民法(e-Gov法令検索)900条・901条・1048条ほか https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続人の数に含める養子の数の制限」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

